練馬区の子育て・出産支援・給付金一覧
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
練馬区で確認できた子育て・出産の制度は10件です(確認日 2026-09-06)。
第1子の保育料無償化無料・負担軽減自治体独自
認可保育所等は保育料無料、認証保育所は児童1人につき月額上限8万円(年額換算96万円)、練馬こどもカフェ等の乳児一時預かりは月額上限4万2,000円
国の無償化の対象外だった課税世帯の第1子(0〜2歳児)についても区が保育料を負担し、認可保育所は無料、認証保育所等は月額上限まで助成します。
- 対象
- 練馬区に住民登録があり、0〜2歳児クラスの第1子を認可保育所・認証保育所・練馬こどもカフェ等で保育している世帯(国の無償化対象外の課税世帯を含む)
- 条件・注意
- 令和7年9月1日開始。無償化の対象は保育料で、延長保育料は引き続き自己負担、給食費も原則として対象外。認証保育所の月額上限は4万円から8万円に引き上げられている。多くのサービスは新たな手続き不要だが、練馬こどもカフェと幼稚園預かり保育は書類の提出が必要
- 手続き要申請
- 認可保育所・認証保育所などは原則として新たな申請は不要(既存の保育料の決定にもとづき適用される)。練馬こどもカフェの乳児一時預かりや幼稚園預かり保育を利用する場合は書類の提出が必要。問い合わせは認可保育所分が保育課保育認定係 03-5984-1479(サービスごとに担当課が異なる)
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)費用の助成
児童1人につき年度あたり144時間まで、日中(午前7時〜午後10時)1時間2,500円・夜間(午後10時〜翌朝7時)1時間3,500円を上限に助成
突発的な事情や社会参加のために東京都の認定ベビーシッターを一時的に利用した費用を、1時間あたりの上限額まで助成する制度です。
- 対象
- 練馬区に住民登録があり子どもと同居している保護者で、小学校3年生まで(障がいのある子どもは小学校6年生まで)の子どもを養育している方
- 条件・注意
- 年間上限は児童1人につき144時間だが、障がい児がいる家庭・ひとり親家庭・多胎児家庭は288時間。日中と夜間で1時間あたりの上限単価が異なり、上限を超えた分は自己負担。東京都の認定を受けたベビーシッター事業者と契約し、領収書と要件証明書が得られることが条件
- 手続き要申請
- 申請が必要。東京都認定事業者と契約して利用し、領収書・要件証明書などの必要書類を揃えて、郵送またはLoGoフォーム(マイナンバーカードが必要)で期限までに申請する。助成金は口座振込。問い合わせはコールセンター 0120-221-266(平日9時〜17時)
児童育成手当(育成手当・障害手当)費用の助成
児童1人につき、育成手当は月額13,500円(年額換算16万2,000円)、障害手当は月額15,500円(年額換算18万6,000円)
ひとり親家庭などの児童を養育する方に月13,500円、障がいのある児童を養育する方に月15,500円を支給する手当で、年3回まとめて振り込まれます。
- 対象
- 育成手当は父母の離婚・死亡・重度障がい・行方不明・拘禁などの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方、障害手当は愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1〜2級、脳性まひ等に該当する20歳未満の児童を養育している方
- 条件・注意
- 受給者の所得が扶養人数に応じた限度額を超える場合は支給されない(扶養0人の場合の目安は所得383万8,000円)。事実上の婚姻関係にある場合や、児童が国内に住所を有しない場合は対象外。毎年6月に現況確認の手続きが必要
- 手続き要申請
- 申請が必要。区役所子育て支援課、または光が丘・石神井・大泉の総合福祉事務所の窓口で申請する。支給は年3回(6月・10月・2月)。毎年6月に現況確認の手続きが必要。問い合わせはこども家庭部子育て支援課 03-5984-5824
第3子誕生祝金費用の助成自治体独自
第3子以降の児童1人につき1回10万円
第3子以降の子どもが生まれた家庭に、児童1人につき10万円を支給する練馬区独自の給付です。出生日から1年以内に申請する必要があります。
- 対象
- 練馬区内に住所があり、第3子以降の子どもを出生し、その子を含む児童と同居して養育している父または母
- 条件・注意
- 出生日の1年以上前から区内に住民登録があることが条件で、転入直後の出産は対象外(転入の場合は転入日から1年経過後に申請可能)。受給後も1年以上区内に居住する意思があることが必要。第3子以降の子どもに限られる
- 手続き要申請
- 申請が必要。窓口(区役所・総合福祉事務所)、郵送、電子申請(マイナンバーカードとxIDアプリが必要)のいずれかで申請する。期限は出生日から1年以内(転入の場合は転入日から1年経過後1年以内)。支給は申請月の翌月末に指定口座へ振込。問い合わせはこども家庭部子育て支援課児童手当係 03-5984-5824
妊婦健康診査費用助成費用の助成
妊婦1人につき、初回健診は上限11,670円、2〜14回目は1回あたり上限5,460円、超音波検査は4回分で1回上限5,300円、子宮頸がん検診は上限3,400円
母子健康手帳とあわせて交付される受診票により、妊婦健診14回・超音波検査4回・子宮頸がん検診1回の費用を上限額まで助成します。
- 対象
- 練馬区に住民登録があり母子健康手帳の交付を受けた妊婦
- 条件・注意
- 上限額を超えた分は自己負担。受診票が使えるのは東京都内の医療機関と、埼玉県新座市・和光市・所沢市の一部の施設に限られ、それ以外で受けた場合は里帰り出産等の償還払い手続きが必要。掲載の上限額は令和8年度のもの
- 手続き要申請
- 申請は不要(母子健康手帳の交付時に受診票が配付される)。医療機関の窓口で受診票を提出して使用する。都外等で受診した場合は領収書等を添えて後日申請する。問い合わせは健康部健康推進課 03-5984-4621
育児支援ヘルパーサービス自治体独自
利用料は1時間1,000円(低出生体重児・若年出産・切迫流早産などは1時間500円、多胎児は1時間300円)
妊娠中から子どもが2歳になる年度末まで、ヘルパーが自宅を訪問して食事の支度・洗濯・掃除・買い物や沐浴の手伝い、健診の付き添いを行う事業です。
- 対象
- 練馬区に住民登録があり、妊娠中から子どもが2歳になる月の末日までの家庭
- 条件・注意
- 利用時間の上限は96時間(低出生体重児・多胎児など該当する場合は104〜120時間)。非課税世帯と生活保護世帯は無料。利用できるのは月〜土曜の午前9時〜午後6時で、事業者によって午後5時までや土曜の対応可否が異なる
- 手続き要申請
- 申請が必要。LoGoフォームまたは郵送で利用申請し、承認通知と事業者一覧を受け取ってから、自分で事業者に連絡して日程を調整する。問い合わせはこども家庭部子育て支援課在宅育児支援担当係 03-3993-1052
子ども医療費の助成(マル乳・マル子・マル青医療証)無料・負担軽減
保険診療の自己負担分全額(対象児童1人あたり、窓口負担なし)
健康保険の自己負担分を区が助成し、窓口負担が実質なくなる制度です。0歳から18歳到達後最初の3月31日までが対象で、保護者の所得制限はありません。
- 対象
- 練馬区に住民登録があり健康保険に加入している、0歳から18歳になった年度の3月31日までの子ども
- 条件・注意
- 所得制限はないが、予防接種・健康診断・文書料・差額ベッド代などの保険適用外の費用は対象外。医療証が使えるのは都内の医療機関で、都外での受診や医療証が届く前の受診はいったん自己負担して払戻し申請が必要
- 手続き申請不要
- 申請が必要で、案内は自動送付されないため自分で手続きする。LoGoフォームによる電子申請、または申請書を子育て支援課児童手当係へ提出する。子どもの健康保険資格が確認できる書類が必要。医療証は確認後1週間程度で届く。問い合わせはこども家庭部子育て支援課 03-5984-5824
子育てスタート応援券用品の支給自治体独自
子ども1人につき応援券8枚を交付(2歳の誕生月の末日まで有効)
産後の育児負担を軽くするため、家事育児ヘルパーや助産師ケア、一時預かりなどに使える応援券を子ども1人につき8枚交付する制度です。
- 対象
- 練馬区内で出生した子ども(自動交付)、および2歳未満の子どもを連れて他自治体から転入した家庭
- 条件・注意
- 有効期限は子どもが2歳になる月の末日までで、期限を過ぎた券は使えない。紛失時の再交付は1回限り。使えるのは家事育児ヘルパー、助産師によるケア(授乳・沐浴指導)、産科施設のサービス、育児支援教室(ヨガ・スイミング)、ファミリーサポート(生後58日から)、一時預かり施設(生後6か月から)、保育所の一時保育の7分野
- 手続き申請不要
- 区内で出生した場合は申請不要で自動交付される。2歳未満の子どもと転入した場合は申請が必要で、LoGoフォームによる電子申請または郵送(〒176-0012 練馬区豊玉北 在宅育児支援担当係)で申し込む。問い合わせは在宅育児支援担当係 03-3993-1052
出産費用の助成(入院助産)無料・負担軽減
自己負担額は所得区分に応じて定額0円〜9,000円と、出産育児一時金の10〜25%の組み合わせ
経済的な理由で入院・出産費用の支払いが困難な方が、区が指定する病院・助産所で無料または低額の自己負担により出産できる制度です。
- 対象
- 練馬区に住民登録があり、保健上入院して分べんする必要があるが経済的に費用の支払いが困難な妊産婦
- 条件・注意
- 生活保護または中国残留邦人等支援を受けている、当年度の住民税が非課税、区市町村民税の所得割額が19,000円以下で出産育児一時金が488,000円未満、のいずれかに該当することが条件。利用できるのは指定施設のみで、退院後の申請はできない
- 手続き要申請
- 申請が必要で、退院前(できるだけ入院前)に手続きする。まず指定施設の予約を確認したうえで、総合福祉事務所へ申請書(福祉事務所で配付)、課税・非課税を示す税の書類、健康保険資格が確認できる書類、母子健康手帳、マイナンバー確認書類を提出する。問い合わせはお住まいの地域の総合福祉事務所
産後ケア事業サービス
利用者負担は1回あたり500円〜1,500円(利用形態により異なる)
産後1年未満の母子が助産師等のケアを受けられる事業で、宿泊型(母子ショートステイ)・日帰り型(デイケア)・訪問型の3種類を低額で利用できます。
- 対象
- 練馬区に住民登録があり、産後1年未満で医療的な管理を必要としない母子
- 条件・注意
- 利用回数の上限は宿泊型が生後4か月未満で7日まで、日帰り型が1歳未満で12日まで(多胎児は18日)、訪問型が6回まで(多胎児は10回)。非課税世帯・生活保護世帯は別途承認を受けたうえで無料。利用者カードまたは登録済みの電子クーポンが必要で、利用日の14日前までの申請が必要
- 手続き要申請
- 申請が必要。区の妊婦面接を受けた方には令和8年4月から電子クーポンが交付される。転入後に出産した場合などはLoGoフォームから利用日の14日前までに電子申請する。承認後に施設等を予約して利用する。問い合わせは健康部健康推進課母子保健係 03-5984-4621
よくある質問
練馬区の「第1子の保育料無償化」に条件はありますか?
令和7年9月1日開始。無償化の対象は保育料で、延長保育料は引き続き自己負担、給食費も原則として対象外。認証保育所の月額上限は4万円から8万円に引き上げられている。多くのサービスは新たな手続き不要だが、練馬こどもカフェと幼稚園預かり保育は書類の提出が必要 対象は練馬区に住民登録があり、0〜2歳児クラスの第1子を認可保育所・認証保育所・練馬こどもカフェ等で保育している世帯(国の無償化対象外の課税世帯を含む)。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
練馬区の「ベビーシッター利用支援事業」に条件はありますか?
年間上限は児童1人につき144時間だが、障がい児がいる家庭・ひとり親家庭・多胎児家庭は288時間。日中と夜間で1時間あたりの上限単価が異なり、上限を超えた分は自己負担。東京都の認定を受けたベビーシッター事業者と契約し、領収書と要件証明書が得られることが条件 対象は練馬区に住民登録があり子どもと同居している保護者で、小学校3年生まで(障がいのある子どもは小学校6年生まで)の子どもを養育している方。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
練馬区の「児童育成手当」に条件はありますか?
受給者の所得が扶養人数に応じた限度額を超える場合は支給されない(扶養0人の場合の目安は所得383万8,000円)。事実上の婚姻関係にある場合や、児童が国内に住所を有しない場合は対象外。毎年6月に現況確認の手続きが必要 対象は育成手当は父母の離婚・死亡・重度障がい・行方不明・拘禁などの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方、障害手当は愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1〜2級、脳性まひ等に該当する20歳未満の児童を養育している方。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
練馬区の「第3子誕生祝金」に条件はありますか?
出生日の1年以上前から区内に住民登録があることが条件で、転入直後の出産は対象外(転入の場合は転入日から1年経過後に申請可能)。受給後も1年以上区内に居住する意思があることが必要。第3子以降の子どもに限られる 対象は練馬区内に住所があり、第3子以降の子どもを出生し、その子を含む児童と同居して養育している父または母。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
練馬区の「妊婦健康診査費用助成」に条件はありますか?
上限額を超えた分は自己負担。受診票が使えるのは東京都内の医療機関と、埼玉県新座市・和光市・所沢市の一部の施設に限られ、それ以外で受けた場合は里帰り出産等の償還払い手続きが必要。掲載の上限額は令和8年度のもの 対象は練馬区に住民登録があり母子健康手帳の交付を受けた妊婦。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
練馬区の「育児支援ヘルパー」に条件はありますか?
利用時間の上限は96時間(低出生体重児・多胎児など該当する場合は104〜120時間)。非課税世帯と生活保護世帯は無料。利用できるのは月〜土曜の午前9時〜午後6時で、事業者によって午後5時までや土曜の対応可否が異なる 対象は練馬区に住民登録があり、妊娠中から子どもが2歳になる月の末日までの家庭。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
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