結婚新生活支援事業補助金費用の助成
1世帯につき1回、上限30万円(婚姻時に夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)
新婚世帯の住居費と引越費用を補助する制度。1世帯30万円までで、婚姻時に夫婦ともに29歳以下の場合は60万円まで補助される。所得と年齢に要件がある。
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、夫婦ともに秋田市に住民登録がある新婚世帯
- 条件・注意
- 婚姻時に夫婦ともに39歳以下であること、令和7年の夫婦合計所得が500万円未満(奨学金返済分は控除可)であることが要件。上限が60万円になるのは婚姻時に夫婦ともに29歳以下の場合のみ。過去にこの補助を受けていないこと、補助金受領後2年以上市内に住む意思があること、他の公的家賃補助を受けていないことも必要。令和8年度からライフデザイン支援・プレコンセプションケア・家事育児分担のいずれかの講座受講(または妊娠・出産相談の利用)が求められる。対象費用は敷金・礼金・仲介手数料、家賃と共益費(最大3か月分)、引越費用。
- 手続き要申請
- 申請が必要。対象費用の領収書等を添えて、秋田市子ども総務課へ窓口・郵送またはメール(ro-chbs@city.akita.lg.jp)で提出する。新婚世帯の申請期間は令和8年7月1日から令和9年3月15日まで、継続補助対象世帯は令和8年6月15日から令和9年3月15日まで。