佐倉市結婚新生活支援事業費用の助成自治体独自
1世帯あたり上限30万円(婚姻時に夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)
新婚世帯の引越費用や住宅の賃借・購入・リフォーム費用を最大30万円(夫婦ともに29歳以下なら60万円)まで補助する制度です。
- 対象
- 令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出した佐倉市の新婚世帯
- 条件・注意
- 夫婦ともに婚姻時39歳以下で、夫婦の合算所得が500万円未満であること。対象は引越費用または住宅の賃借・購入・リフォーム費用で、支払いが令和8年4月1日〜令和9年3月31日のものに限る。夫婦で市指定の4講座のいずれかを受講または相談することが必須。
- 手続き要申請
- 申請が必要。住宅課窓口へ書類を持参する(郵送不可)。受付は令和8年4月30日〜令和9年3月31日で、予算額600万円に達すると終了。問い合わせは佐倉市役所都市部住宅課 043-484-6168。