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文京区の子育て・出産支援・給付金一覧

出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。

文京区で確認できた子育て・出産の制度は10件です(確認日 2026-09-06)。

東京都認証保育所の保育料助成費用の助成自治体独自

児童1人につき0~2歳児は月額上限80,000円(年額960,000円)、3~5歳児は月額上限77,000円(施設等利用給付37,000円+負担軽減40,000円、年額924,000円)

認証保育所を利用する世帯に、0~2歳児は月額最大8万円、3~5歳児は月額最大7万7千円まで保育料を助成し、認可保育所との保育料格差を埋める制度。

対象
文京区在住で東京都認証保育所を利用している児童の保護者
条件・注意
助成を受けるには区から「保育の必要性」の認定を受ける必要がある。実際に施設へ支払った保育料を超える助成は受けられない(上限額と実費のいずれか低い額)。用品代、遠足代、送迎費用などは助成対象外。求職活動中の認定で受けられるのは年間最大6か月分。認可保育所・幼稚園等に入園した時点で助成は終了する。申請は毎年度必要。
手続き要申請
申請が必要。区の指定する電子申請フォームからの申請が原則で、希望すれば紙の申請書も利用できる。年度分の申請期限は翌年度3月15日。内容に変更があった場合は別途変更届の提出が必要。問い合わせはこども未来部幼児保育課(03-5803-1823、FAX 03-5803-1346)。

私立幼稚園(新制度移行園を除く)保護者補助金費用の助成自治体独自

入園料補助は園児1人につき1回限り上限70,000円、保育料補助は月額35,000円~39,400円(年額420,000円~472,800円)。預かり保育は保育の必要性の認定を受けた場合、令和8年10月からは月額12,300円~17,700円

私立幼稚園に通う園児の保護者に、入園料を1人あたり最大7万円、保育料を世帯の課税状況に応じて月額35,000円~39,400円まで補助する制度。預かり保育の利用料補助も受けられる。

対象
文京区在住で、新制度に移行していない私立幼稚園に子どもを通わせている保護者
条件・注意
入園料補助には所得制限がないが、保育料補助の額は世帯の住民税額(7区分)と第1子・第2子・第3子以降の別によって変わる。預かり保育の補助を受けるには区から「保育の必要性」の認定を受ける必要があり、認定は遡って適用されないため未認定期間は補助の対象外。補助は償還払いで、まず保護者が園に支払う。新制度移行園に通う場合は別制度の対象。
手続き要申請
申請が必要。保育の必要性の認定を先に受けたうえで、電子申請で補助金を請求する。期限は上半期(4~9月分)が6月26日、下半期(10~3月分)が3月5日(最終締切)。支給は上半期分が11月頃、下半期分が5月頃。問い合わせは幼児保育課(03-5803-1823)。

不妊治療費(先進医療及び自由診療)の一部助成費用の助成自治体独自

1回の治療につき先進医療は上限50,000円(東京都の助成額を差し引いた額)、自由診療は上限100,000円

保険適用の不妊治療とあわせて行う先進医療や自由診療の費用を、1回の治療につき先進医療は5万円、自由診療は10万円を上限に区が助成する制度。

対象
治療開始から申請時まで法律婚または事実婚関係にあり、治療開始時に妻が43歳未満で、申請時に夫婦いずれかが文京区に住民登録のある方
条件・注意
体外受精・顕微授精が必要と医師に診断されていることが条件。他の自治体から同一治療の助成を受けている場合は対象外(東京都の助成は併用可で、都に先に申請した方が合計助成額が多くなる)。助成回数は治療開始時の妻の年齢が40歳未満なら6回まで、40~43歳未満なら3回まで。出産または妊娠12週以降の死産があった場合は回数がリセットされる。
手続き要申請
申請が必要。治療終了年度の翌年度3月31日までに申請する(1~3月に終了した治療は6月30日まで延長、東京都の助成を受けた場合は都の承認日から1年以内)。必要書類は申請書、東京都の承認決定通知書、治療実施の証明書、事実婚の場合は戸籍抄本等。問い合わせは保健衛生部健康推進課(03-5803-1961)。

子育て支援事業利用料等助成制度費用の助成自治体独自

病児・病後児保育と一時保育・キッズルームは利用料の全額(上限なし)、ファミリー・サポート・センターとおうち家事・育児サポートは利用料の半額、ベビーシッター利用料は児童1人につき年度4万円まで

住民税非課税世帯・生活保護世帯などを対象に、一時保育・病児保育・ファミリーサポート・ベビーシッターなどの利用料を半額または全額助成し、預かりサービスの費用負担をなくす制度。

対象
文京区在住で住民税非課税世帯または生活保護受給世帯(一時保育事業のみ、区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満=年収約360万円未満の世帯も対象)
条件・注意
全額助成と半額助成で対象事業が分かれる。ベビーシッター利用料のみ児童1人あたり年度4万円という上限があり、他の事業の全額助成には上限がない。一時保育事業だけは非課税世帯でなくても所得割額77,101円未満なら対象になる。申請期限を過ぎた利用分は助成されない。
手続き要申請
申請が必要。対象事業の利用日の3か月後の月末までに必着で申請する。方法は窓口(文京シビックセンター5階南側)、郵送(〒112-8555 文京区春日1-16-21)、電子申請のいずれか。必要書類は住民税非課税証明書または生活保護受給証明書、申請書兼口座振替依頼書、利用明細書・領収書等の利用を証明する書類(海外滞在期間がある場合は所得状況申告書)。問い合わせはこども未来部こども若者支援課(03-5803-1288)。

ベビーシッター利用料助成事業費用の助成

児童1人につき1時間あたり午前7時~午後10時は2,500円、午後10時~午前7時は3,500円を上限に助成。年間144時間まで(対象拡大の場合288時間まで)

東京都の認定事業者のベビーシッターを利用したとき、利用料を1時間あたり2,500円(夜間3,500円)まで助成する制度。児童1人あたり年間144時間まで利用でき、多胎児・ひとり親世帯などは288時間まで拡大される。

対象
文京区在住で、0歳から6歳になる年度末までの就学前児童、または病児・病後児・障害のある小学生を養育している保護者
条件・注意
利用時間の上限は原則児童1人あたり年間144時間で、障害のある児童、0~6歳児のいるひとり親世帯、多胎児の場合のみ288時間に拡大される。対象は東京都の認定ベビーシッター事業者一覧に掲載された事業者で、児童1人につき認定ベビーシッター1人が保育することが条件。助成対象は保育料(自己負担分・保険適用外分を除く)のみで、入会金や交通費は対象外。四半期ごとの申請期限を過ぎた分は助成されない(必着、消印不可)。
手続き要申請
申請が必要。まず認定事業者と直接契約し「要件確認書」の交付を受け、利用後に領収書と利用明細を取得して四半期ごとの期限までに申請する(例:7~9月利用分は令和8年11月2日必着)。受託事業者は株式会社JTB(03-4400-0952、平日8時30分~17時)。問い合わせはこども若者支援課(03-5803-1288)。

助産師出張相談(訪問型産後ケア事業)サービス自治体独自

1人につき最大3回、1回あたり3,000円(負担軽減適用時は1回2,500円軽減され自己負担が下がる)

助産師が自宅を訪問し、産後の心身のケア・乳房ケア・育児相談を行う訪問型の産後ケア。産後1年未満の方が1人あたり3回まで利用でき、1回3,000円の利用料は軽減制度がある。

対象
文京区在住で産後1年未満の方のうち、育児や産後の体調に不安がある方、家族等から支援を受けられない方
条件・注意
利用は1人につき3回まで。令和7年4月1日から利用料軽減が始まり、産後ケア事業全体を通算して5回まで1回あたり2,500円の軽減が受けられるが、事前の登録申請が必要。生活保護受給世帯・住民税非課税世帯は全額免除。
手続き要申請
事前申請が必要。mila-e申請システムに登録し、妊娠28週以降にクーポン申請を行うと3営業日以内に電子クーポンが交付される。交付された承認番号を伝えて八千代助産院(03-5940-2102)に予約する。問い合わせは文京保健サービスセンター(03-5803-1805)または本郷支所(03-3821-5106)。

ふたごちゃん・みつごちゃん家事・育児サポート 利用料助成制度費用の助成自治体独自

1世帯につき1時間あたり上限2,700円。利用可能時間は妊娠期~1歳未満240時間、1歳~2歳未満180時間、2歳~3歳未満120時間

多胎児を妊娠中または3歳未満の多胎児を養育する世帯に、ベビーシッター・家事支援・産後ドゥーラの利用料を1時間2,700円を上限に助成する制度。妊娠期~1歳未満は240時間まで利用できる。

対象
文京区在住で3歳未満の多胎児を養育している世帯、または多胎児を妊娠中の方
条件・注意
利用時間の上限は子の年齢区分ごとに240/180/120時間と異なる。サービス提供中は保護者と子どもが在宅していることが必要。通常のベビーシッター利用料助成事業との同時利用はできず、多胎児世帯は「おうち家事・育児サポート事業」も利用できない。対象は区が定める提供事業者のサービスに限られる。四半期ごとの申請期限を過ぎた分は助成されない。
手続き要申請
申請が必要。四半期ごとの期限(例:7~9月利用分は令和8年11月2日)までに、LoGoフォームによるオンライン申請または郵送(〒104-0032 株式会社JTB 文京区ベビーシッター受付事務局)で申請する。問い合わせは文京区子育て支援事業コールセンター(03-5803-1288、月~金 午前8時30分~午後5時)。

こどもの医療費助成(乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療証)無料・負担軽減

保険診療の自己負担分が0円(対象児童1人につき、通院・入院とも)

18歳到達後最初の3月31日までのこどもについて、保険診療の自己負担分を区が負担する制度。年齢に応じて乳幼児医療証・義務教育就学児医療証・高校生等医療証が交付される。

対象
文京区に住民登録があり、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子ども(各種健康保険に加入していること)
条件・注意
無料になるのは保険診療分のみ。薬の容器代・差額ベッド代などの保険診療外経費、加入している健康保険からの給付金が出る分、学校内のけがで日本スポーツ振興センターの給付対象となるもの、先発医薬品の特別料金(選定療養費)は対象外。令和8年4月1日からは入院時の食事療養標準負担額も助成対象に加わる。
手続き要申請
申請が必要。電子申請・郵送・窓口のいずれかで医療証交付申請書を提出する。必要書類は交付申請書と対象児童の健康保険情報がわかるもの(健康保険証の表面、資格確認書など)。医療証は毎年10月に更新される。問い合わせはこども未来部こども若者支援課(03-5803-1288、月~金 午前8時30分~午後5時)。

おうち家事・育児サポート事業サービス自治体独自

妊婦・0歳児用/1歳児用/2歳児用の各区分につき1時間分の電子クーポン96枚(自己負担は1時間あたり1,000円、各区分2時間分は無料)

妊婦または3歳未満の乳幼児がいる世帯に、家事・育児を手伝うサポーターを派遣する事業。年齢区分ごとに1時間単位の電子クーポン96枚が交付され、うち2時間分は自己負担なしで利用できる。

対象
文京区内に住所がある、妊婦または満3歳未満の乳幼児がいる世帯(多胎児を妊娠中・養育中の世帯は除く)
条件・注意
無料になるのは各年齢区分の2時間分のみで、それ以降は1時間1,000円の自己負担が発生する(前年度住民税非課税世帯・生活保護受給世帯は子育て支援事業利用料等助成制度で半額助成)。利用中は妊娠期は妊婦本人、産後は保護者と対象児童が在宅していることが必須で、テレワークなど就労目的の在宅では利用できない。感染性疾患罹患時や利用料未払いのときは利用不可。多胎児世帯は本事業ではなく「ふたごちゃん・みつごちゃん家事・育児サポート」の対象。
手続き要申請
申請が必要。区の電子申請フォームから利用登録を行い、電子クーポンの交付を受けたうえで事業者に予約する。使い方はマニュアル「電子クーポンの使い方」(PDF)で確認する。問い合わせはこども若者支援課 子育て支援事業コールセンター(03-5803-1288、月~金 午前8時30分~午後5時)。

産後ケア事業(宿泊型ショートステイ・デイサービス型サロン)サービス自治体独自

自己負担は施設により1日あたりおおむね3,000円~7,000円。宿泊型は1~7泊、デイサービス型サロン(個別)は3日まで

産後の母子が助産師等から母体ケア・授乳指導・育児相談を受けられる事業。提携病院・診療所に1~7泊する宿泊型と、個別のデイサービス型サロン(最大3日)が利用できる。

対象
文京区に住民登録がある産後の母子(対象となる児の月齢は施設ごとに異なる)
条件・注意
自己負担額は施設ごとに異なり、対象月齢も施設により違う。生活保護世帯・住民税非課税世帯は全額免除。それ以外の利用者も1回あたり最大2,500円の負担軽減が適用される。利用希望日の3営業日前までにクーポン申請が必要で、利用前日の午前10時までにキャンセルしないと利用回数・料金が差し引かれる。
手続き要申請
事前の利用登録が必要。妊娠28週以降にmila-eシステムで登録し、利用希望日の3営業日前までにクーポンを申請する。利用時は電子クーポンと親子(母子)健康手帳を提示する。問い合わせは文京保健サービスセンター(03-5803-1805)または本郷支所(03-3821-5106)。

よくある質問

文京区の「東京都認証保育所の保育料助成」に条件はありますか?

助成を受けるには区から「保育の必要性」の認定を受ける必要がある。実際に施設へ支払った保育料を超える助成は受けられない(上限額と実費のいずれか低い額)。用品代、遠足代、送迎費用などは助成対象外。求職活動中の認定で受けられるのは年間最大6か月分。認可保育所・幼稚園等に入園した時点で助成は終了する。申請は毎年度必要。 対象は文京区在住で東京都認証保育所を利用している児童の保護者。 詳しい条件は文京区公式ページで確認できます。

文京区の「私立幼稚園保護者補助金」に条件はありますか?

入園料補助には所得制限がないが、保育料補助の額は世帯の住民税額(7区分)と第1子・第2子・第3子以降の別によって変わる。預かり保育の補助を受けるには区から「保育の必要性」の認定を受ける必要があり、認定は遡って適用されないため未認定期間は補助の対象外。補助は償還払いで、まず保護者が園に支払う。新制度移行園に通う場合は別制度の対象。 対象は文京区在住で、新制度に移行していない私立幼稚園に子どもを通わせている保護者。 詳しい条件は文京区公式ページで確認できます。

文京区の「不妊治療費の一部助成」に条件はありますか?

体外受精・顕微授精が必要と医師に診断されていることが条件。他の自治体から同一治療の助成を受けている場合は対象外(東京都の助成は併用可で、都に先に申請した方が合計助成額が多くなる)。助成回数は治療開始時の妻の年齢が40歳未満なら6回まで、40~43歳未満なら3回まで。出産または妊娠12週以降の死産があった場合は回数がリセットされる。 対象は治療開始から申請時まで法律婚または事実婚関係にあり、治療開始時に妻が43歳未満で、申請時に夫婦いずれかが文京区に住民登録のある方。 詳しい条件は文京区公式ページで確認できます。

文京区の「子育て支援事業利用料等助成制度」に条件はありますか?

全額助成と半額助成で対象事業が分かれる。ベビーシッター利用料のみ児童1人あたり年度4万円という上限があり、他の事業の全額助成には上限がない。一時保育事業だけは非課税世帯でなくても所得割額77,101円未満なら対象になる。申請期限を過ぎた利用分は助成されない。 対象は文京区在住で住民税非課税世帯または生活保護受給世帯(一時保育事業のみ、区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満=年収約360万円未満の世帯も対象)。 詳しい条件は文京区公式ページで確認できます。

文京区の「ベビーシッター利用料助成事業」に条件はありますか?

利用時間の上限は原則児童1人あたり年間144時間で、障害のある児童、0~6歳児のいるひとり親世帯、多胎児の場合のみ288時間に拡大される。対象は東京都の認定ベビーシッター事業者一覧に掲載された事業者で、児童1人につき認定ベビーシッター1人が保育することが条件。助成対象は保育料(自己負担分・保険適用外分を除く)のみで、入会金や交通費は対象外。四半期ごとの申請期限を過ぎた分は助成されない(必着、消印不可)。 対象は文京区在住で、0歳から6歳になる年度末までの就学前児童、または病児・病後児・障害のある小学生を養育している保護者。 詳しい条件は文京区公式ページで確認できます。

文京区の「助産師出張相談」に条件はありますか?

利用は1人につき3回まで。令和7年4月1日から利用料軽減が始まり、産後ケア事業全体を通算して5回まで1回あたり2,500円の軽減が受けられるが、事前の登録申請が必要。生活保護受給世帯・住民税非課税世帯は全額免除。 対象は文京区在住で産後1年未満の方のうち、育児や産後の体調に不安がある方、家族等から支援を受けられない方。 詳しい条件は文京区公式ページで確認できます。

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