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船橋市の結婚・新生活支援・給付金一覧

結婚新生活支援事業(新居費用・引越し費用の補助)、結婚祝い金など、新婚世帯向けの制度。

船橋市で確認できた結婚・新生活の制度は1件です(確認日 2026-09-06)。

結婚新生活支援事業費用の助成自治体独自

1世帯につき1回上限30万円(婚姻時に双方とも29歳以下の場合は上限60万円)

新婚世帯の住宅賃借・取得・リフォーム費用や引越費用を補助する制度。婚姻時に双方29歳以下なら上限60万円まで補助される。

対象
令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出、または船橋市パートナーシップ宣誓をした世帯で、婚姻時に双方39歳以下の方
条件・注意
上限60万円になるのは婚姻時に双方とも29歳以下の場合のみで、30〜39歳を含む場合は30万円。夫婦の合算所得が500万円未満であること、ライフデザイン講座を受講済みであること、令和9年3月31日までに住宅契約を締結すること、令和8年4月〜令和9年3月に費用を支払い済みであること、申請時に双方が新住所に住民登録済みであることがすべて必要。他の同種補助を受けていると対象外。
手続き要申請
申請が必要。期限は令和9年3月31日まで(郵送は3月31日必着)。必要書類は申請書(第1号様式)、交付要件確認書、同意書、戸籍全部事項証明書または婚姻届受理証明書、契約書の写し、費用明細と領収証等の写しなど。問い合わせは住宅政策課(電話047-436-2712、FAX047-436-2546、受付9時〜17時、土日祝・年末年始除く)。

よくある質問

船橋市の「結婚新生活支援事業」に条件はありますか?

上限60万円になるのは婚姻時に双方とも29歳以下の場合のみで、30〜39歳を含む場合は30万円。夫婦の合算所得が500万円未満であること、ライフデザイン講座を受講済みであること、令和9年3月31日までに住宅契約を締結すること、令和8年4月〜令和9年3月に費用を支払い済みであること、申請時に双方が新住所に住民登録済みであることがすべて必要。他の同種補助を受けていると対象外。 対象は令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出、または船橋市パートナーシップ宣誓をした世帯で、婚姻時に双方39歳以下の方。 詳しい条件は船橋市公式ページで確認できます。

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