松本市結婚新生活支援事業補助金費用の助成自治体独自
1組の夫婦につき、夫婦ともに29歳以下は上限60万円(住宅取得・リフォームの場合は10万円加算で最大70万円)、39歳以下は上限30万円(同加算で最大40万円)
新婚世帯の住居費と引越費用を補助する制度。住宅の購入費・リフォーム費・家賃・敷金礼金・仲介手数料と引越費用が対象で、夫婦の年齢によって上限額が変わる。
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届またはパートナーシップ宣誓が受理され、松本市に住所を有する夫婦
- 条件・注意
- 婚姻時に夫婦ともに39歳以下であること、令和7年分の夫婦合計所得が500万円未満であること、松本市に双方の住民登録があることが必要。夫婦ともにライフデザイン講座の受講または妊娠・出産に関する医師の相談を受けることが条件。過去に同補助金を受けていないこと。対象経費は令和8年4月1日〜令和9年3月31日に支払ったものに限る。
- 手続き要申請
- 申請が必要。令和8年7月1日から令和9年3月31日までの平日(火曜日を除く)9時〜17時に、こども若者参画課の窓口へ申請書と住宅・引越しに関する契約書・領収書等を提出する。問い合わせは松本市こども若者参画課(0263-34-2070)。