軽井沢町の子育て・出産支援・給付金一覧
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
軽井沢町で確認できた子育て・出産の制度は11件です(確認日 2026-09-06)。
不妊治療・不妊検査への補助制度費用の助成自治体独自
不妊治療は1年度あたり治療費の2分の1で30万円が上限(1年度1回の申請、通算5回まで)。不妊検査は1組につき検査費の2分の1で2万5千円が上限(1回のみ)
保険適用外の体外受精・顕微授精などの不妊治療費の2分の1(年度30万円上限、通算5回まで)と、不妊検査費の2分の1(1組2万5千円上限)を補助する制度。
- 対象
- 軽井沢町に1年以上居住し、町税の滞納がなく、子ども(養子を除く)がいない夫婦
- 条件・注意
- 不妊検査は妻の年齢が40歳以上、不妊治療は妻の年齢が43歳以上の場合が対象。対象となる不妊治療は保険適用外の体外受精・顕微授精およびこれらと併用する先進医療で、保険適用の治療、第三者が関わる治療、人工授精は対象外。他の自治体の助成制度と併用できない。
- 手続き要申請
- 申請が必要。治療・検査を受けた年度内に、申請書、医師の証明書、領収書・明細書、初回は戸籍謄本(マイナンバーと口座情報の写しで代えることも可)を添えて提出する。問い合わせはこども家庭センター(0267-31-6121)。
出産祝金費用の助成自治体独自
子ども1人につき第1子・第2子は5万円、第3子は8万円、第4子以降は15万円
新生児の誕生を祝い、経済的負担を軽くするために町が支給する祝金。第1子・第2子は5万円、第3子は8万円、第4子以降は15万円が支給される。
- 対象
- 出産時に軽井沢町に6か月以上継続して居住している母親
- 条件・注意
- 母親が出産時点で軽井沢町に6か月以上継続して住んでいることが要件で、転入して間もない場合は対象にならない。金額は出生順位によって異なる。
- 手続き要申請
- 申請が必要。出産の日から1年以内に、振込先口座がわかるものを持参してこども教育課へ申請する。問い合わせは軽井沢町教育委員会こども教育課(0267-45-8672、長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2353-1、平日8時30分〜17時15分)。
軽井沢町幼児2人同乗用自転車購入費補助費用の助成自治体独自
1台につき購入価格の2分の1で5万円が上限
6歳未満の子どもが2人以上いる家庭が、幼児2人を同乗させられる安全基準に適合した自転車を購入する費用の2分の1(上限5万円)を補助する制度。
- 対象
- 軽井沢町に住み、6歳未満の子どもが2人以上いる世帯
- 条件・注意
- 補助は購入価格の2分の1までで、上限5万円を超える分は自己負担。対象となる自転車の要件は町の補助金交付要綱に定められているため、購入前に要綱を確認する必要がある。
- 手続き要申請
- 申請が必要。町ホームページから申請様式をダウンロードし、要綱を確認したうえでこども教育課へ提出する。問い合わせは軽井沢町教育委員会こども教育課(0267-45-8672、長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2353-1、平日8時30分〜17時15分)。
交通遺児・災害遺児等への見舞金費用の助成自治体独自
対象となる子ども1人につき1万円
交通事故、災害、人命救助などによって親を亡くした18歳未満の子どもに対し、1人につき1万円の見舞金を支給する制度。ひとり親家庭向けの各種相談・貸付も案内している。
- 対象
- 軽井沢町に住み、交通事故・災害・人命救助などにより親を失った18歳未満の子ども
- 条件・注意
- 支給の対象は交通事故、災害、人命救助といった事由により親を亡くした場合に限られる。ひとり親家庭に対しては別途、福祉医療費給付制度や母子父子福祉資金の貸付、相談が用意されている。
- 手続き要申請
- 申請が必要。こども教育課児童係の窓口で相談・申請する(0267-45-8672、長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2353-1、平日8時30分〜17時15分)。母子父子福祉資金の貸付相談は保健福祉課(0267-44-3333)。
ファミリーサポートセンター事業サービス自治体独自
平日(午前7時〜午後7時)1時間600円、それ以外の時間・曜日は1時間700円。きょうだいで利用する場合、2人目以降は半額
子育ての援助を受けたい人と援助したい人が会員登録して助け合う事業。生後6か月から12歳ごろまでの子どもを対象に、送迎や一時的な預かりを平日1時間600円で利用できる。
- 対象
- 軽井沢町に住み、おおむね生後6か月から12歳までの子どもを養育している依頼会員(援助会員は事業の趣旨を理解する20歳以上の人)
- 条件・注意
- 利用には事前の会員登録が必要。料金は時間帯・曜日によって異なり、平日午前7時〜午後7時以外は割高になる。料金は援助会員に直接支払う。町は援助会員に対して1時間500円(30分ごと250円)の助成を申請により行っている。
- 手続き要申請
- 申請が必要。ファミリーサポートセンターに会員登録したうえで利用を申し込む。事務局は軽井沢町大字長倉4844-1(こもれびの郷内)、電話0267-41-0608、平日8時30分〜17時30分。問い合わせも同センターへ。
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)サービス
子ども1人あたり1時間300円、月10時間まで(世帯の収入に応じた減免あり)
生後6か月から3歳の誕生日の2日前までの子どもが、月10時間まで保育施設を時間単位で利用できる制度。1時間300円で、家庭の収入に応じた減免制度もある。
- 対象
- 軽井沢町に住所登録があるか町内に別荘を所有していて、生後6か月から2歳(3歳の誕生日の2日前まで)の子ども
- 条件・注意
- 利用できるのは平日午前9時から午後4時までで、月10時間が上限。使い切らなかった時間を翌月に繰り越すことはできない。利用料は当日に現金または電子マネー等で施設へ直接支払う。認定までに2〜3週間かかる。
- 手続き要申請
- 申請が必要。町が案内する「総合支援システム」から認定申請を行い、認定後に事前面談を予約・実施し、そのうえで利用予約をする。問い合わせは軽井沢町教育委員会こども教育課児童係(0267-45-8672、ファックス0267-46-1152)。
福祉医療費給付制度(子ども)無料・負担軽減
対象となる子ども1人につき、保険診療の自己負担分から医療機関ごとに月500円の受給者負担金を差し引いた額
18歳までの子どもの保険診療の自己負担分を給付する制度。水色の受給者証を提示すると現物給付となり、医療機関ごとに月500円の受給者負担金だけで受診できる。所得制限はない。
- 対象
- 軽井沢町に住む18歳までの子ども(このほか障害者、妊産婦、ひとり親家庭、68〜74歳の高齢者、指定難病患者も制度の対象)
- 条件・注意
- 完全無料ではなく、医療機関ごとに月500円の受給者負担金がかかる。子どもについては所得制限はないが、高齢者などほかの区分には町民税非課税世帯などの所得要件がある。入院時の食事代や他の制度から重複して給付を受ける分は対象外。県外での受診や受給者証を提示しなかった場合は、受診から3年以内に自分で申請する必要がある。
- 手続き申請不要
- 申請が必要。住民課保険年金係の窓口で受給者証の交付申請を行う。県内の医療機関では受給者証の提示で現物給付、それ以外は自動給付方式または申請による払い戻しとなる。問い合わせは軽井沢町住民課保険年金係(0267-45-8540)。
保育料(多子軽減・階層別保育料)無料・負担軽減自治体独自
3歳未満児の保育標準時間で月額0円〜56,000円(年額換算で最大672,000円)。同一世帯の2人目の就学前児童は基準額の2分の1、3人目以降は無料
世帯の町民税額に応じた7階層の保育料が設定され、同一世帯に子どもが2人以上いる場合は2人目の就学前児童が半額、3人目以降は無料になる。ひとり親世帯などには別の減免がある。
- 対象
- 軽井沢町の保育園を利用する就学前の子どもの保護者
- 条件・注意
- 半額・無料になるのは同一世帯に就学前の子どもが複数いる場合の2人目・3人目以降で、上の子が就学すると数え方が変わる。3歳以上児は保育料とは別に主食費・副食費を含む月5,300円の負担がある。延長保育料は月1,000円〜5,000円(時間数による)が別途かかる。ひとり親世帯や世帯に障害のある人がいる場合は減免の対象。
- 手続き要申請
- 申請が必要。保育園の利用にあたり「教育・保育給付認定申請書」と「保育利用申込書」をこども教育課へ提出する。4月入園の受付は前年10月から、年度途中の入所はこども教育課へ相談する。問い合わせは軽井沢町教育委員会こども教育課(0267-45-8672)。
県外で妊産婦健診・乳児健診・新生児聴覚検査を受診した方への費用助成費用の助成
対象となる健診・検査1回につき、町が交付する受診票の助成対象額の範囲で費用を助成
里帰り出産などで県外の医療機関で妊婦健診、産婦健診、新生児聴覚検査、1か月児健診、乳児一般健診を受けた場合に、その費用を助成する制度。
- 対象
- 軽井沢町に住み、里帰り出産などの事情で県外の医療機関で妊婦一般健診・産婦一般健診・新生児聴覚検査・1か月児健診・乳児一般健診を受けた人
- 条件・注意
- 保険適用となった診療や、受診票に定められた項目を超える検査は助成の対象外。申請期限は妊婦健診・乳児健診が最終受診日から1年以内、産婦健診が最終受診日から90日以内、新生児聴覚検査が検査から4か月以内で、期限を過ぎると助成を受けられない。
- 手続き要申請
- 申請が必要。母子健康手帳、領収書と明細書、未使用の受診票、振込先口座がわかるものを持参して申請する。問い合わせは軽井沢町こども家庭センター(0267-31-6121)。
産後ケア事業(妊娠中・産後のお母さんをサポート)サービス自治体独自
デイサービス型は無料。ショートステイ型・アウトリーチ型は町が費用の一部を助成(自己負担額は施設により異なる)
産後1年以内の母親が助産師などから保健指導・授乳指導・乳房ケア・骨盤ケアを受けられる事業。医療機関で受けるデイサービス型は無料で利用でき、宿泊型と訪問型は費用の一部を町が負担する。
- 対象
- 軽井沢町に住む産後1年以内の母親と乳児(ショートステイ型は産後4か月以内)
- 条件・注意
- 無料になるのは実施医療機関で受けるデイサービス型に限られ、宿泊するショートステイ型と自宅を訪問するアウトリーチ型は助成後の自己負担が生じる。ショートステイ型は産後4か月以内が対象で、事前の申請と予約が必要。実施施設は6か所の医療機関と認定助産所。
- 手続き要申請
- 申請が必要。ショートステイ型は事前に申請と予約を行ってから利用する。妊娠中・産後の相談(家庭訪問またはほっとハウス「こもれびの郷」保健センターでの相談)は無料で随時受け付けている。問い合わせは軽井沢町こども家庭センター(0267-31-6121)。
造血細胞移植後のワクチン再接種費用の助成費用の助成自治体独自
対象となる再接種1回につき、町が定める助成基準額の範囲で接種費用を助成
骨髄移植などの造血細胞移植によって、定期予防接種で得た免疫が低下または消失した人に対し、必要なワクチンを再接種する費用を町が助成する制度。医師の判断が前提となる。
- 対象
- 軽井沢町に住み、造血細胞移植により定期予防接種で獲得した免疫が低下または消失したと医師に判断され、ワクチンの再接種が必要になった人
- 条件・注意
- 助成の対象は定期予防接種として受けたワクチンの再接種に限られ、医師による再接種が必要との判断が前提となる。申請方法・対象ワクチン・上限額は町の要綱に定められているため、接種前に保健センターへの確認が必要。
- 手続き要申請
- 申請が必要。接種前に町へ相談し、所定の申請手続きを行ってから再接種を受ける。問い合わせは軽井沢町保健福祉課(0267-45-8549)またはこども家庭センター(0267-31-6121)。
よくある質問
軽井沢町の「不妊治療・不妊検査への補助制度」に条件はありますか?
不妊検査は妻の年齢が40歳以上、不妊治療は妻の年齢が43歳以上の場合が対象。対象となる不妊治療は保険適用外の体外受精・顕微授精およびこれらと併用する先進医療で、保険適用の治療、第三者が関わる治療、人工授精は対象外。他の自治体の助成制度と併用できない。 対象は軽井沢町に1年以上居住し、町税の滞納がなく、子ども(養子を除く)がいない夫婦。 詳しい条件は軽井沢町公式ページで確認できます。
軽井沢町の「出産祝金」に条件はありますか?
母親が出産時点で軽井沢町に6か月以上継続して住んでいることが要件で、転入して間もない場合は対象にならない。金額は出生順位によって異なる。 対象は出産時に軽井沢町に6か月以上継続して居住している母親。 詳しい条件は軽井沢町公式ページで確認できます。
軽井沢町の「軽井沢町幼児2人同乗用自転車購入費補助」に条件はありますか?
補助は購入価格の2分の1までで、上限5万円を超える分は自己負担。対象となる自転車の要件は町の補助金交付要綱に定められているため、購入前に要綱を確認する必要がある。 対象は軽井沢町に住み、6歳未満の子どもが2人以上いる世帯。 詳しい条件は軽井沢町公式ページで確認できます。
軽井沢町の「交通遺児・災害遺児等への見舞金」に条件はありますか?
支給の対象は交通事故、災害、人命救助といった事由により親を亡くした場合に限られる。ひとり親家庭に対しては別途、福祉医療費給付制度や母子父子福祉資金の貸付、相談が用意されている。 対象は軽井沢町に住み、交通事故・災害・人命救助などにより親を失った18歳未満の子ども。 詳しい条件は軽井沢町公式ページで確認できます。
軽井沢町の「ファミリーサポートセンター事業」に条件はありますか?
利用には事前の会員登録が必要。料金は時間帯・曜日によって異なり、平日午前7時〜午後7時以外は割高になる。料金は援助会員に直接支払う。町は援助会員に対して1時間500円(30分ごと250円)の助成を申請により行っている。 対象は軽井沢町に住み、おおむね生後6か月から12歳までの子どもを養育している依頼会員(援助会員は事業の趣旨を理解する20歳以上の人)。 詳しい条件は軽井沢町公式ページで確認できます。
軽井沢町の「乳児等通園支援事業」に条件はありますか?
利用できるのは平日午前9時から午後4時までで、月10時間が上限。使い切らなかった時間を翌月に繰り越すことはできない。利用料は当日に現金または電子マネー等で施設へ直接支払う。認定までに2〜3週間かかる。 対象は軽井沢町に住所登録があるか町内に別荘を所有していて、生後6か月から2歳(3歳の誕生日の2日前まで)の子ども。 詳しい条件は軽井沢町公式ページで確認できます。
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