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安城市の子育て・出産支援・給付金一覧

出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。

安城市で確認できた子育て・出産の制度は8件です(確認日 2026-09-08)。

地域における満3歳以上の幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業費用の助成自治体独自

対象の幼児1人あたり月額上限20,000円(年額240,000円)

幼児教育・保育の無償化の対象にならない地域の集団活動施設を利用する家庭に、利用料を月2万円まで助成する。森のようちえんなど認可外の集団活動を選んだ場合の負担を軽くする制度。

対象
安城市民で、市が認定した多様な集団活動事業の施設を利用する満3歳以上の幼児の保護者
条件・注意
幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないことが条件。対象施設をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上かつ年間39週以上利用していること、施設が事前に市の認定を受けていることが必要。入園料や延長保育料は助成の対象外。
手続き要申請
申請が必要。保護者は利用している施設へ支給申請書、領収書兼支援提供証明書、在籍名簿を提出する。年3回の支払時期に応じて提出時期が異なり、最終提出期限は利用月の属する年度の3月31日。問い合わせはこども健康部保育課入園係(0566-71-2228)。

安城市遺児手当費用の助成自治体独自

対象児童1人につき月額2,500円(年額30,000円)

離婚や死亡、障害などで父母と同居していない児童を養育する人に、市が独自に手当を支給する。児童1人につき月額2,500円が奇数月に2か月分ずつ支払われる。

対象
18歳到達後最初の3月31日までの対象児童を監護する父母または養育者(親の離婚・死亡・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁、婚外子などの場合)
条件・注意
受給者の前年所得が基準を超えると支給が停止される。ただし対象児童の義務教育期間が終わるまでは所得制限がない。
手続き要申請
認定申請が必要。市役所本庁舎1階4番窓口のこども課子育て支援係で申請する(事前相談が推奨されている)。認定申請月の翌月分から支給が始まり、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の25日に2か月分ずつ支払われる。問い合わせは0566-71-2229。

妊娠判定に係る初回産科受診料助成金支援事業費用の助成自治体独自

妊娠判定の初回産科受診1回あたり上限10,000円(実際の自費受診費用が下回る場合はその金額)

経済的な理由で受診をためらわないよう、妊娠判定のための初回産科受診にかかる自費分を1回あたり上限1万円まで助成する。診察・尿検査・超音波検査の費用が対象。

対象
安城市に住民登録があり、妊娠判定のために初回の産科受診をした人
条件・注意
上限1万円の助成を受けられるのは市区町村民税非課税世帯、生活保護受給世帯、またはこれらと同等の状況にある人に限られる。医療機関との情報共有への同意が必要で、対象費用は診察・尿検査・超音波検査の自費分のみ。
手続き要申請
申請が必要。妊娠判定の受診後6か月以内に、保健センター窓口へ助成金支給申請書兼請求書、受診費用の領収書・明細書の写し、振込先口座がわかるものを提出する(場合により住民票や非課税証明書)。保健師との面談も行われる。問い合わせは安城市保健センター(0566-76-1133、平日9時〜16時)。

病児・病後児保育事業サービス自治体独自

利用料は児童1人あたり日額2,000円(課税状況により減免になる場合がある)

病気や回復期で集団保育が難しい子どもを、保護者が就労等で家庭保育できないときに預かる。病児・病後児保育室「ぐんぐん」で月〜土曜の午前8時15分から午後6時まで利用できる。

対象
生後6か月から小学3年生までの安城市の児童で、病気または病気の回復期にあり集団保育が困難な子ども
条件・注意
保護者が就労等で家庭保育できない場合に限る。利用は連続7日間が上限で、日曜・祝日・年末年始は利用できない。医師が利用を許可した事業連絡書の提出が必要。
手続き要申請
年度ごとの事前登録が必要。紙の申請書またはあいち電子申請・届出システムで登録し、利用は前日午後6時までに電話で予約する。当日は診療所で許可の証明を受けた事業連絡書を提出する。問い合わせはこども健康部保育課指導係(0566-71-2265)。

一時保育サービス自治体独自

利用料は平日で0・1・2歳児が日額2,000円、3・4・5歳児が日額750円+給食費(土曜は0〜2歳児1,000円、3〜5歳児350円)

仕事や出産、疾病などで一時的に保育が難しいときや、リフレッシュしたいときに市内の園で子どもを預かる。0〜2歳児は日額2,000円、3歳以上は750円と負担が抑えられている。

対象
生後6週間から5歳児までの子ども(受入れ月齢は園により異なる)
条件・注意
無料になるのは生活保護受給者と裁判員制度の利用者のみ。月あたりの利用可能日数は理由により異なり、就労等は14日以内、私的理由は5日以内。
手続き要申請
申込みが必要。利用希望日の1〜2か月前から受け付け、事前登録フォームでの申込みが推奨されている。保育課窓口で申請する際は子どもと母子健康手帳を持参する。問い合わせはこども健康部保育課入園係(0566-71-2228)。

子ども医療費助成無料・負担軽減

保険診療の自己負担額全額(対象年齢の子ども1人につき)

0歳から18歳になる年度末までの子どもの保険診療の自己負担分を市が助成する。県内の医療機関では受給者証を提示すれば窓口での支払いが不要になり、入院・通院とも対象。

対象
安城市に住所があり医療保険に加入している、0歳から18歳になる年度の年度末までの子ども
条件・注意
無料になるのは保険診療分のみ。差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用と入院時の食事療養標準負担額は対象外。県外の医療機関で受診した場合はいったん全額を支払い、後日申請して払い戻しを受ける。
手続き要申請
申請が必要。来庁・郵送・オンラインのいずれかで、申請書と医療保険の資格情報が確認できる書類を提出する。県外受診分の払い戻しには領収書と預金通帳も必要。問い合わせは福祉部国保年金課医療係(0566-71-2232)。

妊産婦・乳児健康診査費助成制度費用の助成自治体独自

健康診査ごとに受診票裏面に記載された限度額まで(1回ごとの上限額は受診票で確認)

里帰りなどで市の受診票が使えない医療機関で妊産婦健診や乳児健診を受けたとき、自己負担した費用を受診票ごとの限度額まで払い戻す制度。受診から2年以内に申請する。

対象
安城市の妊産婦・乳児健康診査受診票の交付を受けており、受診日時点で市に住民登録がある妊産婦・乳児の保護者
条件・注意
対象は愛知県外(国内に限る)の医療機関、または受診票が使えない県内の一部医療機関で受診した場合。受診票に指定された検査項目のみが対象で、歯科健康診査は市外受診の助成対象外。
手続き要申請
申請が必要。健康診査受診日から2年以内に、結果報告を記入した受診票、領収書の原本、明細書(ある場合)、申請書、認印を持参して申請する。問い合わせはこども健康部健康推進課健診係(0566-76-1133)。

産後ケア事業サービス自治体独自

自己負担は宿泊1日2,500円、日帰り1日1,500円、短時間1回500円、訪問1回1,000円

助産師などの専門職が母子の体調に合わせたケアや授乳・沐浴の相談、育児アドバイスを行う。宿泊・日帰り・短時間・訪問の4プランから選べ、費用の大半を市が負担する。

対象
安城市に住民登録がある産後1年未満の母親と赤ちゃん
条件・注意
市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は利用料が免除される。食費・粉ミルク代・おむつ代などの雑費は実費負担。宿泊と日帰りは合わせて原則7日間、短時間と訪問は各2回まで。施設によっては産後3〜4か月までに制限される。
手続き要申請
利用券の交付申請が必要。利用希望日の2週間前までにオンラインまたは紙面で産後ケア利用券交付申請を行う。問い合わせはこども健康部健康推進課保健指導係(0566-76-1133)。

よくある質問

安城市の「地域における満3歳以上の幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」に条件はありますか?

幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないことが条件。対象施設をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上かつ年間39週以上利用していること、施設が事前に市の認定を受けていることが必要。入園料や延長保育料は助成の対象外。 対象は安城市民で、市が認定した多様な集団活動事業の施設を利用する満3歳以上の幼児の保護者。 詳しい条件は安城市公式ページで確認できます。

安城市の「安城市遺児手当」に条件はありますか?

受給者の前年所得が基準を超えると支給が停止される。ただし対象児童の義務教育期間が終わるまでは所得制限がない。 対象は18歳到達後最初の3月31日までの対象児童を監護する父母または養育者(親の離婚・死亡・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁、婚外子などの場合)。 詳しい条件は安城市公式ページで確認できます。

安城市の「妊娠判定に係る初回産科受診料助成金支援事業」に条件はありますか?

上限1万円の助成を受けられるのは市区町村民税非課税世帯、生活保護受給世帯、またはこれらと同等の状況にある人に限られる。医療機関との情報共有への同意が必要で、対象費用は診察・尿検査・超音波検査の自費分のみ。 対象は安城市に住民登録があり、妊娠判定のために初回の産科受診をした人。 詳しい条件は安城市公式ページで確認できます。

安城市の「病児・病後児保育事業」に条件はありますか?

保護者が就労等で家庭保育できない場合に限る。利用は連続7日間が上限で、日曜・祝日・年末年始は利用できない。医師が利用を許可した事業連絡書の提出が必要。 対象は生後6か月から小学3年生までの安城市の児童で、病気または病気の回復期にあり集団保育が困難な子ども。 詳しい条件は安城市公式ページで確認できます。

安城市の「一時保育」に条件はありますか?

無料になるのは生活保護受給者と裁判員制度の利用者のみ。月あたりの利用可能日数は理由により異なり、就労等は14日以内、私的理由は5日以内。 対象は生後6週間から5歳児までの子ども(受入れ月齢は園により異なる)。 詳しい条件は安城市公式ページで確認できます。

安城市の「子ども医療費助成」に条件はありますか?

無料になるのは保険診療分のみ。差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用と入院時の食事療養標準負担額は対象外。県外の医療機関で受診した場合はいったん全額を支払い、後日申請して払い戻しを受ける。 対象は安城市に住所があり医療保険に加入している、0歳から18歳になる年度の年度末までの子ども。 詳しい条件は安城市公式ページで確認できます。

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