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神山町の移住・定住支援・給付金一覧

移住支援金、定住奨励金、お試し移住、引越し費用補助、空き家バンク関連の支援など、転入者・定住者向けの制度。

神山町で確認できた移住・定住の制度は1件です(確認日 2026-09-06)。

神山町空き家改修事業補助金費用の助成自治体独自

1件につき対象改修費の2分の1、上限50万円

町外から神山町へ移住する人などが空き家を改修する費用の2分の1(上限50万円)を補助する制度。移住交流支援センターの紹介物件や空き家認定物件が対象。

対象
町外から神山町へ移住する方、または町内で住所を変更して転居する方
条件・注意
上限50万円は対象経費の2分の1が限度。対象物件は町の移住交流支援センターの紹介物件または空き家として認定された物件に限られ、契約から1年以内であることが必要。工事着手前の申請が必須で、着手後は対象外。申請年度の2月28日までに改修を完了し、補助を受けた年度の翌年4月1日から5年以上居住する意思があること、町税の滞納がないことが要件。
手続き要申請
申請が必要。まず産業観光課へ連絡し制度の説明と申請書の交付を受ける。工事着手前に必要書類を添えて持参または郵送で提出する。申請期間は令和8年4月1日から11月30日まで。チェックリスト・Q&A・フロー図が町ホームページからダウンロードできる。問い合わせは産業観光課(088-676-1118、sangyoukanko@kamiyama.i-tokushima.jp)。

よくある質問

神山町の「神山町空き家改修事業補助金」に条件はありますか?

上限50万円は対象経費の2分の1が限度。対象物件は町の移住交流支援センターの紹介物件または空き家として認定された物件に限られ、契約から1年以内であることが必要。工事着手前の申請が必須で、着手後は対象外。申請年度の2月28日までに改修を完了し、補助を受けた年度の翌年4月1日から5年以上居住する意思があること、町税の滞納がないことが要件。 対象は町外から神山町へ移住する方、または町内で住所を変更して転居する方。 詳しい条件は神山町公式ページで確認できます。

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