就学援助制度費用の助成自治体独自
金額は自治体サイトで要確認
経済的に困難な世帯の小中学生に、新入学学用品費・学用品費・学校給食費・修学旅行費などを援助する制度。
- 対象
- 児童扶養手当受給世帯、市民税非課税世帯、生活保護に準ずる程度に経済的困難がある世帯の小中学生(生活保護受給世帯は修学旅行費・林間学校給食費・医療費のみ対象)
- 条件・注意
- 所得基準の具体的な金額と各費目の支給額はページに記載なし。令和8年4月以降の申請は申請月の翌月1日が認定日となり、遡っての認定は原則行わない。前年度に認定された世帯も改めて申請が必要。
- 手続き要申請
- 申請が必要。児童が就学している小中学校または教育総務課(本庁舎6階)に提出、郵送も可。認定日は申請月の翌月1日で遡及なし。必要書類は「令和8年度就学援助費のお知らせ」を参照。問い合わせは教育総務課(048-524-1651)。