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杉並区の教育・学費支援・給付金一覧

独自の奨学金・給付金、学用品費や通学費の補助、塾代助成、大学進学支援など、教育費に関する制度。

杉並区で確認できた教育・学費の制度は4件です(確認日 2026-09-06)。

杉並区給食費相当給付金費用の助成自治体独自

対象児童生徒1人につき、小学生は月額6,500円・中学生は月額7,500円を8月を除く11か月分(年額で小学生71,500円、中学生82,500円)

国立・私立学校や区外の公立学校に通うため区立校の給食費無償化を受けられない児童生徒に、給食費相当額を現金給付して負担を揃える制度。小学生は月6,500円、中学生は月7,500円。

対象
杉並区在住で、国立・私立学校や杉並区立以外の公立学校に就学している児童生徒、または区立学校に在籍し月に一度も給食提供を受けていない生徒の保護者
条件・注意
他制度で給食費支援を受けている場合は対象外。区立学校に在籍していても給食を食べている場合は無償化の対象となりこの給付金は受けられない。申請前に国立・私立学校への入学届または学校給食欠食届の手続きが必要。給付金は雑所得として課税対象となり、所得税・住民税の申告が必要になる場合がある。
手続き要申請
申請が必要。7月頃に対象世帯へ申請案内が発送されるので、案内に沿って申請する。申請前提として入学届または学校給食欠食届の提出が必要。問い合わせは杉並区給食費相当給付金コールセンター(03-5913-9365、月〜金8時30分〜17時15分、祝日除く)。

区立学校給食費の無償化無料・負担軽減自治体独自

区立学校に在籍し通常給食を喫食する児童生徒1人につき、給食費が全額無償(保護者負担なし)

杉並区立の小学校・中学校・特別支援学校に在籍する児童生徒の給食費が無償になり、保護者の給食費負担がなくなる。令和5年10月に開始し令和8年度も継続している。

対象
杉並区立小学校・中学校・特別支援学校に在籍する児童・生徒
条件・注意
無償になるのは通常の給食を喫食する児童生徒。食物アレルギー等で弁当を持参している場合は給食費相当分の補助という別扱いになり申請が必要。牛乳のみ提供や献立により一部持参の場合はその補助の対象外。区立以外の学校に通う子は対象外で、給食費相当給付金の対象になる。
手続き申請不要
通常給食を食べる場合は申請不要(自動的に無償)。弁当持参で補助を受ける場合のみ申請が必要で、対象者には学校を通じて申請方法が通知される。問い合わせは教育委員会事務局学務課保健給食係(03-5307-0387/03-5307-0762)。

私立幼稚園の保護者補助金等費用の助成自治体独自

金額は自治体サイトで要確認

私立幼稚園に通う園児の保護者に、保育料や入園料などの負担を軽くする補助金を交付する。預かり保育の利用分についても保育の必要性の認定を受ければ補助対象になる。

対象
杉並区に住民登録があり子どもと同居し、対象の私立幼稚園に通う3歳から5歳(令和7年9月以降は満2歳半以上を含む)の園児の保護者
条件・注意
保護者が子どもと同居し区に住民登録があること、施設等利用給付認定など該当する認定を受けていること、複数施設に同時在籍していないことが要件。預かり保育分の補助を受けるには就労・就学・疾病等による保育の必要性の証明が必要。令和8年度の最年少対象は令和5年4月2日〜令和6年4月1日生まれで、満3歳の誕生日以降が補助対象。補助額は世帯の所得や第何子かにより変わるため区の一覧で確認が必要。
手続き要申請
申請が必要。申請書類は入園決定後に各幼稚園から配布されるので、認定申請書・所得確認に関する書類・振込口座情報等を添えて園経由で提出する。問い合わせは子ども家庭部保育課(03-5307-0357、杉並区阿佐谷南1-15-1)。

就学援助制度費用の助成自治体独自

金額は自治体サイトで要確認

経済的な理由で就学が困難な小中学生の保護者に、学用品費・制服代・移動教室費・修学旅行費などを援助する。所得が区の認定基準額以下であることが条件。

対象
杉並区在住で区立小中学校等に通う児童生徒の保護者
条件・注意
生活保護受給世帯、前年4月1日以降に生活保護が停止・廃止された世帯、世帯の総所得が区の認定基準額以下の世帯、災害や失業で著しく収入が減った世帯が対象。認定基準額は世帯構成により異なり、例えば父母と小学生1人の3人世帯で総所得およそ370万円が目安。認定は申請月からとなるため申請時期により支給対象期間が変わる。在学中に転居・保護者変更・口座変更があった場合は届出が必要。
手続き要申請
申請が必要。4月に学校で申請書が配布されるので学校経由で提出する。区外の学校に通う場合は教育委員会事務局学務課に連絡して申請する。問い合わせは教育委員会事務局学務課(03-5307-0761)。

よくある質問

杉並区の「杉並区給食費相当給付金」に条件はありますか?

他制度で給食費支援を受けている場合は対象外。区立学校に在籍していても給食を食べている場合は無償化の対象となりこの給付金は受けられない。申請前に国立・私立学校への入学届または学校給食欠食届の手続きが必要。給付金は雑所得として課税対象となり、所得税・住民税の申告が必要になる場合がある。 対象は杉並区在住で、国立・私立学校や杉並区立以外の公立学校に就学している児童生徒、または区立学校に在籍し月に一度も給食提供を受けていない生徒の保護者。 詳しい条件は杉並区公式ページで確認できます。

杉並区の「区立学校給食費の無償化」に条件はありますか?

無償になるのは通常の給食を喫食する児童生徒。食物アレルギー等で弁当を持参している場合は給食費相当分の補助という別扱いになり申請が必要。牛乳のみ提供や献立により一部持参の場合はその補助の対象外。区立以外の学校に通う子は対象外で、給食費相当給付金の対象になる。 対象は杉並区立小学校・中学校・特別支援学校に在籍する児童・生徒。 詳しい条件は杉並区公式ページで確認できます。

杉並区の「私立幼稚園の保護者補助金等」に条件はありますか?

保護者が子どもと同居し区に住民登録があること、施設等利用給付認定など該当する認定を受けていること、複数施設に同時在籍していないことが要件。預かり保育分の補助を受けるには就労・就学・疾病等による保育の必要性の証明が必要。令和8年度の最年少対象は令和5年4月2日〜令和6年4月1日生まれで、満3歳の誕生日以降が補助対象。補助額は世帯の所得や第何子かにより変わるため区の一覧で確認が必要。 対象は杉並区に住民登録があり子どもと同居し、対象の私立幼稚園に通う3歳から5歳(令和7年9月以降は満2歳半以上を含む)の園児の保護者。 詳しい条件は杉並区公式ページで確認できます。

杉並区の「就学援助制度」に条件はありますか?

生活保護受給世帯、前年4月1日以降に生活保護が停止・廃止された世帯、世帯の総所得が区の認定基準額以下の世帯、災害や失業で著しく収入が減った世帯が対象。認定基準額は世帯構成により異なり、例えば父母と小学生1人の3人世帯で総所得およそ370万円が目安。認定は申請月からとなるため申請時期により支給対象期間が変わる。在学中に転居・保護者変更・口座変更があった場合は届出が必要。 対象は杉並区在住で区立小中学校等に通う児童生徒の保護者。 詳しい条件は杉並区公式ページで確認できます。

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