結婚新生活支援事業(結婚新生活支援補助金)費用の助成自治体独自
1世帯につき上限30万円(婚姻に伴う住宅取得費・住宅賃借費・リフォーム費・引っ越し費用が対象)
令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻した39歳以下の夫婦に、住宅取得・賃借・リフォーム・引っ越し費用を上限30万円補助する制度。受付は令和8年6月1日から先着順。
- 対象
- 令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届が受理され、婚姻届提出時に夫婦とも39歳以下で、令和7年分の夫婦合計所得が500万円未満の世帯
- 条件・注意
- 受付期間は令和8年6月1日〜令和9年3月31日で先着順、予算額に達した時点で受付終了。申請は1年度につき1回。対象は令和8年4月1日〜令和9年3月31日に支払った費用で、土地代・住宅ローン利息・外構工事・引っ越しの自己運搬分は対象外。申請日から2年以上市内に住み続ける意思、市税の滞納がないこと、生活保護の住宅扶助を受けていないこと、夫婦双方が対象講座を受講すること(共育て講座は夫のみ可)が条件。令和7年度に認定を受けた世帯は30万円から前年度交付額を差し引いた額が上限。
- 手続き要申請
- 申請が必要。補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて企画課に提出。受付は令和8年6月1日〜令和9年3月31日(先着順)。必要書類は婚姻届受理証明書または戸籍謄本、夫婦双方の令和8年度所得証明書、住宅の契約書・領収書・ローン関係書類、住宅手当支給証明書、引っ越しの領収書、講座受講確認書など。問い合わせは企画課(048-524-1115)。