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川崎市の子育て・出産支援・給付金一覧

出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。

川崎市で確認できた子育て・出産の制度は10件です(確認日 2026-09-06)。

妊婦健康診査費用助成(受診券)費用の助成

妊婦1人(1妊娠)につき最大14回分の受診券、助成総額135,000円(初期血液検査用30,000円券1枚、血液検査用12,000円券3枚、基本健診用9,000円券3枚・6,000円券7枚)

妊婦健診の費用として最大14回分の受診券を交付し、1妊娠あたり合計13万5千円まで助成します。令和7年7月から補助券が受診券に変わり助成額が拡充されました。

対象
川崎市内に住所がある妊婦
条件・注意
受診券の額を超えた健診費用は自己負担。市外から転入した場合は転入後すみやかに交付手続きをする必要があり、交付枚数は妊娠週数に応じて減る。受診券が使えない医療機関で受診した場合は償還払いとなり、最後に妊婦健診を受けた日から1年以内の申請が必要。
手続き申請不要
申請不要(妊娠届出時に交付)。妊娠届出の際に母子健康手帳とともに受診券が交付され、医療機関の窓口で提示します。償還払いを希望する場合はオンラインまたは郵送で、最後の受診日から1年以内に申請します。問い合わせは川崎市妊婦健診コールセンター(0120-500-650、平日8時30分~17時15分)。

幼稚園型一時預かり事業実施園における預かり保育料補助事業費用の助成自治体独自

子ども1人につき月額5,000円を上限(年額換算で最大60,000円)、無償化上限額11,300円を超えて支払った預かり保育料が対象

地域型保育事業を卒園した子どもが幼稚園等の預かり保育を利用する際、国の無償化上限(月11,300円)を超える自己負担分を月5,000円まで補助します。

対象
0~2歳の地域型保育事業(小規模保育等)を卒園し、卒園後最初の4月時点で保育の必要性の認定を受け、川崎市内の幼稚園型一時預かり事業実施園に在籍している子ども
条件・注意
補助されるのは国の幼児教育・保育無償化の上限額(月11,300円)を超えて実際に支払った預かり保育料の部分のみ。保育の必要性の認定を失った場合や市外の施設に転園した場合は補助が終了する。地域型保育事業の卒園児であることが要件で、それ以外の入園経路の子どもは対象外。
手続き要申請
申請が必要。原則として在籍する幼稚園等を通じて申請し、認定申請・請求はオンラインの様式でも提出できます。問い合わせは無償化事務センター(044-246-2025、平日10時~19時)またはこども未来局幼児教育担当(044-200-3179)。

産婦健康診査事業費用の助成

産婦1人につき1回あたり上限5,000円、最大2回まで(合計10,000円)

産後2週間頃と1か月頃の産婦健診について、1回5,000円を上限に最大2回分助成します。母体の回復状況に加え、産後うつのスクリーニングも行います。

対象
川崎市内に住所がある産婦(死産・流産の場合も対象)
条件・注意
助成上限額を超えた健診費用は自己負担。保険診療となる診察は助成の対象外。産後2週間健診は医師が必要と認めた場合に実施される。受診券が使えない医療機関で受診した場合は償還払いとなり、受診日から1年以内の申請が必要。
手続き申請不要
申請不要(受診券方式)。母子健康手帳交付時に区役所で交付される受診券(黄色い用紙)を協力医療機関の窓口で提示します。全額支払った場合は受診日から1年以内にオンラインまたは郵送で償還払いを申請(申請書、受診券、領収書、母子健康手帳の写し、口座情報が必要)。問い合わせは母子保健コールセンター(0120-500-650、平日8時30分~17時15分)。

病児保育事業サービス自治体独自

子ども1人1日あたり2,900円(食事・おやつ代込み)。住民税非課税世帯は1,000円、生活保護受給世帯は400円、児童扶養手当受給世帯は1,000円

病気で保育所や学校に行けない小学3年生までの子どもを、看護師・保育士のいる専用施設で預かります。利用料は1日2,900円で、非課税世帯などは軽減されます。

対象
川崎市内の保育所等や学校に通う小学3年生までの子どものうち、病気により集団保育・集団生活が困難な子ども
条件・注意
利用には事前登録と電話予約の両方が必要で、当日の空き状況によっては利用できない。かかりつけ医が記入する「医師連絡票」が必須で、その作成費用は自己負担。軽減を受けるには非課税証明書・生活保護受給証明書・児童扶養手当証書などの提出が必要。処方されている薬はすべて持参する必要がある。開所は平日8時~18時。
手続き要申請
申請(事前登録)が必要。利用したい施設の登録申請書をダウンロードして記入し、窓口または郵送で提出します。利用時はかかりつけ医から「医師連絡票」を受け取り、当日に受診を証明する書類、着替え、洗面用具、利用料とともに持参。予約は利用前に電話で行います。問い合わせは各病児保育施設またはこども未来局(044-200-0226)。

ふれあい子育てサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)サービス自治体独自

子ども1人1時間あたり平日8時~18時は800円、土日祝・夜間は900円(ひとり親家庭・生活保護世帯・住民税非課税世帯は半額助成)

育児の援助を受けたい人と援助したい人が会員登録し、保育園や習い事の送迎、冠婚葬祭や通院時の預かりを行う相互援助活動です。平日1時間800円で利用できます。

対象
川崎市在住で、生後4か月から小学6年生までの子どもと同居している保護者(利用会員として登録が必要)
条件・注意
宿泊を伴う預かりと病児保育は対象外。預かりは原則として子育てヘルパー会員の自宅またはこども文化センターで行われる。半額助成を受けるには児童扶養手当証書など該当を証明する書類の提出が必要。会員同士のマッチングによる活動のため、希望どおりに援助者が見つかるとは限らない。
手続き要申請
申請(会員登録)が必要。居住区を担当する4か所のセンターのいずれかで利用会員の登録を行い、事前打ち合わせを経て活動を依頼します。利用料は活動終了後に子育てヘルパー会員へ直接支払います。問い合わせは各区を担当するふれあい子育てサポートセンター(実施施設一覧は市ホームページ参照)。

ひとり親家庭等医療費助成事業無料・負担軽減

対象者1人につき、保険医療費の自己負担額(入院時の食事療養標準負担額等を除く)を助成

ひとり親家庭の父母と児童、父母のいない児童を養育する方の保険医療費の自己負担額を助成します。医療証を提示することで窓口での負担が軽くなります。

対象
川崎市に住所があり健康保険に加入しているひとり親家庭の父母と児童、父母のいない児童を養育する養育者。児童は18歳到達後最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合や高校等在学中は20歳未満まで)
条件・注意
所得制限があり、限度額を超える場合は助成されない。生活保護受給中、児童福祉施設等に入所中、里親委託中、重度障害者医療費助成を受けている場合は対象外。保険が適用されない費用(食事療養標準負担額など)は助成されない。
手続き要申請
申請が必要。区役所等の窓口で福祉医療証(ひとり親家庭等医療証)の交付申請を行い、戸籍関係書類・健康保険の資格確認書類・所得を確認できる書類を提出します。認定後は毎年の現況届の提出が必要。問い合わせはこども未来局児童家庭支援・虐待対策室(044-200-2695)。

一時保育サービス自治体独自

子ども1人1日あたり1歳未満児2,900円、3歳未満児2,500円、3歳以上児1,500円(昼食・おやつ代は別途)

保育所等に通っていない子どもを、保護者の就労・就学・病気・入院、育児負担の軽減などの理由で一時的に預かります。年齢に応じて日額1,500円から利用できます。

対象
川崎市在住で保育所等の施設に通っていない未就学の子ども
条件・注意
料金は施設が独自に設定している場合があり、昼食代・おやつ代は別途かかる。利用前に施設での面談が必要で、面談と施設の許可を経ないと予約できない。利用事由は就労・就学、保護者の病気や入院、育児負担の軽減(リフレッシュ)など。
手続き要申請
申請(登録・面談)が必要。(1)川崎市一時保育システムでアカウントを作成、(2)メール認証後に施設を検索、(3)面談を予約して子どもと来園、(4)許可後に利用予約、の順に手続きします。問い合わせはこども未来局保育・幼児教育部保育第1課(044-200-2662、45hoiku@city.kawasaki.jp)。

産後ケア事業サービス自治体独自

利用者負担は宿泊型1泊2日15,000円(延泊1泊7,500円・最大6泊)、デイサービス型(6時間)7,500円、ショートデイ型(90分)4,000円、訪問型(90分)5,000円

産後の母子が助産所や医療機関で休養しながら授乳・育児の相談ができます。宿泊型・デイサービス型・ショートデイ型・訪問型の4種類を、合計7回まで利用できます。

対象
川崎市に住民登録がある産婦と乳児。宿泊型は生後4か月未満、デイサービス型・ショートデイ型・訪問型は生後1年未満の子をもつ産婦
条件・注意
利用できるのは全種類あわせて合計7回まで。宿泊型は生後4か月未満、その他の型は生後1年未満と月齢の上限が異なる。低所得世帯は利用料の減免あり。申請から承認まで約10日かかり、承認後に施設へ直接予約する必要があるため希望日に空きがない場合がある。
手続き要申請
申請が必要。妊娠32週から電子申請システム「e-KAWASAKI」で申請でき、承認(約10日)後に届く承認番号をもとに実施施設へ直接予約します。問い合わせは川崎市助産師会(044-819-4635、平日10時~16時)またはこども未来局母子保健課(044-200-2450、45boshiho@city.kawasaki.jp)。

産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業サービス自治体独自

1時間あたり800円(生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料)、交通費は事業者ごとに別途。利用上限は40時間(多胎は120時間)

妊娠中から産後6か月までの家庭にヘルパーを派遣し、授乳・おむつ交換・沐浴などの育児と、食事の準備・洗濯・掃除・買い物などの家事を1時間800円で支援します。

対象
川崎市在住で妊娠中から産後6か月(多胎児は産後1年)までの妊産婦のうち、体調不良等で休養が必要かつ日中に家事・育児を手伝う人がいない世帯
条件・注意
日中に家事・育児を援助できる人が家庭内にいる場合は対象外。利用は1日4時間まで・1日2回まで、1回あたり原則2時間以上(1時間から可能な事業者もある)。上のきょうだいの送迎に対応するかは事業者により異なる。大掃除など日常的な家事を超える作業は対象外。
手続き要申請
申請が必要。利用したい事業者を選び、利用開始希望日の7日前までに事業者へ申請書と利用予定表を提出します(様式は市ホームページから入手)。問い合わせはこども未来局母子保健課(044-200-2450、45boshiho@city.kawasaki.jp)。

小児医療費助成事業無料・負担軽減

対象児童1人につき、保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成。令和8年8月までは小学4年生以上に通院1回500円の一部負担金あり、令和8年9月から廃止

0歳から高校生年代までの子どもの保険医療費の自己負担分(2割または3割)を助成します。令和8年9月から対象が高校生年代まで拡大し、通院1回500円の一部負担金も廃止されます。

対象
川崎市に住所があり健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子ども
条件・注意
生活保護受給中、児童福祉施設等に入所中、里親委託中、他の医療費助成制度の対象となっている場合は助成されない。助成されるのは保険診療分のみで、健診・予防接種・入院時の食事療養費などは対象外。高校生年代への拡大と一部負担金の廃止は令和8年9月診療分から。
手続き要申請
申請が必要。区役所保険年金課等で小児医療証の交付申請を行い、健康保険の資格が確認できる書類等を提出します。交付された医療証を健康保険証とあわせて医療機関の窓口で提示すると助成が受けられます。問い合わせは小児医療証事務センター(044-222-6211、平日8時30分~17時)またはこども未来局(044-200-2695)。

よくある質問

川崎市の「妊婦健康診査費用助成」に条件はありますか?

受診券の額を超えた健診費用は自己負担。市外から転入した場合は転入後すみやかに交付手続きをする必要があり、交付枚数は妊娠週数に応じて減る。受診券が使えない医療機関で受診した場合は償還払いとなり、最後に妊婦健診を受けた日から1年以内の申請が必要。 対象は川崎市内に住所がある妊婦。 詳しい条件は川崎市公式ページで確認できます。

川崎市の「幼稚園型一時預かり事業実施園における預かり保育料補助事業」に条件はありますか?

補助されるのは国の幼児教育・保育無償化の上限額(月11,300円)を超えて実際に支払った預かり保育料の部分のみ。保育の必要性の認定を失った場合や市外の施設に転園した場合は補助が終了する。地域型保育事業の卒園児であることが要件で、それ以外の入園経路の子どもは対象外。 対象は0~2歳の地域型保育事業(小規模保育等)を卒園し、卒園後最初の4月時点で保育の必要性の認定を受け、川崎市内の幼稚園型一時預かり事業実施園に在籍している子ども。 詳しい条件は川崎市公式ページで確認できます。

川崎市の「産婦健康診査事業」に条件はありますか?

助成上限額を超えた健診費用は自己負担。保険診療となる診察は助成の対象外。産後2週間健診は医師が必要と認めた場合に実施される。受診券が使えない医療機関で受診した場合は償還払いとなり、受診日から1年以内の申請が必要。 対象は川崎市内に住所がある産婦(死産・流産の場合も対象)。 詳しい条件は川崎市公式ページで確認できます。

川崎市の「病児保育事業」に条件はありますか?

利用には事前登録と電話予約の両方が必要で、当日の空き状況によっては利用できない。かかりつけ医が記入する「医師連絡票」が必須で、その作成費用は自己負担。軽減を受けるには非課税証明書・生活保護受給証明書・児童扶養手当証書などの提出が必要。処方されている薬はすべて持参する必要がある。開所は平日8時~18時。 対象は川崎市内の保育所等や学校に通う小学3年生までの子どものうち、病気により集団保育・集団生活が困難な子ども。 詳しい条件は川崎市公式ページで確認できます。

川崎市の「ふれあい子育てサポート事業」に条件はありますか?

宿泊を伴う預かりと病児保育は対象外。預かりは原則として子育てヘルパー会員の自宅またはこども文化センターで行われる。半額助成を受けるには児童扶養手当証書など該当を証明する書類の提出が必要。会員同士のマッチングによる活動のため、希望どおりに援助者が見つかるとは限らない。 対象は川崎市在住で、生後4か月から小学6年生までの子どもと同居している保護者(利用会員として登録が必要)。 詳しい条件は川崎市公式ページで確認できます。

川崎市の「ひとり親家庭等医療費助成事業」に条件はありますか?

所得制限があり、限度額を超える場合は助成されない。生活保護受給中、児童福祉施設等に入所中、里親委託中、重度障害者医療費助成を受けている場合は対象外。保険が適用されない費用(食事療養標準負担額など)は助成されない。 対象は川崎市に住所があり健康保険に加入しているひとり親家庭の父母と児童、父母のいない児童を養育する養育者。児童は18歳到達後最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合や高校等在学中は20歳未満まで)。 詳しい条件は川崎市公式ページで確認できます。

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