那覇市の子育て・出産支援・給付金一覧
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
那覇市で確認できた子育て・出産の制度は14件です(確認日 2026-09-06)。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金費用の助成
1人につき受講費の60%。上限は一般教育訓練20万円、専門実践教育訓練は修学年数×40万円(最大160万円)。資格取得・就職時は85%相当まで追加支給の場合あり
ひとり親が就職に必要な講座を受講した費用の60%を支給します。専門実践教育訓練の場合は修学年数×40万円で最大160万円が上限です。
- 対象
- 那覇市内在住のひとり親で20歳未満の児童を扶養し、自立計画書の提出により支援を受けている方
- 条件・注意
- 受講開始前に講座指定を受けていないと給付されない。対象は雇用保険制度の一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の指定講座に限られる。過去に本給付金を受給していないこと、その講座が適職に就くために必要と認められることが条件。支給対象は入学料と受講料のみで試験料・教材費は除外。支給額が12,000円以下の場合は不支給。雇用保険の給付金受給資格がある場合は雇用保険給付分が差し引かれる。給付は講座受講修了後の後払い(専門実践訓練は6か月単位で申請可)。
- 手続き要申請
- 受講開始前の事前相談と講座指定の申請が必須です。子育て応援課で事前相談のうえ手続きし、受講修了後に支給申請します。問い合わせはこどもみらい部子育て応援課児童家庭グループ(那覇市泉崎1-1-1 市庁舎3階/Tel:098-861-6951)。
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金費用の助成
1人につき月額10万円(非課税世帯)または7万500円(課税世帯)で年額換算120万円、最終学年は月額4万円を加算。支給期間は最長48か月
ひとり親が看護師や保育士などの資格取得のため養成機関で修業する間、生活費として月額最大10万円が最長48か月支給されます。
- 対象
- 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあるひとり親で、6か月以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方
- 条件・注意
- 月額10万円になるのは非課税世帯で、課税世帯は7万500円に下がる。仕事または育児と修業の両立が困難と認められることが必要。過去に本給付金を受給した方、求職者支援制度の職業訓練受講給付金・訓練延長給付・教育訓練支援給付金を受給中の方は対象外。対象資格は看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師等。
- 手続き要申請
- 申請が必要です。令和8年度の申請期間は2026年4月1日~4月30日で、支給は申請月分から始まります。必要書類は養成機関が作成する出席状況等証明書など。問い合わせはこどもみらい部子育て応援課児童家庭グループ(Tel:098-861-6951)。
不育症検査費用助成事業費用の助成
1回の検査につき検査費用の7割(千円未満切り捨て)、上限6万円
2回以上の流産・死産を経験した方が受ける先進医療の不育症検査について、検査費用の7割を上限6万円まで助成します。対象検査は2種類に限られます。
- 対象
- 那覇市内に住民登録しており、2回以上の流産・死産の既往がある方
- 条件・注意
- 上限6万円の対象は厚生労働省が承認した医療機関で受けた先進医療の検査に限られ、対象検査は流死産検体の次世代シーケンサー染色体検査と抗ネオセルフβ2グリコプロテイン1複合体抗体検査の2種類。検査実施日が属する年度内(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に申請する必要がある。
- 手続き要申請
- 申請が必要です。那覇市保健所地域保健課へ提出します。期限は検査実施日が属する年度内。必要書類は申請書(第1号様式)、検査受検証明書(第2号様式)、同意書(第3号様式)、請求書(第6号様式)、債権者登録申請書兼口座振替依頼書、領収書・明細書の原本。問い合わせは那覇市保健所地域保健課医療費助成グループ(那覇市与儀1丁目3番21号/Tel:098-853-7962)。
母子及び父子家庭等医療費助成制度費用の助成
対象者1人につき、外来は1医療機関あたり月1,000円の一部負担金を差し引いた額、入院は食事療養費を除いた額
ひとり親家庭の親と18歳到達年度末(障がい児は20歳未満)までの児童の医療費を助成します。外来は月1,000円の一部負担金を差し引いた額が対象です。
- 対象
- 那覇市に住所があり健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父とその監護する児童、配偶者が一定の障がい状態にある母(父)と児童、父母のない児童を養育する養育者など
- 条件・注意
- 児童扶養手当法施行令に定める所得制限(一部支給)に準じた所得制限があり、超過すると支給停止。外来は1医療機関につき月1,000円の自己負担が残る。入院時食事療養費、学校管理下でのケガ、第三者賠償の対象分は除外。生活保護受給者、児童福祉施設入所者、里親委託児童、那覇市こども医療費助成の対象者は対象外。
- 手続き申請不要
- 申請が必要です。自動償還方式は県内協力医療機関で受給者証を提示すると翌々月25日に振り込まれ、償還払いは子育て応援課へ領収書原本を提出すると翌月25日に振り込まれます。申請期限は診療翌月1日から2年以内。必要書類は加入保険情報がわかる書類(マイナンバーカードまたは資格確認書)、受給者証、領収書原本(受診者名・診療年月日・保険点数・領収額・発行者名・領収印の記載が必要)。問い合わせはこどもみらい部子育て応援課(那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階/Tel:098-861-6951、Fax:098-917-2391)。
ひとり親家庭等日常生活支援事業サービス
金額は自治体サイトで要確認
ひとり親家庭や寡婦が就職活動・病気・出産などで一時的に困ったとき、家庭生活支援員を派遣して乳幼児の保育や身のまわりの世話を行います。
- 対象
- 那覇市の母子世帯・父子世帯および寡婦で、就職活動や疾病、出産、事故、出張などにより一時的に生活援助・保育などのサービスが必要な方
- 条件・注意
- 利用前に子育て支援課への登録が必須で、登録申請に1~2週間かかる。年間の利用時間に上限がある。1年間派遣利用がない場合は再申請が必要。那覇市から転出した場合やひとり親状態が終了した場合は対象外。
- 手続き要申請
- 事前の登録申請が必要です。日常生活支援申請書と、児童扶養手当証書・母子及び父子家庭等医療費受給証・戸籍謄本等の写しを提出します。派遣の依頼は那覇市母子寡婦福祉会(Tel:098-858-7217)へ。問い合わせはこどもみらい部子育て応援課(Tel:098-861-6951)。
一時預かり事業サービス
金額は自治体サイトで要確認
公立みらいこども園や公私連携保育所、私立認可保育園・認定こども園で、就学前の子どもを一時的に預かります。利用前に面談が必要です。
- 対象
- 那覇市内の一時預かり実施施設を利用する就学前の子ども
- 条件・注意
- 利用には事前の面談が必要で、申込書・食材摂取状況表・食事アンケート・面談票・緊急連絡カードを準備する必要がある。施設への問い合わせは13時00分~15時00分の間に行う。
- 手続き要申請
- 事前の申込みと面談が必要です。希望する施設に直接連絡して面談を予約し、申込書等を提出します。問い合わせはこどもみらい部こども教育保育課指導グループ(Tel:098-861-2113、Fax:098-861-2114)。
こども医療費助成制度無料・負担軽減
対象児童1人につき保険診療の自己負担分(高額療養費・附加給付金を控除した額)
0歳から中学3年生までの子どもの保険診療自己負担分を助成します。所得制限がなく、現物給付方式なら医療機関の窓口負担もありません。
- 対象
- 那覇市に住所があり健康保険に加入している0歳児から中学校3年生までの子ども
- 条件・注意
- 所得制限はない。窓口無料になるのは現物給付方式に対応した医療機関を受診した場合。入院時食事療養費は助成対象外で、高額療養費と附加給付金は控除される。生活保護、重度心身障害者医療費助成、児童福祉法の措置医療などを受けている場合は対象外。
- 手続き要申請
- 受給資格の申請が必要です。本庁舎3階47番窓口での直接申請、オンライン申請(パソコン・スマートフォン・タブレット)、郵送申請のいずれかで手続きします。必要書類はマイナンバーカード(マイナ保険証登録済の場合)または資格確認書、保護者名義の普通預金通帳、転入の場合は課税証明書等。問い合わせはこどもみらい部子育て応援課医療費支援グループ(Tel:098-861-6951)。
こども医療費貸付制度サービス自治体独自
対象児童1人につき、那覇市こども医療費助成制度の給付対象額に相当する額の貸付
非課税世帯の子どもが医療機関にかかるとき、こども医療費助成の給付対象額に相当する額を貸し付け、窓口での立替払いの負担を軽くします。
- 対象
- 那覇市こども医療費助成制度の資格があり、世帯および生計を一にする者のいずれにも当該年度分の市町村民税が課せられていない方
- 条件・注意
- 非課税であることが原則の要件(特に必要と認められる場合は例外あり)。利用できるのは県内協力医療機関のみで、すべての医療機関で使えるわけではない。高額療養費や家族療養附加給付金に該当する分は対象外。健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料などの保険適用外、入院時食事療養費、選定療養費は対象外。保育園や学校でのケガ、第三者からの賠償対象となる医療費も対象外。
- 手続き要申請
- 申請が必要で、手続きのために複数回市役所へ出向く必要があります。詳細は窓口で確認します。問い合わせはこどもみらい部子育て応援課(Tel:098-861-6951、Fax:098-917-2391)。
こんにちは赤ちゃん訪問サービス
対象家庭1世帯につき訪問1回(費用負担の記載なし)
生後4か月までの赤ちゃんがいる全家庭に、保健師や助産師の資格を持つ職員が訪問し、育児の相談や情報提供を行います。子育て情報冊子も配布されます。
- 対象
- 那覇市内で生後4か月までの赤ちゃんがいるすべての家庭
- 条件・注意
- 訪問は赤ちゃんが生後2か月ごろになる時期に、市からの通知の後に日程を調整して行われる。市の妊婦支援・包括相談支援事業と組み合わせて実施される場合がある。
- 手続き申請不要
- 申請不要です。赤ちゃんが生後2か月ごろに市から通知が届き、その後に職員が連絡して訪問日時を調整します。訪問するのは保健師や助産師の資格を持った職員です。問い合わせはこどもみらい部こどもえがお相談課ら・ら・らステーショングループ(那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階/Tel:098-863-0777)。
妊婦健康診査費用助成費用の助成
妊婦1人につき14回分(多胎妊娠は5回追加で19回分)の妊婦健診費用
妊婦健康診査の費用を14回分助成します。多胎妊娠の場合は5回分が追加され計19回になり、受診票を医療機関に提出して利用します。
- 対象
- 那覇市に妊娠届を提出した妊婦
- 条件・注意
- 助成対象は妊婦健診受診票に記載された検査項目のみで、健康保険適用の費用は対象外。県外への里帰り出産の場合はいったん全額自己負担し、後日申請して払い戻しを受ける。
- 手続き申請不要
- 市内医療機関を受診する場合は申請不要で、親子健康手帳の交付時に受け取った受診票を医療機関に提出します。県外里帰り出産の場合は償還払いの申請が必要で、那覇市妊婦健康診査費用償還払い申請書、那覇市妊婦健康診査受診証明書、医療機関の領収書・明細書を提出します。問い合わせはこどもみらい部こどもえがお相談課企画グループ(Tel:098-863-0777)。
乳幼児健康診査無料・負担軽減
対象児1人につき、乳児前期・乳児後期・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児歯科の各健診が無料
乳児前期・後期、1歳6か月児、2歳児歯科、3歳児歯科の健診を無料で受けられます。対象児の保護者には案内の封書が自宅に届きます。
- 対象
- 那覇市の乳幼児(乳児前期は3か月~6か月になる2日前まで、乳児後期は9か月~1歳になる2日前まで、1歳6か月児は1歳8か月~2歳になる2日前まで、2歳児歯科は2歳6か月~3歳になる2日前まで、3歳児歯科は3歳6か月~4歳になる2日前まで)
- 条件・注意
- 無料で受けられるのは各健診の対象月齢の期間内に受診した場合。乳児前期健診は契約医療機関へ直接予約し、乳児後期健診以降はともかぜ振興会館(那覇市金城3-5-3)で実施される。
- 手続き申請不要
- 申請不要です。対象児の保護者へ自宅に案内封書が送付されるので、乳児前期健診は契約医療機関へ直接予約し、乳児後期健診以降は指定会場で受診します。問い合わせは那覇市保健所健康部地域保健課本庁グループ(Tel:098-853-7962、Fax:098-853-7965)。
那覇市療養生活支援事業(レスパイト事業)サービス自治体独自
対象児1人につき年間最大25時間まで無料(利用時間帯は9時~17時、条件により8時~18時)
小児慢性特定疾病の子どもの自宅に訪問看護師が出向いて必要なケアを行い、家族が休息を取れるようにします。利用料は無料で年25時間まで使えます。
- 対象
- 小児慢性特定疾病児童等のうち、人工呼吸器装着者または重症患者認定を受け身体障害者手帳1級を所持し寝たきり状態にある方とその家族
- 条件・注意
- 無料で利用できるのは年間25時間まで。那覇市と契約した訪問看護事業所を利用中で、病状が安定しており主治医の同意があることが条件。入浴等の人員を要する行為は行わない。
- 手続き要申請
- 申請が必要です。那覇市保健所へ問い合わせて申請書を受け取り、主治医の署名を得てから提出します。問い合わせは那覇市保健所地域保健課(Tel:098-853-7962)。
那覇市産後ケア事業(訪問型・通所型・宿泊型)サービス
金額は自治体サイトで要確認
出産退院後1年以内の産婦と赤ちゃんが、訪問型・通所型・宿泊型の産後ケアを利用できます。自己負担額は型ごとに異なり非課税世帯は免除されます。
- 対象
- 那覇市に住民票があり、出産退院後1年以内で産後ケアを必要とする産婦と赤ちゃん(状況により他の対象者も可)
- 条件・注意
- 自己負担額は型により異なり、事業の利用当日に直接施設へ支払う。非課税世帯は免除対象。利用には事前の申請と利用決定通知が必要で、決定まではオンライン申請で約5日、紙申請で約1週間かかる。
- 手続き要申請
- 事前の申請が必要です。那覇市オンライン申請システムからのオンライン申請、または申請書の提出で手続きします。利用当日の必要書類は那覇市産後ケア事業利用決定通知書と親子健康手帳。問い合わせはこどもみらい部こどもえがお相談課ら・ら・らステーショングループ(Tel:098-863-0777)。
先進医療不妊治療費助成事業費用の助成
1回の治療につき医療機関の請求額と基準額のうち少ない方の7割(千円未満切り捨て)。基準額は子宮内膜刺激術40,000円/回から着床前胚異数性検査120,400円/回など
保険適用外の先進医療にあたる不妊治療費の7割を助成します。治療開始時の妻の年齢に応じて通算3回または6回まで利用できます。
- 対象
- 令和4年4月1日以降に先進医療不妊治療を開始し、申請時に治療が終了している法律上または事実上の婚姻関係にある夫婦
- 条件・注意
- 夫婦いずれかが那覇市内に住民登録していること、治療開始時に妻が43歳未満であることが条件。助成回数は39歳以下で開始した場合は43歳になるまで通算6回、40~42歳で開始した場合は通算3回まで。申請期限を過ぎると原則受理されない。
- 手続き要申請
- 申請が必要です。窓口(那覇市保健所1階、平日午前9時~12時・午後1時~5時)、郵送(消印有効)、令和8年3月2日からはオンラインでも申請できます。令和8年度の期限は令和9年2月末までに治療終了の場合は令和9年3月31日まで、令和9年3月に治療終了の場合は令和9年4月30日まで。必要書類は申請書(第1号様式)、受診等証明書(第2号様式)、事実婚申立書(事実婚の場合)、個人情報同意書(第4号様式)、請求書(第7号様式)、債権者登録申請書兼口座振替依頼書、領収書・明細書の原本。問い合わせは那覇市保健所地域保健課医療費助成グループ(那覇市与儀1丁目3番21号/Tel:098-853-7962)。
よくある質問
那覇市の「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」に条件はありますか?
受講開始前に講座指定を受けていないと給付されない。対象は雇用保険制度の一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の指定講座に限られる。過去に本給付金を受給していないこと、その講座が適職に就くために必要と認められることが条件。支給対象は入学料と受講料のみで試験料・教材費は除外。支給額が12,000円以下の場合は不支給。雇用保険の給付金受給資格がある場合は雇用保険給付分が差し引かれる。給付は講座受講修了後の後払い(専門実践訓練は6か月単位で申請可)。 対象は那覇市内在住のひとり親で20歳未満の児童を扶養し、自立計画書の提出により支援を受けている方。 詳しい条件は那覇市公式ページで確認できます。
那覇市の「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」に条件はありますか?
月額10万円になるのは非課税世帯で、課税世帯は7万500円に下がる。仕事または育児と修業の両立が困難と認められることが必要。過去に本給付金を受給した方、求職者支援制度の職業訓練受講給付金・訓練延長給付・教育訓練支援給付金を受給中の方は対象外。対象資格は看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師等。 対象は児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあるひとり親で、6か月以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方。 詳しい条件は那覇市公式ページで確認できます。
那覇市の「不育症検査費用助成事業」に条件はありますか?
上限6万円の対象は厚生労働省が承認した医療機関で受けた先進医療の検査に限られ、対象検査は流死産検体の次世代シーケンサー染色体検査と抗ネオセルフβ2グリコプロテイン1複合体抗体検査の2種類。検査実施日が属する年度内(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に申請する必要がある。 対象は那覇市内に住民登録しており、2回以上の流産・死産の既往がある方。 詳しい条件は那覇市公式ページで確認できます。
那覇市の「母子及び父子家庭等医療費助成制度」に条件はありますか?
児童扶養手当法施行令に定める所得制限(一部支給)に準じた所得制限があり、超過すると支給停止。外来は1医療機関につき月1,000円の自己負担が残る。入院時食事療養費、学校管理下でのケガ、第三者賠償の対象分は除外。生活保護受給者、児童福祉施設入所者、里親委託児童、那覇市こども医療費助成の対象者は対象外。 対象は那覇市に住所があり健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父とその監護する児童、配偶者が一定の障がい状態にある母(父)と児童、父母のない児童を養育する養育者など。 詳しい条件は那覇市公式ページで確認できます。
那覇市の「ひとり親家庭等日常生活支援事業」に条件はありますか?
利用前に子育て支援課への登録が必須で、登録申請に1~2週間かかる。年間の利用時間に上限がある。1年間派遣利用がない場合は再申請が必要。那覇市から転出した場合やひとり親状態が終了した場合は対象外。 対象は那覇市の母子世帯・父子世帯および寡婦で、就職活動や疾病、出産、事故、出張などにより一時的に生活援助・保育などのサービスが必要な方。 詳しい条件は那覇市公式ページで確認できます。
那覇市の「一時預かり事業」に条件はありますか?
利用には事前の面談が必要で、申込書・食材摂取状況表・食事アンケート・面談票・緊急連絡カードを準備する必要がある。施設への問い合わせは13時00分~15時00分の間に行う。 対象は那覇市内の一時預かり実施施設を利用する就学前の子ども。 詳しい条件は那覇市公式ページで確認できます。
那覇市のすべての支援制度を見る ・ 全国の子育て・出産支援を比較する