港区の子育て・出産支援・給付金一覧
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
港区で確認できた子育て・出産の制度は8件です(確認日 2026-09-06)。
出産費用の助成費用の助成自治体独自
出産児1人につき上限31万円(助成金算出上限額81万円)、双子は1人あたり29万円(算出上限129万円)、三つ子は1人あたり27万円(算出上限177万円)
出産育児一時金等を超えた出産費用を、出産児1人につき上限31万円まで区が助成する制度。多胎の場合は1人あたりの上限額と算出上限が変わる。
- 対象
- 出産日以前から港区に継続して1年以上居住している出産した子どもの父または母
- 条件・注意
- 出生した子も港区に住所があり保護者と同居していること、母が日本の公的健康保険に加入していることが必要。出産費用が出産育児一時金や付加金の合計額以下の場合は支給されない。高額療養費や東京都の無痛分娩助成を受けた場合は、その額を出産費用から差し引いて算定する。生活保護受給者は対象外。令和5年4月1日以降の出産に適用。
- 手続き要申請
- 申請が必要。出生日から1年以内に、子ども若者支援課へ直接提出または郵送、もしくはマイナポータルによる電子申請で行う。申請書、出産費用の領収書・明細書の写し、母の健康保険証の写し、出産育児一時金受給証明書の写しが必要。問い合わせは03-3578-2433。
バースデーサポート事業用品の支給自治体独自
2歳の誕生日を迎える子ども1人につき、第1子6万円相当・第2子7万円相当・第3子以降8万円相当の電子クーポン
2歳の誕生日を迎える子どもに、育児用品などに使える電子クーポンを配付する区独自の事業。第1子6万円相当から第3子以降8万円相当まで。
- 対象
- 令和8年4月1日以降に2歳の誕生日を迎える港区在住の子どもとその保護者
- 条件・注意
- 何番目の子かによって交付額が異なる。クーポンの利用期限は2歳の誕生日月の翌年翌月末まで。区外へ転出した場合は転出先自治体の制度が適用される場合がある。
- 手続き要申請
- 申請が必要。区から届く案内通知に記載の二次元コードからアンケート回答サイトにアクセスし、回答後に電子クーポンを申し込む。問い合わせは港区バースデーサポート受付室(0120-056-660、土日祝を除く10時〜17時)。
訪問型病児・病後児保育利用料助成費用の助成自治体独自
対象児童1人につき対象経費の50%・年間上限10万円(生活保護世帯・住民税非課税世帯は100%・年間上限10万円、その他世帯は50%・年間上限5万円)
子どもが病気のときに自宅でベビーシッターに看護してもらった費用を助成する制度。対象経費の50%、年間上限5万円まで補助される。
- 対象
- 港区に住民登録のある生後57日目から小学校6年生までの児童の保護者
- 条件・注意
- 自宅での利用に限られる。ベビーシッター利用の前後7日以内に医療機関を受診していることが必要。世帯の住民税区分によって助成率と年間上限額が変わり、年度中に区分が変更された場合は上限額が異なる。
- 手続き要申請
- 申請が必要。ベビーシッター利用日から1年以内(必着)に交付申請書を提出する。医療機関の受診証明、利用領収書、利用明細書、非課税世帯は住民税非課税証明書が必要。問い合わせは子ども家庭支援部保育課保育支援係(03-3578-2445)。
港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業費用の助成
児童1人につき1時間あたり上限2,500円(22時〜翌7時は3,500円)、マッチング型は1時間あたり1,000円(夜間1,500円)。年間144時間まで(障害児・多胎児・ひとり親家庭の児童は288時間まで)
ベビーシッターの利用料を1時間あたり上限2,500円まで補助する事業。満12歳になる年度末までの児童が対象で、年144時間まで使える。
- 対象
- 港区に住民登録のある満12歳になる年度の末日までの児童の保護者
- 条件・注意
- 東京都事業とマッチング型で1時間あたりの補助単価が異なる。児童の障害の有無、多胎児か単胎児か、ひとり親家庭かどうかで年間上限時間が変わる。
- 手続き要申請
- 補助を受けるには申請が必要。オンライン申請または書類送付で行い、締切は月2回(10日・25日)、最終期限は令和9年4月15日必着。補助金申請書、利用内訳表、領収書、利用明細書、ベビーシッター要件証明書が必要。問い合わせは港区ベビーシッター利用支援事業コールセンター(0120-212-115、平日9時〜17時)。
産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業サービス自治体独自
利用者負担は課税世帯で1泊2日あたり1,000円〜10,000円(施設により異なる)。1泊2日から6泊7日まで利用でき、分割利用も可能
産後の母子が施設に宿泊して助産師等のケアを受けられる事業。1泊2日から6泊7日まで利用でき、利用料の大部分を区が負担する。
- 対象
- 港区に住民登録のある産後の母親と赤ちゃん
- 条件・注意
- 受け入れ可能な月齢は施設ごとに異なる。住民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担が全額免除、双子以上は追加負担がある。病気やけがで定期的な処方や治療が必要な場合、感染症の疑いがある場合などは利用できないことがある。
- 手続き要申請
- 利用には事前登録が必要。電子申請・窓口提出・郵送のいずれかで、妊娠8か月から利用日の14日前までに申し込む。問い合わせはみなと保健所健康推進課地域保健係(03-6400-0084)。
一時保育事業・一時預かり事業の保育料と利用料の一部無償化無料・負担軽減自治体独自
未就学児1人あたり年間144時間まで保育料・利用料が無償(令和8年度は9月開始のため84時間)
区内の一時保育・一時預かりの保育料と利用料を、未就学児1人あたり年間144時間まで無償にする制度。クーポン方式で利用する。
- 対象
- 港区在住の未就学児とその保護者
- 条件・注意
- 対象は認可保育園の一時保育事業、子育てひろばあっぴぃ、みなと保育サポート、あい・ぽーと、ミタマチシップスなど区が指定する施設の利用。食事代・おやつ代・交通費などの実費は無償化の対象外。144時間を超えた分は自己負担。クーポンの残り時間が利用時間を下回る場合は利用できない(一部施設は併用可)。令和8年9月1日以降の利用分から適用で、クーポンの有効期限は発行年度の3月31日まで。
- 手続き要申請
- 利用には事前申請が必要。区が指定するURLからオンラインで申請する(9月からの利用を希望する場合は8月21日までに申請)。問い合わせは保育課(03-3578-2871)または子ども家庭支援センター(03-5962-7201)。
子ども医療費助成無料・負担軽減
対象児童1人につき、保険診療の自己負担分および入院時の食事代の全額
医療証を提示すると保険診療の自己負担分を区が助成し、窓口で自己負担分を支払わずに診療・調剤を受けられる。入院時の食事代も対象。
- 対象
- 18歳に達する日以後最初の3月31日までの区内在住の子どもとその保護者
- 条件・注意
- 保護者と子どもが港区に住民登録があり、日本の公的健康保険に加入していることが必要。所得制限はない。生活保護受給者、児童福祉施設入所児童、里親に委託されている人は対象外。
- 手続き要申請
- 申請が必要。出生・転入から15日以内に、郵送・各総合支所への持参・マイナポータルによる電子申請のいずれかで申請する。申請書、健康保険の資格情報がわかるもの、運転免許証などの本人確認書類が必要。問い合わせは子ども給付係(03-3578-2430)。
産前産後家事・育児支援サービスサービス自治体独自
単胎家庭の家事支援は利用者負担2時間1,500円・3時間2,250円・4時間3,000円。利用可能時間は妊娠中〜1歳の前日まで128時間、1〜2歳128時間、2〜3歳48時間
妊娠中から子どもが3歳になる前日までホームヘルパーや産後ドゥーラを派遣し、家事や育児を低い自己負担で手伝ってもらえるサービス。
- 対象
- 港区在住で妊娠中または出産後の方がいる家庭(母子健康手帳交付後に流産・死産された方も利用可)
- 条件・注意
- 住民税非課税世帯は利用者負担が半額、生活保護受給世帯は無料。申請者または家族が不在のときは支援を利用できない。インフルエンザなど感染症に罹患しているときも利用できない。サービス利用期間は子どもが3歳になる前日まで。
- 手続き要申請
- 事前の利用登録申請が必要。区のオンラインフォームから申請し、妊娠中の場合は母子健康手帳の表紙の添付が必須。申請から登録番号の取得まで約2週間かかる。問い合わせは子ども家庭支援センター(03-5962-7201)。
よくある質問
港区の「出産費用の助成」に条件はありますか?
出生した子も港区に住所があり保護者と同居していること、母が日本の公的健康保険に加入していることが必要。出産費用が出産育児一時金や付加金の合計額以下の場合は支給されない。高額療養費や東京都の無痛分娩助成を受けた場合は、その額を出産費用から差し引いて算定する。生活保護受給者は対象外。令和5年4月1日以降の出産に適用。 対象は出産日以前から港区に継続して1年以上居住している出産した子どもの父または母。 詳しい条件は港区公式ページで確認できます。
港区の「バースデーサポート事業」に条件はありますか?
何番目の子かによって交付額が異なる。クーポンの利用期限は2歳の誕生日月の翌年翌月末まで。区外へ転出した場合は転出先自治体の制度が適用される場合がある。 対象は令和8年4月1日以降に2歳の誕生日を迎える港区在住の子どもとその保護者。 詳しい条件は港区公式ページで確認できます。
港区の「訪問型病児・病後児保育利用料助成」に条件はありますか?
自宅での利用に限られる。ベビーシッター利用の前後7日以内に医療機関を受診していることが必要。世帯の住民税区分によって助成率と年間上限額が変わり、年度中に区分が変更された場合は上限額が異なる。 対象は港区に住民登録のある生後57日目から小学校6年生までの児童の保護者。 詳しい条件は港区公式ページで確認できます。
港区の「港区ベビーシッター利用支援事業」に条件はありますか?
東京都事業とマッチング型で1時間あたりの補助単価が異なる。児童の障害の有無、多胎児か単胎児か、ひとり親家庭かどうかで年間上限時間が変わる。 対象は港区に住民登録のある満12歳になる年度の末日までの児童の保護者。 詳しい条件は港区公式ページで確認できます。
港区の「産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業」に条件はありますか?
受け入れ可能な月齢は施設ごとに異なる。住民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担が全額免除、双子以上は追加負担がある。病気やけがで定期的な処方や治療が必要な場合、感染症の疑いがある場合などは利用できないことがある。 対象は港区に住民登録のある産後の母親と赤ちゃん。 詳しい条件は港区公式ページで確認できます。
港区の「一時保育事業・一時預かり事業の保育料と利用料の一部無償化」に条件はありますか?
対象は認可保育園の一時保育事業、子育てひろばあっぴぃ、みなと保育サポート、あい・ぽーと、ミタマチシップスなど区が指定する施設の利用。食事代・おやつ代・交通費などの実費は無償化の対象外。144時間を超えた分は自己負担。クーポンの残り時間が利用時間を下回る場合は利用できない(一部施設は併用可)。令和8年9月1日以降の利用分から適用で、クーポンの有効期限は発行年度の3月31日まで。 対象は港区在住の未就学児とその保護者。 詳しい条件は港区公式ページで確認できます。
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