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浜松市の子育て・出産支援・給付金一覧

出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。

浜松市で確認できた子育て・出産の制度は4件です(確認日 2026-09-06)。

不育症治療費の助成費用の助成自治体独自

治療にかかった自己負担額の10分の7以内、上限245,000円

不育症と診断された夫婦の治療費について、自己負担額の10分の7以内、上限24万5千円を助成する。助成開始から連続2年間が対象期間となる。

対象
法律上婚姻している夫婦または事実上婚姻関係にある男女で、産科・婦人科で不育症と診断された人
条件・注意
夫婦のいずれかが浜松市に住所を有し浜松市税を完納していること、治療開始時に妻が43歳未満であることが必要。助成対象期間は助成開始診療日が属する月から連続する2年間で、それを超える治療は対象外。
手続き要申請
申請が必要。補助金交付申請書に、医療機関作成の受診等証明書、医療機関の領収証原本、戸籍全部事項証明書、事実婚の場合は申立書を添えて提出する。期限は治療終了日が属する年度内(1月~3月終了分は治療終了日から90日以内)。問い合わせは健康福祉部健康増進課053-453-6117(各区の健康づくりセンターでも受付)。

養育費の取決め・確保の支援費用の助成自治体独自

公正証書作成の公証人手数料は上限43,000円、家庭裁判所の調停・裁判費用は上限76,000円、養育費立替サービスの保証料は上限50,000円

ひとり親家庭が養育費を取り決める際の公正証書作成手数料(上限43,000円)や調停費用(上限76,000円)、養育費保証契約の保証料(上限50,000円)を補助する。

対象
浜松市のひとり親等で、子どもの養育費について取決めをした人、または養育費保証契約を締結した人
条件・注意
取決め支援の対象となるのは強制執行認諾約款が付いた公正証書等に限られる。確保支援(保証料補助)は公正証書・調停証書・審判書・判決書などで債務名義化された取決めがあることが前提。補助はそれぞれの上限額までで、超過分は自己負担。
手続き要申請
申請が必要。取決め支援は取決めが確定した月の翌月から6か月以内、確保支援は保証契約を締結した月の翌月末までに申請する。問い合わせ・申請先はひとり親サポートセンター(浜松市母子家庭等就業・自立支援センター)053-452-7107(静岡県浜松総合庁舎1階)。

不育症検査費(先進医療費)の助成費用の助成自治体独自

1回の検査に係る費用の7割(上限60,000円)

流死産検体を用いた遺伝子検査など、先進医療として実施される不育症検査の費用の7割(上限6万円)を助成する。原因究明にかかる費用負担を軽くする。

対象
浜松市内に住所があり、既往の流産・死産が2回以上ある人で、対象の先進医療の不育症検査を受けた人
条件・注意
対象検査は流死産検体を用いた遺伝子検査1(令和4年12月1日以降)、抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査(令和7年6月1日以降)、流死産検体を用いた遺伝子検査2(令和8年5月1日以降)に限られる。既往流死産が2回以上あること、浜松市税を完納していることが条件。
手続き要申請
申請が必要。補助金交付申請書、検査受検証明書、医療機関発行の領収証原本、事実婚の場合は申立書を提出する。期限は検査を実施した年度内(1月~3月実施分は治療終了日から90日以内)。問い合わせは健康増進課053-453-6117。

不妊治療費(先進医療費)の助成費用の助成自治体独自

1回の治療につき先進医療費用の10分の7(最大5万円)

保険適用の体外受精・顕微授精と併せて受けた先進医療の費用を助成する。治療費の10分の7、最大5万円が支給され先進医療の自己負担が軽くなる。

対象
厚生労働省指定の医療機関で保険適用の生殖補助医療と併せて先進医療を受けた、法律上または事実上の婚姻関係にある夫婦
条件・注意
夫婦のいずれかが浜松市に住所を有し、浜松市税を完納していることが必要。保険適用の生殖補助医療と併行して実施された先進医療のみが対象で、先進医療単独の治療は対象外。
手続き要申請
申請が必要。各健康づくりセンターまたは健康増進課(浜松市保健所内)へ提出する。期限は治療終了日が属する年度内(1月~3月終了分は90日以内)。必要書類は交付申請書、医療機関作成の受診等証明書、領収証、戸籍謄本または婚姻関係を証明する書類、事実婚の場合は申立書。問い合わせは健康増進課053-453-6117。

よくある質問

浜松市の「不育症治療費の助成」に条件はありますか?

夫婦のいずれかが浜松市に住所を有し浜松市税を完納していること、治療開始時に妻が43歳未満であることが必要。助成対象期間は助成開始診療日が属する月から連続する2年間で、それを超える治療は対象外。 対象は法律上婚姻している夫婦または事実上婚姻関係にある男女で、産科・婦人科で不育症と診断された人。 詳しい条件は浜松市公式ページで確認できます。

浜松市の「養育費の取決め・確保の支援」に条件はありますか?

取決め支援の対象となるのは強制執行認諾約款が付いた公正証書等に限られる。確保支援(保証料補助)は公正証書・調停証書・審判書・判決書などで債務名義化された取決めがあることが前提。補助はそれぞれの上限額までで、超過分は自己負担。 対象は浜松市のひとり親等で、子どもの養育費について取決めをした人、または養育費保証契約を締結した人。 詳しい条件は浜松市公式ページで確認できます。

浜松市の「不育症検査費の助成」に条件はありますか?

対象検査は流死産検体を用いた遺伝子検査1(令和4年12月1日以降)、抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査(令和7年6月1日以降)、流死産検体を用いた遺伝子検査2(令和8年5月1日以降)に限られる。既往流死産が2回以上あること、浜松市税を完納していることが条件。 対象は浜松市内に住所があり、既往の流産・死産が2回以上ある人で、対象の先進医療の不育症検査を受けた人。 詳しい条件は浜松市公式ページで確認できます。

浜松市の「不妊治療費の助成」に条件はありますか?

夫婦のいずれかが浜松市に住所を有し、浜松市税を完納していることが必要。保険適用の生殖補助医療と併行して実施された先進医療のみが対象で、先進医療単独の治療は対象外。 対象は厚生労働省指定の医療機関で保険適用の生殖補助医療と併せて先進医療を受けた、法律上または事実上の婚姻関係にある夫婦。 詳しい条件は浜松市公式ページで確認できます。

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