佐久市の住宅・リフォーム支援・給付金一覧
住宅取得補助、新築・中古住宅の購入支援、リフォーム・耐震・省エネ改修の助成、家賃補助など、住まいに関する制度。
佐久市で確認できた住宅・リフォームの制度は4件です(確認日 2026-09-06)。
地域の活性化を図るための空き家改修及び除却に対する補助金費用の助成自治体独自
1件につき改修は工事費の3分の2以内で240万円が上限、除却・跡地整備は費用の5分の4以内で240万円が上限(木造1平方メートルあたり21,000円、非木造30,000円に延べ床面積を掛けた額との低い方)
空き家を宿泊施設や地域の集会施設などに改修する費用、または危険な空き家を除却して跡地を広場等にする費用を補助する制度。いずれも上限240万円が交付される。
- 対象
- 佐久市内の空き家を改修して地域で活用する人、または危険な空き家を除却して跡地を公共的な広場等にする人
- 条件・注意
- 改修は宿泊施設・集会施設・文化施設などとして10年以上継続して利用することが要件。除却は跡地を30年以上公共的な広場等として利用することが要件。除却事業には所得制限がある。いずれも維持管理期間中は毎年市へ管理状況を報告する必要がある。
- 手続き要申請
- 申請が必要。工事着手前に建築住宅課へ交付申請を行い、交付決定を受けてから着工する。維持管理期間中は毎年報告書を提出する。問い合わせは建設部建築住宅課(0267-62-6637、ファックス0267-63-7750)。
木造住宅の耐震改修工事補助金費用の助成
1棟につき耐震補強工事115万円、耐震改修に伴うリフォーム30万円、県の上乗せ50万円の合計最大195万円。解体の場合は最大97万8千円
昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震補強工事に、県の上乗せを含めて最大195万円を補助する制度。解体する場合も最大97万8千円が補助される。
- 対象
- 佐久市内にある昭和56年5月31日以前に建築された(または着工した)木造一戸建て住宅の所有者・居住者または2親等以内の親族
- 条件・注意
- 対象は在来工法の木造住宅で、耐震診断の評点が1.0未満であることが必要。平成17年6月以降に増築している住宅は対象外。店舗併用住宅は店舗部分が50%未満であれば対象。申請前に無料の耐震診断を受けることが必須。市税の滞納がないこと。工事完了と実績報告書の提出は令和9年1月30日まで。
- 手続き要申請
- 申請が必要。まず無料の耐震診断を受け、そのうえで工事着手前に建築住宅課へ交付申請する。完了後は令和9年1月30日までに実績報告書を提出する。問い合わせは建設部建築住宅課(0267-62-6637(建築)/0267-62-3430(住宅)、ファックス0267-63-7750、佐久市役所南棟)。
佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金費用の助成自治体独自
1件につき除却は対象経費の2分の1(または延べ床面積×15,000円の2分の1の低い方)で50万円が上限、跡地利活用は工事費の20%で50万円が上限
老朽化して危険な空き家の解体費用と、その跡地を住宅や店舗として利活用する費用を、それぞれ上限50万円まで補助する制度。事前判定を受けてから申請する。
- 対象
- 佐久市内にある老朽危険空家等の所有者(個人)
- 条件・注意
- 対象となる空き家は市内にあり1年以上使用されていない戸建て・長屋または特定空家等で、市の事前判定で「老朽化して危険」と認められる必要がある。市税の滞納がないこと、他に権利を主張する者がいないこと、工事にあたり土地所有者の同意を得ていること、除却・利活用後も適正に管理することが要件。
- 手続き要申請
- 申請が必要。まず事前判定申請(位置図、現況写真、登記関係書類を電子申請または窓口で提出)を受け、承認後・着工前に交付申請を行う。完了報告は申請年度の2月28日まで。問い合わせは建設部建築住宅課(0267-62-6637)。
無接道敷地に建つ空き家の解体工事費用に対する補助金費用の助成自治体独自
1件につき解体費用の4分の1(または木造36,000円・非木造51,000円に延べ床面積を掛けた額の4分の1の低い方)で5万円が上限
道路に接していない、または接道が2メートル未満の敷地に建つ空き家を、隣接地の所有者が取得して解体する際の費用を上限5万円まで補助する制度。
- 対象
- 道路に接していないか接道が2メートル未満の敷地に建つ空き家を取得した、隣接地の所有者
- 条件・注意
- 補助対象は解体工事費のみで、建物内の家財、機械、車両などの処分費は対象外。補助額は上限5万円で、解体費用の4分の1までしか出ない。工事は完了報告を3月中旬までに提出できるように進める必要がある。
- 手続き要申請
- 申請が必要。事前審査申請、補助金交付申請、完了報告の順に書類を提出する。提出先は佐久市役所建築住宅課(〒385-8501 佐久市中込3056)、メールkenchiku@city.saku.nagano.jp。問い合わせは0267-62-6637(建築)または0267-62-3430(住宅)。
よくある質問
佐久市の「地域の活性化を図るための空き家改修及び除却に対する補助金」に条件はありますか?
改修は宿泊施設・集会施設・文化施設などとして10年以上継続して利用することが要件。除却は跡地を30年以上公共的な広場等として利用することが要件。除却事業には所得制限がある。いずれも維持管理期間中は毎年市へ管理状況を報告する必要がある。 対象は佐久市内の空き家を改修して地域で活用する人、または危険な空き家を除却して跡地を公共的な広場等にする人。 詳しい条件は佐久市公式ページで確認できます。
佐久市の「木造住宅の耐震改修工事補助金」に条件はありますか?
対象は在来工法の木造住宅で、耐震診断の評点が1.0未満であることが必要。平成17年6月以降に増築している住宅は対象外。店舗併用住宅は店舗部分が50%未満であれば対象。申請前に無料の耐震診断を受けることが必須。市税の滞納がないこと。工事完了と実績報告書の提出は令和9年1月30日まで。 対象は佐久市内にある昭和56年5月31日以前に建築された(または着工した)木造一戸建て住宅の所有者・居住者または2親等以内の親族。 詳しい条件は佐久市公式ページで確認できます。
佐久市の「佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金」に条件はありますか?
対象となる空き家は市内にあり1年以上使用されていない戸建て・長屋または特定空家等で、市の事前判定で「老朽化して危険」と認められる必要がある。市税の滞納がないこと、他に権利を主張する者がいないこと、工事にあたり土地所有者の同意を得ていること、除却・利活用後も適正に管理することが要件。 対象は佐久市内にある老朽危険空家等の所有者(個人)。 詳しい条件は佐久市公式ページで確認できます。
佐久市の「無接道敷地に建つ空き家の解体工事費用に対する補助金」に条件はありますか?
補助対象は解体工事費のみで、建物内の家財、機械、車両などの処分費は対象外。補助額は上限5万円で、解体費用の4分の1までしか出ない。工事は完了報告を3月中旬までに提出できるように進める必要がある。 対象は道路に接していないか接道が2メートル未満の敷地に建つ空き家を取得した、隣接地の所有者。 詳しい条件は佐久市公式ページで確認できます。
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