結婚新生活支援事業費用の助成自治体独自
1世帯につき1回上限30万円(婚姻時に双方とも29歳以下の場合は上限60万円)
新婚世帯の住宅賃借・取得・リフォーム費用や引越費用を補助する制度。婚姻時に双方29歳以下なら上限60万円まで補助される。
- 対象
- 令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出、または船橋市パートナーシップ宣誓をした世帯で、婚姻時に双方39歳以下の方
- 条件・注意
- 上限60万円になるのは婚姻時に双方とも29歳以下の場合のみで、30〜39歳を含む場合は30万円。夫婦の合算所得が500万円未満であること、ライフデザイン講座を受講済みであること、令和9年3月31日までに住宅契約を締結すること、令和8年4月〜令和9年3月に費用を支払い済みであること、申請時に双方が新住所に住民登録済みであることがすべて必要。他の同種補助を受けていると対象外。
- 手続き要申請
- 申請が必要。期限は令和9年3月31日まで(郵送は3月31日必着)。必要書類は申請書(第1号様式)、交付要件確認書、同意書、戸籍全部事項証明書または婚姻届受理証明書、契約書の写し、費用明細と領収証等の写しなど。問い合わせは住宅政策課(電話047-436-2712、FAX047-436-2546、受付9時〜17時、土日祝・年末年始除く)。