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板橋区の教育・学費支援・給付金一覧

独自の奨学金・給付金、学用品費や通学費の補助、塾代助成、大学進学支援など、教育費に関する制度。

板橋区で確認できた教育・学費の制度は4件です(確認日 2026-09-06)。

板橋区奨学資金の貸付費用の助成自治体独自

生徒1人につき月額で国公立17,000円以内・私立29,000円以内(私立の年額換算34万8,000円)、入学準備金は国公立80,000円以内・私立200,000円以内

経済的理由で高校等への修学が困難な生徒に、入学準備金と月々の修学資金を無利子で貸し付ける制度です。卒業後1年据置き後、15年以内に返済します。

対象
板橋区内に1年以上居住し、独立した保護者と同居している高等学校等の入学予定者・在学生で、経済的理由により修学が困難な方
条件・注意
給付ではなく無利子の貸付で、卒業後1年据置いてから15年以内に均等返済する必要がある。確実な連帯保証人が必須。親の死亡や後遺障がいがある場合は入学準備金に加算がある。上級学校へ進学した場合は在学期間中の返済猶予がある
手続き要申請
申請が必要。翌春入学予定者の予約募集は毎年10月に区役所で受付、追加募集は3月上旬。在学生は通年募集で、電話予約のうえ来庁して申請する。連帯保証人に関する書類が必要。問い合わせは福祉部地域福祉連携課 03-3579-2353

子ども・子育て支援新制度へ移行していない私立幼稚園の補助制度費用の助成自治体独自

園児1人につき、入園料補助金は一律75,000円(入園時1回、納付額が下限)、保護者負担軽減補助金は月額8,800〜13,200円(年額換算最大15万8,400円)、副食費補足給付補助金は月額上限5,100円

新制度に移行していない私立幼稚園に通う園児の保護者へ、入園料補助・保護者負担軽減補助・副食費補助・預かり保育の補助を行い、保育料負担を軽減します。

対象
板橋区に住民登録がある保護者で、子ども・子育て支援新制度に移行していない補助対象の私立幼稚園に園児が在籍している方(令和8年度)
条件・注意
令和7年度・令和8年度の区市町村民税の申告を済ませていることが条件で、未申告だと補助が受けられない。保護者負担軽減補助金の額は所得により月額8,800〜13,200円の範囲で変わる。預かり保育分は施設等利用費が日額450円×利用日数(月額上限11,300円、第3号認定は16,300円)、保護者負担軽減補助金は2歳児が月額42,000円、満3歳児が月額上限16,300円
手続き要申請
申請が必要。在籍園を通じて申請書を提出する。申請期限は令和9年3月12日。区市町村民税の申告が前提となる。問い合わせは教育委員会事務局学務課幼稚園係 03-3579-2613

板橋区立小・中学校給食費補助金制度(給食費無償化)無料・負担軽減自治体独自

児童・生徒1人あたり月額相当で小学校低学年5,510円・中学年5,890円・高学年6,460円、中学校7,400円の給食費を補助(中学校は年額換算約8万8,800円)

区立小中学校に在籍し給食の提供を受ける児童・生徒の給食費を区が補助し、保護者の給食費負担を実質ゼロにする制度です。申請手続きが必要です。

対象
板橋区立の小学校・中学校に在籍し、給食の提供を受けている児童・生徒の保護者(居住地は区外でも可)
条件・注意
対象は区立学校への在籍で決まるため、区内に住んでいても他自治体の学校に通う場合は対象外。逆に区外在住でも区立学校に通っていれば対象。子ども1人ごとに申請が必要で、兄弟姉妹が同じ学校に通う場合もそれぞれ申請する。手続きをしないと給食費が保護者負担のままになる。区立学校間で転校した場合は再申請が必要
手続き要申請
申請が必要。電子申請または紙の申請書を子ども1人ごとに提出する。手続きをしない場合は給食費が保護者負担となる。区立学校間の転校時は再申請が必要。問い合わせは教育委員会事務局学務課 03-3579-2617

就学援助制度費用の助成

金額は自治体サイトで要確認

経済的に困っている家庭に、修学旅行費・学用品費・入学準備金・給食費・制服代などの学校でかかる費用を援助する制度です。年度ごとに申請が必要です。

対象
板橋区に住民登録があり、公立の小・中学校に子どもが在籍している保護者
条件・注意
生活保護を受けているか、世帯の所得が区の定める基準額以下であることが条件。申請には税の申告が済んでいる必要があり、収入がない場合も非課税申告が必要。継続受給者も毎年4月に更新手続きが必要で、認定期間は7月から翌年6月まで
手続き要申請
申請が必要。新規は4月の締切までに申請書を提出し、継続者も4月に更新手続きを行う。区立以外の学校に通う場合は教育委員会事務局へ提出する。認定結果は区立校が7月、それ以外は7月下旬に通知される。問い合わせは教育委員会事務局学務課 03-3579-2611

よくある質問

板橋区の「板橋区奨学資金の貸付」に条件はありますか?

給付ではなく無利子の貸付で、卒業後1年据置いてから15年以内に均等返済する必要がある。確実な連帯保証人が必須。親の死亡や後遺障がいがある場合は入学準備金に加算がある。上級学校へ進学した場合は在学期間中の返済猶予がある 対象は板橋区内に1年以上居住し、独立した保護者と同居している高等学校等の入学予定者・在学生で、経済的理由により修学が困難な方。 詳しい条件は板橋区公式ページで確認できます。

板橋区の「子ども・子育て支援新制度へ移行していない私立幼稚園の補助制度」に条件はありますか?

令和7年度・令和8年度の区市町村民税の申告を済ませていることが条件で、未申告だと補助が受けられない。保護者負担軽減補助金の額は所得により月額8,800〜13,200円の範囲で変わる。預かり保育分は施設等利用費が日額450円×利用日数(月額上限11,300円、第3号認定は16,300円)、保護者負担軽減補助金は2歳児が月額42,000円、満3歳児が月額上限16,300円 対象は板橋区に住民登録がある保護者で、子ども・子育て支援新制度に移行していない補助対象の私立幼稚園に園児が在籍している方(令和8年度)。 詳しい条件は板橋区公式ページで確認できます。

板橋区の「板橋区立小・中学校給食費補助金制度」に条件はありますか?

対象は区立学校への在籍で決まるため、区内に住んでいても他自治体の学校に通う場合は対象外。逆に区外在住でも区立学校に通っていれば対象。子ども1人ごとに申請が必要で、兄弟姉妹が同じ学校に通う場合もそれぞれ申請する。手続きをしないと給食費が保護者負担のままになる。区立学校間で転校した場合は再申請が必要 対象は板橋区立の小学校・中学校に在籍し、給食の提供を受けている児童・生徒の保護者(居住地は区外でも可)。 詳しい条件は板橋区公式ページで確認できます。

板橋区の「就学援助制度」に条件はありますか?

生活保護を受けているか、世帯の所得が区の定める基準額以下であることが条件。申請には税の申告が済んでいる必要があり、収入がない場合も非課税申告が必要。継続受給者も毎年4月に更新手続きが必要で、認定期間は7月から翌年6月まで 対象は板橋区に住民登録があり、公立の小・中学校に子どもが在籍している保護者。 詳しい条件は板橋区公式ページで確認できます。

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