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生駒市の子育て・出産支援・給付金一覧

出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。

生駒市で確認できた子育て・出産の制度は11件です(確認日 2026-09-06)。

不育症治療費助成費用の助成自治体独自

自己負担額の2分の1、1治療期間かつ1年度あたり上限15万円(通算5年度まで)

流産や死産を繰り返す不育症の検査・治療にかかった自己負担額の半分を、1治療期間かつ1年度あたり15万円を上限に助成する制度。通算5年度まで利用できる。

対象
生駒市に住民登録がある法律婚または事実婚の夫婦で、医師の診断に基づき不育症治療を受けた人
条件・注意
治療開始時に妻が43歳未満であること、医療保険に加入していること、市税の滞納がないことが条件。平成28年4月1日以降に医療機関で受けた治療が対象。検査のみは対象外で治療を伴う必要がある。高額療養費等の給付を受けた分は差し引かれる
手続き要申請
申請が必要。郵送、窓口、またはオンライン(マイナンバーカード必須)で健康課へ提出する。申請期限は治療が終了した日(出産あるいは流産の判定日)から3か月以内。必要書類は申請書、医療機関証明書、保険資格証明書、振込口座確認書類、条件により戸籍謄本等。問い合わせは生駒市子育て健康部健康課 電話0743-75-2255

生殖補助医療等治療費用助成費用の助成自治体独自

自己負担額の2分の1を助成し、上限は1回あたり 保険診療5万円/全額自費診療15万円/併用先進医療5万円

体外受精・顕微授精などの生殖補助医療について、保険診療分・自費診療分・先進医療分それぞれの自己負担額の半分を助成する制度。自費診療は1回あたり最大15万円が助成される。

対象
生駒市に住民登録があり、医師から生殖補助医療以外では妊娠の見込みがないと診断された夫婦(事実婚を含む)
条件・注意
治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、治療期間中に夫婦のいずれかが奈良県内に在住していること、申請前月末時点で市税の滞納がないことが条件。助成回数は40歳未満で通算6回、40歳以上43歳未満で通算3回(超過分は2回まで)。事実婚の場合は子どもの認知意向を示す必要がある
手続き要申請
申請が必要。郵送またはオンラインで健康課へ提出し、生殖補助医療等が終了した日の属する年度内(3月末まで)に申請を完了する。必要書類は交付申請書兼請求書(様式第1号)、医療機関の証明書(様式第2号)、振込口座確認書類、保険診療の場合は限度額適用認定証等。郵送先は〒630-0258 生駒市東新町1番3号(セラビーいこま内)生駒市健康課、電話0743-75-2255

一般不妊治療費用助成費用の助成自治体独自

自己負担額の2分の1、1年度につき上限5万円(通算5年度まで)

体外受精・顕微授精を除く一般不妊治療にかかった検査費と治療費の自己負担額の半分を、1年度あたり5万円を上限に助成する制度。通算5年度まで受けられる。

対象
法律婚または事実婚の夫婦で、夫婦いずれかが生駒市に住民登録があり、医師に不妊症治療の必要性を診断された人
条件・注意
治療開始時に妻が43歳未満であること、医療保険の被保険者または被扶養者であること、市税等の滞納がないことが条件。生殖補助医療(体外受精・顕微授精)は本制度の対象外で別制度になる
手続き要申請
申請が必要。郵送またはオンライン(マイナンバーカード必須)で健康課へ提出する。令和8年1月1日〜12月31日の治療分は令和8年4月1日〜令和9年1月31日が申請期間(郵送は当日消印有効)。必要書類は助成金申請書兼請求書(様式第1号)、医療機関受診等証明書(様式第2号)、夫婦双方の健康保険証の写し、本人名義の振込口座確認書類、該当者は戸籍謄本等。郵送先は〒630-0258 生駒市東新町1番3号(セラビーいこま内)生駒市健康課、電話0743-75-2255

養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金費用の助成自治体独自

対象経費の全額、1人につき上限43,000円(予算の範囲内)

ひとり親が養育費の取決めを公正証書などで債務名義化する際の公証人手数料や裁判所の印紙代を補助する制度。対象経費の全額を最大43,000円まで補助する。

対象
生駒市内に居住するひとり親で、養育費取決めの経費を負担し債務名義を保有し、対象児童を現に扶養している人
条件・注意
過去に本補助金の交付を受けていないことが条件。補助対象は公証人手数料、家庭裁判所の調停・裁判の収入印紙代、戸籍謄本など書類取得費、裁判所指定の郵便切手代に限られる。予算の範囲内での交付となる
手続き要申請
申請が必要。公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に児童総務課へ申請する。必要書類は世帯全員の住民票、児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療費受給資格証、申請者氏名・日付・金額・内容・発行者情報が記載された領収書、債務名義化した養育費取決め文書。問い合わせは生駒市教育部児童総務課 電話0743-74-1111(内線2811・2820、ファクス0743-74-9100)

産前産後家事支援サービスサービス自治体独自

1世帯あたり20,000円分のクーポン(1,000円券20枚)、多胎児は2人目以降1人につき1冊追加

妊娠中または1歳未満の子どもがいる世帯に、家事支援サービスに使える2万円分のクーポンを交付する事業。掃除・洗濯・買い物などを外部に頼み、産前産後の負担を軽くできる。

対象
生駒市に住民票があり、妊娠中または1歳未満の子どもがいる世帯
条件・注意
同一世帯で既にクーポンの交付を受けている場合は対象外。サービスを利用できる場所は市内に限られる。家族が感染症に罹患している時は利用できない。クーポンの有効期限は交付日から令和8年6月末まで
手続き要申請
申請が必要。郵送、健康課窓口、またはオンラインのいずれかで申請する。必要書類は母子健康手帳の写し(表紙)等。交付後は利用したい事業者と直接契約して利用する。問い合わせは生駒市子育て健康部健康課 電話0743-75-2255

妊娠判定受診料助成費用の助成自治体独自

1回あたり上限7,000円、1年度に2回まで(年額換算で最大14,000円)

市民税非課税世帯や生活保護世帯の人が医療機関で妊娠判定を受ける際の受診料を、1回7,000円を上限に助成する制度。経済的な理由で受診をためらわずに済むようにする。

対象
生駒市に住民登録があり、市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する妊娠判定の受診者
条件・注意
助成を受けられるのは市民税非課税世帯または生活保護世帯に限られ、課税世帯は対象外。1年度あたり2回までという回数の上限がある
手続き要申請
申請が必要。申請方法と必要書類は電話または健康課の窓口で確認する。問い合わせは生駒市子育て健康部健康課 電話0743-75-2255(ファクス0743-75-1031、オンラインフォームあり)

遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費用助成費用の助成自治体独自

交通費は往復の実費の8割(自家用車は距離km×37円×8割)、宿泊費は最大14泊分について1泊あたり2,000円を控除した額(市規定額が上限)

最寄りの分娩施設まで概ね60分以上かかる妊婦に、通院・入院のための交通費の8割と宿泊費を助成する制度。分娩施設が遠い場合の移動負担を軽くする。

対象
生駒市に住民登録があり、住所地から最も近い分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動が必要な妊婦、または医学的理由で周産期母子医療センターの利用が必要で60分以上の移動が必要な妊婦
条件・注意
助成対象は最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターまでの移動に要した費用に限られる。宿泊費は1泊2,000円が自己負担として控除され、14泊分が上限。100円未満は切り捨て
手続き要申請
申請が必要。出産日の属する年度の末日までに健康課へ申請する。必要書類は交付申請書兼請求書(様式第1号)、母子健康手帳の写し、交通費の領収書等、宿泊費の領収書等、振込口座の通帳の写し。問い合わせは生駒市子育て健康部健康課 電話0743-75-2255(ファクス0743-75-1031)

ひとり親家庭等医療費助成制度無料・負担軽減自治体独自

未就学児は自己負担なし。小学生以上と親は1医療機関につき月500円(14日を超える入院は月1,000円)を負担し、残りを助成

ひとり親家庭の親と子、および遺児を養育する人の医療費自己負担を助成する制度。未就学児は自己負担なし、小学生以上と親は1医療機関につき月500円の負担で受診できる。

対象
生駒市に住民登録があり、18歳到達年度末までの子どもを養育しているひとり親と対象の子ども、および遺児の養育者
条件・注意
児童扶養手当の基準に準じた所得制限があり、扶養親族数に応じて208万円から388万円台までの上限が設定されている。世帯全員が所得の有無にかかわらず税の申告をしていることが必要。入院時の食事代・差額ベッド代・予防的な費用は対象外。未就学児の自己負担なしは令和5年4月以降の受診分
手続き要申請
申請が必要。市役所1階国保医療課の窓口または郵送で受給資格を申請する。必要書類は対象者全員の健康保険情報、個人番号確認書類、申請者の顔写真付き本人確認書類、対象者全員の戸籍謄本、振込先口座情報。問い合わせは生駒市国保医療課 電話0743-74-1111(内線7460・7470、ファクス0743-75-4879)

子ども医療費助成制度無料・負担軽減自治体独自

未就学児は自己負担なし。小学生以上は1医療機関につき通院月500円、入院月1,000円(入院14日未満は月500円)を負担し、残りを助成

出生から18歳到達年度末までの子どもの医療費自己負担を助成する制度。未就学児は自己負担なしの現物給付、小学生以上は1医療機関ごとに月500円などの少額負担で受診できる。

対象
生駒市に住民登録がある、出生日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども
条件・注意
所得制限はない(ただし高額療養費算定のため所得確認が必要な場合がある)。入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用外費用は対象外。調剤薬局分は小学生以上でも自己負担なし。小学生以上の負担額は令和6年8月からの取扱い
手続き要申請
申請が必要。市役所1階国保医療課の窓口または郵送で受給資格の申請を行う。必要書類は子どもと扶養義務者の健康保険情報、個人番号確認書類、申請者の顔写真付き本人確認書類(郵送の場合はその写し)。問い合わせは生駒市子育て健康部国保医療課 電話0743-74-1111(内線7460・7470)

子育て世帯訪問支援事業サービス自治体独自

1時間あたり600円(生活保護・住民税非課税・多子多胎世帯は1時間300円)

家事や育児が困難な子育て世帯に支援員が訪問し、家事や育児を手伝うサービス。1時間300円から600円の低額な自己負担で、妊娠中から18歳未満の子がいる世帯まで利用できる。

対象
生駒市内在住で妊婦または18歳未満の子どもがいる世帯のうち、妊娠中や出産後に家事が困難な人、養育者の病気等で家事や育児が困難な人、親族の援助が受けられない世帯、子どもが過度に家事や家族の世話を担っている世帯
条件・注意
利用にはこども家庭センター職員との面談と市の利用審査が必要で、希望しても利用できない場合がある。利用は1日2時間以内・1週間につき2日以内、原則として2か月以内の支援に限られる
手続き要申請
申請が必要。まずこども家庭センターの職員と面談し、利用審査を経て事業所が決定・通知されてから利用を開始する。必要書類は面談時に案内される。問い合わせは生駒市子育て健康部こども家庭センター 電話0743-73-1005(ファクス0743-73-5583、メールkodomosodan@city.ikoma.lg.jp)

産後ケア事業サービス自治体独自

自己負担は1回あたり ショートステイ6,000円、デイケア3,000円、アウトリーチ1,000円(非課税世帯はそれぞれ3,000円・1,500円・500円)

出産後1年未満の母子が宿泊・通所・訪問の形で母体ケアや授乳・育児の相談を受けられる事業。市が費用の大半を負担し、さらに2,500円のクーポン5枚を併用して自己負担を抑えられる。

対象
生駒市在住で出産後1年未満の母親と赤ちゃん(流産・死産を経験した人も対象)
条件・注意
感染性疾患がある場合や入院加療が必要な場合は利用できない。回数上限はショートステイ6回以内、デイケアとアウトリーチは併せて7回以内。多胎児は1人につき加算料金がかかる。2,500円×5枚のクーポンが交付され、利用時に自己負担へ充当できる
手続き要申請
申請が必要。電子申請または紙面(窓口・郵送)で、利用希望日の7日前(土日祝を除く)までに申請する。必要書類は生駒市産後ケア事業利用申請書と利用に係る確認事項及び同意書。申請後に電話面談がある。問い合わせは生駒市子育て健康部健康課 電話0743-75-2255(ファクス0743-75-1031)

よくある質問

生駒市の「不育症治療費助成」に条件はありますか?

治療開始時に妻が43歳未満であること、医療保険に加入していること、市税の滞納がないことが条件。平成28年4月1日以降に医療機関で受けた治療が対象。検査のみは対象外で治療を伴う必要がある。高額療養費等の給付を受けた分は差し引かれる 対象は生駒市に住民登録がある法律婚または事実婚の夫婦で、医師の診断に基づき不育症治療を受けた人。 詳しい条件は生駒市公式ページで確認できます。

生駒市の「生殖補助医療等治療費用助成」に条件はありますか?

治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、治療期間中に夫婦のいずれかが奈良県内に在住していること、申請前月末時点で市税の滞納がないことが条件。助成回数は40歳未満で通算6回、40歳以上43歳未満で通算3回(超過分は2回まで)。事実婚の場合は子どもの認知意向を示す必要がある 対象は生駒市に住民登録があり、医師から生殖補助医療以外では妊娠の見込みがないと診断された夫婦(事実婚を含む)。 詳しい条件は生駒市公式ページで確認できます。

生駒市の「一般不妊治療費用助成」に条件はありますか?

治療開始時に妻が43歳未満であること、医療保険の被保険者または被扶養者であること、市税等の滞納がないことが条件。生殖補助医療(体外受精・顕微授精)は本制度の対象外で別制度になる 対象は法律婚または事実婚の夫婦で、夫婦いずれかが生駒市に住民登録があり、医師に不妊症治療の必要性を診断された人。 詳しい条件は生駒市公式ページで確認できます。

生駒市の「養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金」に条件はありますか?

過去に本補助金の交付を受けていないことが条件。補助対象は公証人手数料、家庭裁判所の調停・裁判の収入印紙代、戸籍謄本など書類取得費、裁判所指定の郵便切手代に限られる。予算の範囲内での交付となる 対象は生駒市内に居住するひとり親で、養育費取決めの経費を負担し債務名義を保有し、対象児童を現に扶養している人。 詳しい条件は生駒市公式ページで確認できます。

生駒市の「産前産後家事支援サービス」に条件はありますか?

同一世帯で既にクーポンの交付を受けている場合は対象外。サービスを利用できる場所は市内に限られる。家族が感染症に罹患している時は利用できない。クーポンの有効期限は交付日から令和8年6月末まで 対象は生駒市に住民票があり、妊娠中または1歳未満の子どもがいる世帯。 詳しい条件は生駒市公式ページで確認できます。

生駒市の「妊娠判定受診料助成」に条件はありますか?

助成を受けられるのは市民税非課税世帯または生活保護世帯に限られ、課税世帯は対象外。1年度あたり2回までという回数の上限がある 対象は生駒市に住民登録があり、市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する妊娠判定の受診者。 詳しい条件は生駒市公式ページで確認できます。

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