松本市の子育て・出産支援・給付金一覧
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
松本市で確認できた子育て・出産の制度は10件です(確認日 2026-09-07)。
松本市不妊治療助成事業(こうのとり支援事業)費用の助成自治体独自
1組の夫婦につき1年度あたり自己負担額の3分の2、上限30万円
保険適用の不妊治療と、保険の回数上限を超えた体外受精・顕微授精の自己負担額の3分の2を助成する制度。年度あたり最大30万円まで戻るため、治療を続けやすくなる。
- 対象
- 夫婦のいずれかが申請前1年以上松本市に住民登録があり、不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)
- 条件・注意
- 申請時にも松本市の住民であること、市税の滞納がないこと、健康保険に加入していることが必要。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること(保険は40歳未満6回、40〜42歳3回)。対象は保険適用の不妊治療および保険回数上限後の体外受精・顕微授精に限られる。
- 手続き要申請
- 申請が必要。令和8年度の治療分は令和9年9月30日までに、申請書(様式第1号)・医療機関の証明書(様式第2号)・領収書の原本・振込先口座が分かるもの・限度額適用認定証または保険給付の記録を健康づくり課へ提出する。問い合わせは松本市健康づくり課(0263-34-3217)。
子育て支援事業利用料助成金交付制度費用の助成自治体独自
利用料の2分の1(月額上限1万円、年額換算で上限12万円)
ファミリー・サポート・センターと子育てサポーター訪問事業の利用料の半額を助成する制度。ひとり親家庭や非課税世帯が預かりサービスを使いやすくなる。
- 対象
- 松本市でファミリー・サポート・センター事業または子育てサポーター訪問事業を利用した、生活保護受給世帯・児童扶養手当受給世帯・市民税非課税世帯・松本市福祉医療費受給世帯の方
- 条件・注意
- 対象は生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、市民税非課税世帯、松本市福祉医療費受給世帯(子育て支援医療を除く)のいずれかに該当する場合に限られる。支援者の交通費などの実費は助成対象外。
- 手続き要申請
- 申請が必要。利用した月の翌月10日までに、助成金交付申請書と援助活動記録簿兼領収証(控)をこども育成課へ提出する。期限を過ぎると交付されない場合がある。問い合わせはこども育成課児童担当(0263-34-3261、東庁舎別棟1階)。
低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業費用の助成
妊婦1人につき初回産科受診1回分、上限1万円
住民税非課税世帯の妊婦が妊娠届出前に自費で受けた初回産科受診の費用を助成する制度。妊娠の確認や分娩予定日の判定にかかる費用の負担を減らす。
- 対象
- 松本市に妊娠の届出をし、受診日以降も継続して市に住民登録がある低所得の妊婦
- 条件・注意
- 市民税非課税世帯またはそれと同等の所得水準であることが必要で、課税されている家族の扶養に入っている場合は対象外。保険診療分は助成対象外。医療機関と市の情報共有への同意が必要。
- 手続き要申請
- 申請が必要。初回産科受診日から60日以内に、申請書・妊娠届出書または母子健康手帳・受診の領収書と明細書・振込先口座が分かるものを健康づくり課へ提出する(非課税証明書が必要な場合あり)。問い合わせは松本市健康づくり課(0263-34-3217、東庁舎2階)。
新生児聴覚検査費助成費用の助成自治体独自
新生児1人につき初回検査1回、上限6,000円(検査費用が下回る場合は実費)
生後まもない時期に受ける新生児聴覚検査の費用を上限6,000円まで補助する制度。難聴の早期発見につながる検査を、費用を気にせず受けられるようにする。
- 対象
- 松本市に住所がある生後30日以内の新生児
- 条件・注意
- 対象は生まれてから初めて受ける検査1回のみで、再検査は対象外。産後30日までに実施される必要がある。受診には妊娠届出時に交付される受検票が必要で、県外で受診する場合は依頼文を医療機関に提出したうえで後日申請する。
- 手続き申請不要
- 県内の委託医療機関では受検票の提出のみで助成される(申請不要)。県外で受診した場合は申請が必要で、所定の書類を健康づくり課へ提出する(電子申請も可能だが必要書類の郵送が別途必要)。問い合わせは松本市健康づくり課(0263-34-3217、東庁舎2階、平日8時30分〜17時15分)。
母乳や育児の相談に利用できる助成券費用の助成自治体独自
1人につき1,000円券4枚(計4,000円分)
出産後1年以内の母親が助産所などで母乳指導や育児相談を受ける際に使える1,000円券を4枚交付する制度。乳房トラブルや授乳の悩みを専門職に相談しやすくする。
- 対象
- 松本市に住所があり、出産後1年以内の方
- 条件・注意
- 交付申請ができるのは妊娠届出から子どもの1歳の誕生日までで、それ以降は交付されない。令和6年4月1日以降は訪問での利用ができず、指定医療機関等での相談に限られる(訪問は産後ケア事業で対応)。令和8年度から3,000円から4,000円に増額。
- 手続き要申請
- 交付申請が必要。母子健康手帳を持参し、健康づくり課または南部・北部・中央・西部の各保健センターで助成券の交付を受ける。利用時は協力医療機関・助産所へ持参する。問い合わせは松本市健康づくり課(0263-34-3217)。
病児・病後児保育事業サービス自治体独自
金額は自治体サイトで要確認
病気または回復期にあり集団保育が難しい子どもを、看護師と保育士がいる専用施設で預かるサービス。保護者が仕事などで家庭保育できないときに利用できる。
- 対象
- 松本市内の病児・病後児保育施設を利用する、病気中または回復期の子ども
- 条件・注意
- 病気または回復期で集団保育が難しく、保護者が仕事などで家庭保育できない場合に限る。予約システム「テオテ」でのアカウント作成に加え、利用予定の施設ごとに登録と施設の承認が必要。予約は先着順ではなく、症状と受け入れ状況を総合判断して決まる。
- 手続き要申請
- 事前の登録が必要。インターネット予約システム「テオテ」でアカウントを作成し(ウェブまたはLINEから24時間可)、利用予定の施設ごとに登録して承認を受ける。予約は利用日前の開所日の午前0時から受付。問い合わせはこども育成課児童担当(0263-34-3261)。
福祉医療費給付金制度(子育て支援医療)無料・負担軽減
0歳から満18歳に達する年度末までの子ども1人につき、保険診療の自己負担額が窓口で0円
0歳から18歳到達年度末までの子どもの保険診療の自己負担額を、所得制限なしで窓口負担0円にする現物給付方式の医療費助成。通院も入院も対象になる。
- 対象
- 松本市に住所がある0歳から18歳到達年度末までの子ども
- 条件・注意
- 所得制限はないが、対象は保険診療分に限られ、健診・予防接種・差額ベッド代など保険適用外の費用は対象外。18歳以上の障害者支援医療・ひとり親家庭支援医療は自動給付方式で1レセプトにつき500円が差し引かれる。
- 手続き要申請
- 申請が必要。こども福祉課または各支所の窓口で受給者証を申請し、保険証情報が分かるものと通帳を持参する。医療費の申請期限は診療月から1年間(翌年の同月まで)。問い合わせはこども福祉課(0263-33-9855)、障がい者分は障がい福祉課(0263-34-3036)。
松本市子育て支援クーポン用品の支給自治体独自
3歳未満児世帯には訪問型ファミサポ1時間券20枚・一時預かり半日券10枚・休日保育半日券10枚・病児病後児保育半日券20枚・産後家事支援1時間券15枚・ショートステイ宿泊券3枚を交付。多子世帯には年10枚の1時間券を交付
保育施設に通っていない3歳未満児のいる世帯や多子世帯へ、預かり・訪問支援に使える電子クーポンを交付する制度。家事支援やショートステイまで無料で使える枚数が配られる。
- 対象
- 令和7年4月以降生まれで保育施設等に在籍していない子どもがいる世帯、および18歳未満の子が2人以上で就学前の子がいる多子世帯
- 条件・注意
- 対象は保育施設等に在籍していない子どもがいる世帯に限られ、在籍している場合は使えない。きょうだいへの利用や換金はできず、不適切な利用は費用請求の対象となる。利用期間は令和8年4月1日〜令和9年3月31日。
- 手続き要申請
- 申請が必要。松本市LINE公式アカウントを友だち追加し、メニューからクーポンを申請する。承認後にシリアルコードが届くので、クーポンポータルで初回登録しコードを入力して受け取る。問い合わせは松本市子育て支援クーポンセンター(026-262-1378、平日10時〜17時)。
松本市産後ケア事業サービス自治体独自
宿泊型・日帰り型は各7日まで費用の2割、訪問型は7回まで1回2,500円
産後1年未満の母子が宿泊・日帰り・訪問のいずれかで、体調管理の相談や授乳指導、沐浴などの育児相談を受けられるサービス。産後の休養と育児不安の解消を支える。
- 対象
- 松本市に住民票があり、感染症がなく医療を必要としない産婦と赤ちゃん
- 条件・注意
- 利用できるのは出産後1年未満(赤ちゃんの1歳の誕生日前日まで)で、それ以降は使えない。感染症がある場合や医療が必要な状態では利用できない。市民税非課税世帯と生活保護世帯は自己負担額から上限2,500円の減免を5回まで受けられる。
- 手続き要申請
- 申請が必要。産後ケアシステム「テオテ」でアカウントを作成し、出産後に市へ申請する。3営業日程度で承認され、その後に施設登録と予約を行う。問い合わせは松本市健康づくり課(0263-34-3217)。
産後ママ家事支援サービス事業サービス自治体独自
1人あたり1時間券15枚を交付
産後の回復期に支援者が自宅を訪問し、調理・掃除・洗濯などの家事を代わりに行うサービス。1時間券15枚が交付され、体を休めながら育児に集中できる。
- 対象
- 松本市に住所があり、生後4か月までの子ども(多胎児は1歳まで)を育てている産婦
- 条件・注意
- 利用できるのは生後4か月まで(多胎児は1歳まで)に限られ、それ以降は使えない。利用前に自宅での登録と申請書の提出が必須で、登録なしでは利用できない。支援内容は調理・掃除・洗濯などの家事に限られる。
- 手続き要申請
- 事前の登録申請が必要。ファミリー・サポート・センターに連絡して自宅での登録日を調整し、申請書を提出する(申請書は事前提出も可能だが自宅登録は必須)。問い合わせは松本市ファミリー・サポート・センター(0263-34-3308、平日8時30分〜17時)。
よくある質問
松本市の「松本市不妊治療助成事業」に条件はありますか?
申請時にも松本市の住民であること、市税の滞納がないこと、健康保険に加入していることが必要。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること(保険は40歳未満6回、40〜42歳3回)。対象は保険適用の不妊治療および保険回数上限後の体外受精・顕微授精に限られる。 対象は夫婦のいずれかが申請前1年以上松本市に住民登録があり、不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)。 詳しい条件は松本市公式ページで確認できます。
松本市の「子育て支援事業利用料助成金交付制度」に条件はありますか?
対象は生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、市民税非課税世帯、松本市福祉医療費受給世帯(子育て支援医療を除く)のいずれかに該当する場合に限られる。支援者の交通費などの実費は助成対象外。 対象は松本市でファミリー・サポート・センター事業または子育てサポーター訪問事業を利用した、生活保護受給世帯・児童扶養手当受給世帯・市民税非課税世帯・松本市福祉医療費受給世帯の方。 詳しい条件は松本市公式ページで確認できます。
松本市の「低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業」に条件はありますか?
市民税非課税世帯またはそれと同等の所得水準であることが必要で、課税されている家族の扶養に入っている場合は対象外。保険診療分は助成対象外。医療機関と市の情報共有への同意が必要。 対象は松本市に妊娠の届出をし、受診日以降も継続して市に住民登録がある低所得の妊婦。 詳しい条件は松本市公式ページで確認できます。
松本市の「新生児聴覚検査費助成」に条件はありますか?
対象は生まれてから初めて受ける検査1回のみで、再検査は対象外。産後30日までに実施される必要がある。受診には妊娠届出時に交付される受検票が必要で、県外で受診する場合は依頼文を医療機関に提出したうえで後日申請する。 対象は松本市に住所がある生後30日以内の新生児。 詳しい条件は松本市公式ページで確認できます。
松本市の「母乳や育児の相談に利用できる助成券」に条件はありますか?
交付申請ができるのは妊娠届出から子どもの1歳の誕生日までで、それ以降は交付されない。令和6年4月1日以降は訪問での利用ができず、指定医療機関等での相談に限られる(訪問は産後ケア事業で対応)。令和8年度から3,000円から4,000円に増額。 対象は松本市に住所があり、出産後1年以内の方。 詳しい条件は松本市公式ページで確認できます。
松本市の「病児・病後児保育事業」に条件はありますか?
病気または回復期で集団保育が難しく、保護者が仕事などで家庭保育できない場合に限る。予約システム「テオテ」でのアカウント作成に加え、利用予定の施設ごとに登録と施設の承認が必要。予約は先着順ではなく、症状と受け入れ状況を総合判断して決まる。 対象は松本市内の病児・病後児保育施設を利用する、病気中または回復期の子ども。 詳しい条件は松本市公式ページで確認できます。
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