ふれあい家族住宅購入奨励事業費用の助成自治体独自
1世帯1回、登記費用として司法書士等に支払った額の3分の1に相当する額(最大30万円)を商品券で交付
親世帯と子世帯が近居・同居するために市内で初めて住宅を取得した世帯に、登記費用の3分の1(最大30万円)を商品券で交付する制度。
- 対象
- 親世帯と子世帯が近居または同居するため、春日部市内で初めて住宅を取得した世帯
- 条件・注意
- 親世帯または子世帯のいずれかが5年以上春日部市に住民登録していること、義務教育修了前の子どもを1人以上扶養し同居していること、市区町村税の滞納がないこと、過去にこの事業の交付を受けていないことが要件。住宅は55平方メートル以上で、登記完了から3年以内であることも必要。予算額に達した時点で受付終了。
- 手続き要申請
- 申請が必要。登記完了後3か月以内に、市役所4階の住宅政策課へ必要書類(市役所で配布される申請手続きチェックリストに沿った書類)を提出する。問い合わせは住宅政策課(048-796-8159)。