藤沢市の子育て・出産支援・給付金一覧
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
藤沢市で確認できた子育て・出産の制度は11件です(確認日 2026-09-06)。
養育者支援金費用の助成自治体独自
児童1人の全部支給で月額48,050円(年額換算576,600円)、一部支給は月額11,340円から。児童2人目以降は全部支給で月額11,350円加算
公的年金を受けているために児童扶養手当の全部または一部が支給停止となっている養育者へ、市が独自に支援金を支給する制度。児童1人の全部支給で月額48,050円になる。
- 対象
- 藤沢市内で18歳未満の児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育し、公的年金給付により児童扶養手当が支給停止となっている人
- 条件・注意
- 児童が施設に入所している場合、藤沢市に居住していない場合、児童が遺族年金を受けている場合、生活保護を受けている場合は対象外。所得制限があり、扶養親族の数に応じて690,000円から1,830,000円以上の限度額が設定されている。
- 手続き要申請
- 申請が必要。認定を受けてから支給が始まる。子ども青少年部子育て給付課(藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階)で手続きする。問い合わせは0466-50-3580(ファクス0466-50-8416)。
藤沢市不育症治療費助成事業費用の助成自治体独自
1回の治療につき対象経費の2分の1(1,000円単位)、1年度あたり上限300,000円、通算3年度まで
不育症と診断された人の保険適用外の治療費・検査費を助成する制度。1回の治療につき対象経費の2分の1、年度あたり最大30万円が最長3年度分助成される。
- 対象
- 指定医療機関で不育症と診断され、夫婦の一方が藤沢市に1年以上継続して居住している人
- 条件・注意
- 治療開始時に法律婚または事実婚であること、市税の滞納がないこと、治療を受ける人が公的医療保険に加入していることが条件。診断のための初回検査費用、入院費、他の助成を受けた費用は対象外。助成は通算3年度が上限。
- 手続き要申請
- 申請が必要。治療終了(証明書の最終治療日)から6か月以内に、申請書、医療機関の証明書、領収書・明細書の写し、住民票、健康保険の書類、戸籍謄本(または事実婚の申立書)を添えて申請する。e-kanagawaでの電子申請または平日8時30分〜17時に窓口へ提出。問い合わせは親子すこやか課(0466-50-3522)。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費用の助成
受講開始時は受講費用の40%(通信制は上限100,000円、通学・併用制は上限200,000円)、修了時は50%から開始時給付分を差し引いた額、合格時は10%。合計上限は通信制150,000円、通学・併用制300,000円
ひとり親家庭の親や子どもが高卒認定試験の講座を受講する費用を支援する制度。受講開始・受講修了・合格の3段階で給付され、通学制なら合計最大30万円になる。
- 対象
- 藤沢市在住のひとり親家庭の親(20歳未満の子を養育)またはその子ども
- 条件・注意
- 自立支援プログラムによる支援を受けていること、高卒認定が適職に就くために必要と認められること、市税の滞納がないこと、過去にこの給付金を受けていないことが条件。受講開始給付の最低額は4,000円。合格時給付は受講修了から2年以内の合格が対象。
- 手続き要申請
- 申請が必要。講座の受講開始前に、子育て給付課の自立支援員との事前相談が必須。対象者が子ども本人の場合は本人が相談に来る必要がある。問い合わせは子ども青少年部子育て給付課(0466-50-3580)。
養育費確保支援事業費用の助成自治体独自
債務名義取得促進補助金は上限50,000円、民事執行手続支援補助金は上限150,000円
ひとり親家庭が養育費を確保するための費用を補助する制度。公正証書などの作成費用を上限5万円、未払い養育費の強制執行の申立費用を上限15万円まで補助する。
- 対象
- 市内在住のひとり親で、20歳未満の子を扶養している人
- 条件・注意
- 市税の滞納がないことが条件。債務名義取得促進補助金の対象は公証人手数料、家庭裁判所への申立て印紙代、戸籍謄本等の取得費、郵便切手代で、弁護士費用は対象外。申請期限は債務名義作成日から6か月以内。民事執行手続支援補助金は強制執行決定日から6か月以内が期限で、弁護士の着手金も対象になる。
- 手続き要申請
- 申請が必要。児童扶養手当証書、戸籍謄本、領収書、債務名義の文書、契約書等を添えて子ども青少年部子育て給付課へ申請する。期限は債務名義作成日または強制執行決定日から6か月以内。問い合わせは0466-50-3580。
妊産婦健康診査費用の助成費用の助成
妊産婦1人あたりの助成上限額は100,000円(令和8年4月1日以降。それ以前は1万円券・5千円券による段階的な上限)
妊婦健診・産婦健診の費用を助成する制度。令和8年4月1日から助成上限額が10万円に引き上げられ、安心して出産を迎えるための受診費用の負担が軽くなる。
- 対象
- 藤沢市に住民登録があり、妊娠届出書を提出した妊婦
- 条件・注意
- 上限10万円は令和8年4月1日以降に適用される金額で、それ以前は1万円券・5千円券による段階的な助成上限だった。市外から転入した場合は住所変更の届出後に改めて申請が必要。払い戻しの申請期限は出産日から1年以内(流産等で医療機関の確認がある場合はその日から1年以内)。
- 手続き要申請
- 申請が必要。市民ポータル「ふじまど」でのオンライン申請、保健センター・市民センターの窓口、南保健センターへの郵送のいずれかで申請する。問い合わせは子ども青少年部親子すこやか課(南保健センター 0466-50-3522)。
不妊治療費(先進医療分)助成事業費用の助成自治体独自
1回の治療につき先進医療費の10分の7、上限50,000円
保険適用の体外受精・顕微授精と併用した先進医療の費用を助成する制度。1回の治療につき先進医療費の10分の7、上限5万円が助成され、保険外の負担を軽くする。
- 対象
- 保険適用の不妊治療と併せて先進医療を受けた夫婦(夫婦の一方が藤沢市に住民登録があること)
- 条件・注意
- 法律婚または事実婚であること、市税の滞納がないこと、他市町村から同じ助成を受けていないことが条件。対象となる先進医療は胚のタイムラプス撮像、子宮内膜スクラッチ、PGT-Aなど指定されたものに限る。助成回数は妻が40歳未満で子1人につき胚移植6回まで、40〜42歳で3回まで。
- 手続き要申請
- 申請が必要。治療終了から6か月以内に、申請書、医療機関の証明書、保険診療の領収書・明細書、住民票、婚姻関係書類を添えて申請する。e-kanagawaでの電子申請、保健センター・市民センターの窓口、親子すこやか課への郵送のいずれかで提出。問い合わせは0466-50-3522。
ファミリー・サポート・センター事業サービス
子ども1人1時間あたり、平日6時〜22時700円、土日祝日6時〜22時900円、22時〜6時900円、病児の預かり6時〜22時900円
預けたい「おねがい会員」と預かる「まかせて会員」を結ぶ地域の相互援助制度。保育施設の送迎、外出時の預かり、病児の預かり、出張時の宿泊を伴う預かりまで対応する。
- 対象
- 藤沢市在住・在勤で、生後3か月から小学6年生までの子どもがいる人
- 条件・注意
- 利用には事前の会員登録と説明会への参加が必須。最初の1時間は利用時間の長短にかかわらず1時間分が課金され、以降は30分単位。3〜5歳児、または住民税非課税世帯の0〜2歳児で「保育の必要性の認定」を受けている場合は、幼児教育・保育の無償化の給付対象になる。
- 手続き要申請
- 事前登録が必要。おねがい会員は説明会への参加が必須で、まかせて会員は年3回(6月・10月・1月)の研修受講が必要。問い合わせは事務局(0466-50-8242、月〜金9時〜17時)。
こんにちは赤ちゃん事業(ハローベビィ訪問)サービス
訪問費用は無料(赤ちゃんが生まれた全家庭が対象)
保健師・助産師・看護師が生後4か月までの全家庭を訪問し、赤ちゃんの体重測定や母子の健康状態の相談に応じる無料のサービス。地域の子育て情報も受け取れる。
- 対象
- 藤沢市内で赤ちゃんが生まれた全ての家庭
- 条件・注意
- 訪問は出生連絡票や住民情報をもとに実施されるため、出生連絡票の提出が前提となる。訪問時期は生後4か月まで。
- 手続き要申請
- 訪問自体の申請は不要だが、「出生連絡票」を出産後遅くとも14日以内に提出する必要がある。市民ポータルサイト「ふじまど」から電子申請できる。問い合わせは南保健センター(0466-50-3522)または北保健センター(0466-50-8215)。
ひとり親家庭等医療費助成制度無料・負担軽減
親と子どもの保険診療の自己負担分を全額助成
ひとり親家庭の親と子どもの保険診療の自己負担分を助成する制度。18歳到達年度末まで、高等学校等に在学中や中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで対象になる。
- 対象
- 藤沢市に居住し健康保険に加入しているひとり親家庭の親・養育者と対象児童
- 条件・注意
- 所得制限あり。令和7年度の限度額は扶養親族0人で母・父・養育者が2,080,000円、配偶者・孤児等の養育者が2,360,000円。健康診断や予防接種は助成の対象外。対象年齢は18歳到達後最初の3月31日までだが、20歳未満で中度以上の障がいがある場合や高等学校等に在学中の場合は延長される。
- 手続き要申請
- 申請が必要。子育て給付課の窓口で申請する。必要書類は小児医療証、健康保険への加入が確認できる書類、マイナンバーカードの写し、戸籍謄本など。問い合わせは子育て給付課(0466-50-3580)。
藤沢市産後ケア事業サービス
自己負担額は宿泊型(1泊2日)13,000円、通所型6時間4,800円、通所型3時間3,000円、訪問型3,000円。通算7回まで利用可
助産師による自宅訪問や施設での宿泊・通所で、授乳や育児の相談ができるサービス。宿泊型・通所型・訪問型を自由に組み合わせて通算7回まで利用できる。
- 対象
- 藤沢市に住民登録があり、出産後1年未満の産婦とその子
- 条件・注意
- 非課税世帯・生活保護受給世帯は自己負担なしだが別途申請が必要。重篤な感染症がある場合や入院が必要な場合は利用できない。利用回数は種類を合わせて通算7回まで。
- 手続き要申請
- 申請が必要。利用券を得るには、藤沢市電子申請システム「ふじまど」でアカウント登録し、母子健康手帳交付申請を行う必要がある。問い合わせは子ども青少年部親子すこやか課(0466-50-3522)。
小児医療費助成制度無料・負担軽減
保険診療の自己負担分を全額助成(0歳から18歳の誕生日以後最初の3月31日まで)
0歳から18歳到達年度末までの子どもの保険診療の自己負担分を市が助成する制度。小児医療証を提示すれば通院・入院とも窓口での自己負担がなくなる。
- 対象
- 藤沢市に住所があり健康保険に加入している0歳から18歳到達年度末までの子ども
- 条件・注意
- 助成されるのは保険診療の自己負担分のみで、健康診断・予防接種、医師が必要と認めない治療用装具などは対象外。県外受診や医療証を使えなかった場合は、指定の電子フォームからの払い戻し申請が必要。
- 手続き要申請
- 申請が必要。e-kanagawaでの電子申請または子育て給付課の窓口で申請する。必要書類は申請書、子どもの健康保険情報(資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面など)、申請者の本人確認書類。問い合わせは子ども青少年部子育て給付課(0466-50-3580、平日8時30分〜17時)。
よくある質問
藤沢市の「養育者支援金」に条件はありますか?
児童が施設に入所している場合、藤沢市に居住していない場合、児童が遺族年金を受けている場合、生活保護を受けている場合は対象外。所得制限があり、扶養親族の数に応じて690,000円から1,830,000円以上の限度額が設定されている。 対象は藤沢市内で18歳未満の児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育し、公的年金給付により児童扶養手当が支給停止となっている人。 詳しい条件は藤沢市公式ページで確認できます。
藤沢市の「藤沢市不育症治療費助成事業」に条件はありますか?
治療開始時に法律婚または事実婚であること、市税の滞納がないこと、治療を受ける人が公的医療保険に加入していることが条件。診断のための初回検査費用、入院費、他の助成を受けた費用は対象外。助成は通算3年度が上限。 対象は指定医療機関で不育症と診断され、夫婦の一方が藤沢市に1年以上継続して居住している人。 詳しい条件は藤沢市公式ページで確認できます。
藤沢市の「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」に条件はありますか?
自立支援プログラムによる支援を受けていること、高卒認定が適職に就くために必要と認められること、市税の滞納がないこと、過去にこの給付金を受けていないことが条件。受講開始給付の最低額は4,000円。合格時給付は受講修了から2年以内の合格が対象。 対象は藤沢市在住のひとり親家庭の親(20歳未満の子を養育)またはその子ども。 詳しい条件は藤沢市公式ページで確認できます。
藤沢市の「養育費確保支援事業」に条件はありますか?
市税の滞納がないことが条件。債務名義取得促進補助金の対象は公証人手数料、家庭裁判所への申立て印紙代、戸籍謄本等の取得費、郵便切手代で、弁護士費用は対象外。申請期限は債務名義作成日から6か月以内。民事執行手続支援補助金は強制執行決定日から6か月以内が期限で、弁護士の着手金も対象になる。 対象は市内在住のひとり親で、20歳未満の子を扶養している人。 詳しい条件は藤沢市公式ページで確認できます。
藤沢市の「妊産婦健康診査費用の助成」に条件はありますか?
上限10万円は令和8年4月1日以降に適用される金額で、それ以前は1万円券・5千円券による段階的な助成上限だった。市外から転入した場合は住所変更の届出後に改めて申請が必要。払い戻しの申請期限は出産日から1年以内(流産等で医療機関の確認がある場合はその日から1年以内)。 対象は藤沢市に住民登録があり、妊娠届出書を提出した妊婦。 詳しい条件は藤沢市公式ページで確認できます。
藤沢市の「不妊治療費助成事業」に条件はありますか?
法律婚または事実婚であること、市税の滞納がないこと、他市町村から同じ助成を受けていないことが条件。対象となる先進医療は胚のタイムラプス撮像、子宮内膜スクラッチ、PGT-Aなど指定されたものに限る。助成回数は妻が40歳未満で子1人につき胚移植6回まで、40〜42歳で3回まで。 対象は保険適用の不妊治療と併せて先進医療を受けた夫婦(夫婦の一方が藤沢市に住民登録があること)。 詳しい条件は藤沢市公式ページで確認できます。
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