中野区の子育て・出産支援・給付金一覧
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
中野区で確認できた子育て・出産の制度は11件です(確認日 2026-09-06)。
認証保育所などの保護者補助金費用の助成自治体独自
施設の月額基本保育料と70,000円のいずれか低い額(月額上限70,000円・年額840,000円)
認証保育所や一部の認可外保育施設を利用する保護者に、毎月の保育料を補助する。施設の月額基本料金と7万円のいずれか低い額が補助され、認可との負担差を縮める。
- 対象
- 中野区在住で、認証保育所または補助対象となる認可外保育施設を利用し、就労等の事由がある保護者
- 条件・注意
- 補助対象は月額の基本保育料のみで、入園料や行事費などは対象外。在園後の請求(償還)方式のため、いったん保護者が保育料を支払う必要がある。0〜2歳児クラスと3〜5歳児クラスで申請区分が異なる。2026年4月からは認証保育所以外の認可外保育施設について補助要件が変更されている。
- 手続き要申請
- 申請が必要。区の案内文と補助対象施設一覧を確認したうえで、年齢クラス別の申請様式で区へ請求する。入園後に申請を受け付け、指定口座へ振り込まれる。問い合わせは中野区子ども教育部保育園・幼稚園課 03-3228-5681。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)費用の助成
1時間あたり日中(7時〜22時)上限2,500円・夜間(22時〜翌7時)上限3,500円、こども1人につき年144時間まで(日中上限で年間360,000円)
日常生活上の突発的な事情や社会参加のためにベビーシッターを利用した費用を助成する。未就学児が対象で、日中1時間2,500円まで年144時間分が補助される。
- 対象
- 中野区在住で0歳から就学前の子どもを養育する保護者
- 条件・注意
- 多胎児の場合は子ども1人につき年288時間まで拡大される。認可保育施設等に在籍している児童は対象外。東京都の認定を受けたベビーシッター事業者の利用に限られ、助成上限単価を超えた分は自己負担。四半期ごとの申請期限を過ぎた利用分は助成されない。
- 手続き要申請
- 申請が必要。申請書兼請求書を郵送または窓口で提出する(利用した四半期ごとに期限あり、郵送は消印有効)。申請書兼請求書、利用内訳表、口座確認書類、ベビーシッターの認定証明、領収書・明細書を添付する。問い合わせは中野区子育て支援課(〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号)。
里帰り等妊婦健康診査等助成金費用の助成
妊婦健康診査は1回目11,670円、2〜14回目は各5,460円、超音波検査5,300円、子宮頸がん検診3,400円、新生児聴覚検査3,000円、産婦健診・1か月児健診は5,000〜6,000円を上限
里帰り出産などで区の受診票が使えない医療機関で妊婦健診などを受けた費用を助成する。1回目は11,670円、2〜14回目は各5,460円を上限に払い戻される。
- 対象
- 中野区に住民登録のある妊婦で、都外の医療機関などで受診票を使えずに妊婦健診等を受けた方
- 条件・注意
- 助成されるのは受診票が使えず自費で支払った分のみで、保険診療となった費用は対象外。回数と検査内容ごとに上限額が決まっており、実費が上限を下回る場合は実費まで。申請は出産日または妊娠終了日から1年以内。
- 手続き要申請
- 申請が必要。区役所3階の子ども総合窓口または郵送(〒164-8501 中野区中野4-11-19)で申請する。期限は出産・妊娠終了から1年以内。申請書、母子健康手帳の写し、未使用の受診票、領収書・診療明細書の原本、本人確認書類の写し、口座情報を添付する。問い合わせは中野区子育て支援課 03-3228-3253。
新生児聴覚検査の費用助成費用の助成
新生児1人につき1回、上限3,000円
生後まもない赤ちゃんの聴覚検査費用を1回3,000円まで助成する。母子健康手帳とともに配られる受診票を医療機関に出せば、その場で負担が軽くなる。
- 対象
- 検査日に中野区に住民登録がある方の子どもで、生後50日以内の新生児
- 条件・注意
- 対象は生後50日以内の検査に限られる。受診票を医療機関に提出しなかった場合(里帰り先での受診など)は、出生後1年以内に償還払いの申請をすれば3,000円を上限に払い戻される。検査費用が3,000円を下回る場合は実費まで。
- 手続き申請不要
- 受診票を使う場合は申請不要で、検査前に医療機関へ受診票を提出する(受診票は母子健康手帳交付時に配布)。受診票を使わなかった場合は、出生後1年以内に母子健康手帳、未使用の受診票、検査実施が確認できる領収書の原本、口座情報を添えて申請する。問い合わせは中野区役所3階子ども総合窓口 03-3228-3253。
ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)無料・負担軽減
利用者負担は1時間150円、標準時間認定は1日11時間・月220時間まで、短時間認定は1日8時間・月160時間まで
保育所に入れず待機となっている家庭や育休明けに復職する家庭が、1時間150円の自己負担でベビーシッターを利用できる。標準時間認定なら月220時間まで使える。
- 対象
- 中野区在住で0歳から5歳の子どもを養育する保護者のうち、認可保育施設の待機となっている方、1年間の育児休業取得後に復職する方、両親ともに夜間就労している方
- 条件・注意
- 育児休業中は利用できず復職していることが条件。他の保育料補助制度との併用はできない。東京都の認定事業者を選んで直接契約する必要があり、アカウント発行依頼は利用開始の10日前までに行う。
- 手続き要申請
- 申請が必要。案内と利用約款を確認したうえで対象者確認申請をオンラインまたは郵送で提出し、区から対象者確認書の交付を受ける。その後、東京都認定のベビーシッター事業者を選んで契約し、利用開始10日前までにアカウント発行を依頼する。問い合わせは中野区子ども教育部 03-3228-5681。
病児・病後児保育サービス自治体独自
1人1日につき課税世帯2,000円、所得税非課税世帯1,000円、住民税非課税世帯は無料(ひとり親世帯は半額)
子どもが病気や回復期で保育園などに通えないときに、専用施設で預かる。利用料は1人1日2,000円で、住民税非課税世帯は無料、ひとり親世帯は半額になる。
- 対象
- 中野区在住の生後6か月(病児保育は満1歳)から小学校就学前の子どもで、保護者の就労や疾病などにより家庭で保育できない場合
- 条件・注意
- 利用には医師の許可(証明書)が必要で、症状が改善した場合は新たな医師証明が必要。連続7日が利用上限。定員は病児保育が1日3人、病後児保育が2〜6人と少なく、月曜から金曜のみで祝日・年末年始は休み。ほかに預けられる人がいる場合は対象外。
- 手続き要申請
- 申請が必要。年度ごとに事前登録を行い、医師の証明書を取得したうえで仮予約、本予約の順に手続きする。問い合わせは中野区子育て支援課 03-3228-5612。
ファミリー・サポート事業(病児保育も実施)サービス自治体独自
一般活動は平日1時間800円・土日祝1時間1,000円、特別活動(病児対応を含む)は1時間1,200円で年会費3,000円(減免世帯は1,500円)
子育てを手伝ってほしい人と手伝いたい人が会員となり、保育園の送迎や一時的な預かりを有償で助け合う。特別活動として病児の預かりにも対応している。
- 対象
- 中野区在住で18歳未満の子どもを養育している保護者(依頼会員)
- 条件・注意
- 特別活動は年会費が必要で、対象は生後6か月から小学6年生まで、実施時間も平日8時から18時・土曜8時から12時に限られる。一般活動は年会費不要だが平日と土日祝で料金が異なる。利用には事前の会員登録と面談が必要。
- 手続き要申請
- 申請が必要。中野区社会福祉協議会のファミリー・サポート事務局に連絡して会員登録の面談を予約し、登録後に活動を依頼する。問い合わせは中野区社会福祉協議会ファミリー・サポート事務局 03-5380-0752(月曜〜土曜 8時30分〜18時)。
一時保育・短期特例保育サービス自治体独自
一時保育は区立保育園で1時間650円、私立保育園は1時間600円から。短期特例保育は世帯の課税状況により1日0円〜1,200円
用事やリフレッシュのために一時的に子どもを預けられる一時保育と、保護者の入院や看護などで継続的に預ける短期特例保育を実施する。生後57日から就学前まで利用できる。
- 対象
- 中野区在住で生後57日から小学校就学前の子ども。一時保育は家族に保育できる人がいない場合、短期特例保育は保護者の入院・親族の看護・災害復旧などの場合
- 条件・注意
- 区立保育園の一時保育は2園あわせて月5日までが上限。短期特例保育は1回の申請につき1か月まで。利用料は施設と世帯の課税状況で変わり、短期特例保育は非課税世帯なら無料になる。私立園は園ごとに申込方法・料金が異なる。
- 手続き要申請
- 申請が必要。区立保育園は中野区公式LINEから登録・予約を行う。私立保育園は各園へ直接申し込む。短期特例保育は事由を証明する書類が必要。問い合わせは中野区子育て支援課 03-3228-5612。
子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)無料・負担軽減
対象児童1人につき、保険診療の自己負担分の全額(マル乳は0〜5歳、マル子は小中学生、マル青は高校生年代)
0歳から18歳到達年度末までの子どもの保険診療の自己負担分を区が助成し、都内の医療機関では窓口負担がなくなる。年齢に応じてマル乳・マル子・マル青の医療証が交付される。
- 対象
- 中野区に住民登録があり健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子ども
- 条件・注意
- 所得制限はないが、生活保護受給中、児童福祉施設入所中、里親委託中の子どもは対象外。入院時食事療養費、予防接種、健康診断、薬の容器代、保険適用外の診療は助成されない。医療証は都内の医療機関でのみ使え、都外での受診分は別途償還払いの申請が必要。
- 手続き要申請
- 申請が必要。LoGoフォームによる電子申請、子ども総合窓口への郵送、区役所または区民活動センターの窓口のいずれかで申請する。出生・転入・保険変更などの事由に応じて必要書類が異なる。問い合わせは中野区子育て支援課 03-3228-3253。
中野区産後ケア事業(ショートステイ・デイケア・アウトリーチ)サービス自治体独自
金額は自治体サイトで要確認
産後の体調回復や育児不安に対し、宿泊のショートステイ、日帰りのデイケア、助産師が自宅を訪問するアウトリーチの3種類でケアを提供する。3種類あわせて最大15回利用できる。
- 対象
- 中野区在住で、産後の体調や育児に不安のある産婦と乳児
- 条件・注意
- 利用回数は多胎児を養育する場合に15回から26回へ拡大される(令和8年4月1日改定)。宿泊のショートステイは7回が上限。利用前にすこやか福祉センターでの「かんがるー面接」を受けてケアプランを作成する必要がある。
- 手続き要申請
- 申請が必要。まず居住地域のすこやか福祉センターでかんがるー面接を受け、ケアプランを作成する。その後、利用したい実施施設へ直接予約する。問い合わせは区内4か所のすこやか福祉センター(地域担当)。
産前産後家事・育児支援事業サービス自治体独自
対象期間を通じて40時間まで(3歳未満の子が複数いる世帯は80時間まで)、自己負担は1時間800円
妊娠届出後から子が1歳になる前日まで、ヘルパーや産後ドゥーラが自宅を訪問して調理・洗濯・掃除や育児を手伝う。標準40時間、3歳未満の子が複数いる世帯は80時間使える。
- 対象
- 中野区在住で、妊娠届出後の妊婦または1歳未満の子を養育している方
- 条件・注意
- 住民税非課税世帯および生活保護受給世帯は自己負担が無料になる。利用可能時間は3歳未満の子が複数いる世帯では40時間から80時間に拡大される。利用できるのは妊娠届出後から子が1歳の誕生日前日まで。多くの事業者が1回2時間以上の予約を条件としている。
- 手続き要申請
- 申請が必要。居住地域のすこやか福祉センター窓口で申請するか、オンラインで申請すると約4開庁日で利用券が郵送される。利用券を受け取った後、登録事業者へ直接予約する。問い合わせは中野区地域支えあい推進部 03-3389-1111。
よくある質問
中野区の「認証保育所などの保護者補助金」に条件はありますか?
補助対象は月額の基本保育料のみで、入園料や行事費などは対象外。在園後の請求(償還)方式のため、いったん保護者が保育料を支払う必要がある。0〜2歳児クラスと3〜5歳児クラスで申請区分が異なる。2026年4月からは認証保育所以外の認可外保育施設について補助要件が変更されている。 対象は中野区在住で、認証保育所または補助対象となる認可外保育施設を利用し、就労等の事由がある保護者。 詳しい条件は中野区公式ページで確認できます。
中野区の「ベビーシッター利用支援事業」に条件はありますか?
多胎児の場合は子ども1人につき年288時間まで拡大される。認可保育施設等に在籍している児童は対象外。東京都の認定を受けたベビーシッター事業者の利用に限られ、助成上限単価を超えた分は自己負担。四半期ごとの申請期限を過ぎた利用分は助成されない。 対象は中野区在住で0歳から就学前の子どもを養育する保護者。 詳しい条件は中野区公式ページで確認できます。
中野区の「里帰り等妊婦健康診査等助成金」に条件はありますか?
助成されるのは受診票が使えず自費で支払った分のみで、保険診療となった費用は対象外。回数と検査内容ごとに上限額が決まっており、実費が上限を下回る場合は実費まで。申請は出産日または妊娠終了日から1年以内。 対象は中野区に住民登録のある妊婦で、都外の医療機関などで受診票を使えずに妊婦健診等を受けた方。 詳しい条件は中野区公式ページで確認できます。
中野区の「新生児聴覚検査の費用助成」に条件はありますか?
対象は生後50日以内の検査に限られる。受診票を医療機関に提出しなかった場合(里帰り先での受診など)は、出生後1年以内に償還払いの申請をすれば3,000円を上限に払い戻される。検査費用が3,000円を下回る場合は実費まで。 対象は検査日に中野区に住民登録がある方の子どもで、生後50日以内の新生児。 詳しい条件は中野区公式ページで確認できます。
中野区の「ベビーシッター利用支援事業」に条件はありますか?
育児休業中は利用できず復職していることが条件。他の保育料補助制度との併用はできない。東京都の認定事業者を選んで直接契約する必要があり、アカウント発行依頼は利用開始の10日前までに行う。 対象は中野区在住で0歳から5歳の子どもを養育する保護者のうち、認可保育施設の待機となっている方、1年間の育児休業取得後に復職する方、両親ともに夜間就労している方。 詳しい条件は中野区公式ページで確認できます。
中野区の「病児・病後児保育」に条件はありますか?
利用には医師の許可(証明書)が必要で、症状が改善した場合は新たな医師証明が必要。連続7日が利用上限。定員は病児保育が1日3人、病後児保育が2〜6人と少なく、月曜から金曜のみで祝日・年末年始は休み。ほかに預けられる人がいる場合は対象外。 対象は中野区在住の生後6か月(病児保育は満1歳)から小学校就学前の子どもで、保護者の就労や疾病などにより家庭で保育できない場合。 詳しい条件は中野区公式ページで確認できます。
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