練馬区の教育・学費支援・給付金一覧
独自の奨学金・給付金、学用品費や通学費の補助、塾代助成、大学進学支援など、教育費に関する制度。
練馬区で確認できた教育・学費の制度は4件です(確認日 2026-09-06)。
幼稚園預かり保育の無償化無料・負担軽減自治体独自
園児1人につき月額上限1万5,000円(区独自の上乗せ分を含む、年額換算18万円)、非課税世帯の満3歳児は月額上限1万6,300円
保育の必要性の認定を受けた園児について、幼稚園の預かり保育料を国の無償化に区独自の上乗せを加えて月額1万5,000円まで無償化します。
- 対象
- 練馬区に住民登録があり、幼稚園または認定こども園(1号認定)に通い、保育の必要性の認定を受けている園児
- 条件・注意
- 保育の必要性の認定が必須で、就労の場合は月12日以上かつ1日4時間以上の勤務が要件。上限額を超えた分は自己負担。平日の預かりが8時間未満、または年間の開所日数が200日未満の園に通う場合は、認可外保育施設の利用分も無償化の対象になることがある
- 手続き要申請
- 申請が必要。保育の必要性の認定申請書を練馬区へ提出する。申請書は在籍する幼稚園または区ホームページの「保育の必要性の認定」から入手する。問い合わせは教育振興部学務課 03-5984-1347/ファクス03-3991-1147
練馬区立小中学校給食費の無償化無料・負担軽減自治体独自
区立小中学校の給食費全額(児童・生徒1人あたり、保護者からの徴収なし)
区立小中学校に通い給食の提供を受ける児童・生徒の給食費を区が全額補助し、保護者からの給食費の徴収を行わない制度です。申請は不要です。
- 対象
- 練馬区立の小学校・中学校に在籍し、給食の提供を受けている児童・生徒
- 条件・注意
- 対象は練馬区立の小中学校に限られ、私立学校や区外の学校に通う場合の扱いはこのページには記載がない。無償になるのは給食費のみで、教材費などは従来どおり引き落とされる。補助は学校長に対して交付される仕組み
- 手続き要申請
- 申請は不要。学校が給食費の引き落としを行わないため、保護者側の手続きは必要ない。教材費等は引き続き引き落とされる。問い合わせは教育振興部保健給食課 03-5984-5736/ファクス03-5984-1221
令和8年度私立幼稚園補助金費用の助成自治体独自
金額は自治体サイトで要確認
私立幼稚園に通う園児の保護者に、入園料補助・保育料の保護者負担軽減・預かり保育料・副食費補助の4種類の補助を行い、幼稚園にかかる費用を軽減します。
- 対象
- 練馬区に住所があり、認可された私立幼稚園に3〜5歳の園児が在籍し、保育料を納付している保護者
- 条件・注意
- 新制度に移行済みの園と未移行の園で補助の方法・金額が異なる。保育の必要性の認定が必要な補助(預かり保育分)は認定を受けていることが条件。他園との二重在籍の場合は対象外。所得区分により補助額が変わる
- 手続き要申請
- 申請が必要。通常の入園者は令和8年4月30日までに在籍園を通じて申請する(最終期限は令和9年3月31日)。預かり保育分は利用希望日より前に保育の必要性の認定申請を行う。支給時期は入園料が令和8年8月、保育料が10月と翌年3月、副食費・預かり保育が11月と翌年5月。問い合わせは教育振興部学務課 03-5984-1347/ファクス03-3993-1196
就学援助費(学校でかかる費用の援助)費用の助成
金額は自治体サイトで要確認
経済的に困っている家庭に、学用品費や学校でかかる費用の一部を援助する制度です。年間を通じて申請でき、小学校入学準備金は4月までの認定が必要です。
- 対象
- 練馬区立の小・中学校に子どもが在籍し、生活保護を受けている、または世帯の所得が区の定める基準額以下の保護者
- 条件・注意
- 認定基準は練馬区が定める令和7年度基準の所得額以下であること。小学校入学準備金を受けるには4月中の認定が必要で、それ以降の申請では対象にならない。給食費は別途無償化されているため援助の対象から外れる
- 手続き要申請
- 申請が必要で、年間を通じて受け付けている。申請書を教育振興部学務課へ提出するか、マイナンバーカードとxIDアプリを使ったオンライン申請を行う。令和8年4月までの申請は7月中旬までに、それ以降の申請は90日以内に結果が通知される。問い合わせは教育振興部学務課(練馬区豊玉北6-12-1 区役所12階)03-5984-5643
よくある質問
練馬区の「幼稚園預かり保育の無償化」に条件はありますか?
保育の必要性の認定が必須で、就労の場合は月12日以上かつ1日4時間以上の勤務が要件。上限額を超えた分は自己負担。平日の預かりが8時間未満、または年間の開所日数が200日未満の園に通う場合は、認可外保育施設の利用分も無償化の対象になることがある 対象は練馬区に住民登録があり、幼稚園または認定こども園(1号認定)に通い、保育の必要性の認定を受けている園児。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
練馬区の「練馬区立小中学校給食費の無償化」に条件はありますか?
対象は練馬区立の小中学校に限られ、私立学校や区外の学校に通う場合の扱いはこのページには記載がない。無償になるのは給食費のみで、教材費などは従来どおり引き落とされる。補助は学校長に対して交付される仕組み 対象は練馬区立の小学校・中学校に在籍し、給食の提供を受けている児童・生徒。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
練馬区の「令和8年度私立幼稚園補助金」に条件はありますか?
新制度に移行済みの園と未移行の園で補助の方法・金額が異なる。保育の必要性の認定が必要な補助(預かり保育分)は認定を受けていることが条件。他園との二重在籍の場合は対象外。所得区分により補助額が変わる 対象は練馬区に住所があり、認可された私立幼稚園に3〜5歳の園児が在籍し、保育料を納付している保護者。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
練馬区の「就学援助費」に条件はありますか?
認定基準は練馬区が定める令和7年度基準の所得額以下であること。小学校入学準備金を受けるには4月中の認定が必要で、それ以降の申請では対象にならない。給食費は別途無償化されているため援助の対象から外れる 対象は練馬区立の小・中学校に子どもが在籍し、生活保護を受けている、または世帯の所得が区の定める基準額以下の保護者。 詳しい条件は練馬区公式ページで確認できます。
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