飛騨市の子育て・出産支援・給付金一覧
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
飛騨市で確認できた子育て・出産の制度は10件です(確認日 2026-09-06)。
不育症治療費助成費用の助成自治体独自
1回の治療につき自己負担額の2分の1、上限30万円
専門医による不育症治療にかかった自己負担費用の2分の1を、1回の治療につき30万円を上限に助成し、繰り返す流産・死産への治療費負担を軽くします。
- 対象
- 飛騨市に1年以上住所がある夫婦(事実婚を含む)で、医療保険に加入している人
- 条件・注意
- 「上限30万円」は自己負担額の2分の1が上限のため実際の助成額は下がる。申請前に飛騨市に1年以上住んでいること、市税の滞納がないことが要件。文書料と食事療養費は対象外。県などから他の助成を受けている場合は通知書の提出が必要。
- 手続き要申請
- 申請が必要。治療終了月から6か月以内に保健センターへ申請する。提出書類は申請書兼実績報告書、医療機関の証明書、領収書と診療明細書の原本、婚姻を確認できる住民票または戸籍謄本、他制度の助成決定通知書(該当する場合)。問い合わせは飛騨市保健センター 0577-73-2948。
特定不妊治療費助成費用の助成自治体独自
1回の治療につき上限30万円、子ども1人につき通算10回まで
体外受精・顕微授精および男性不妊治療にかかった費用を、1回の治療につき30万円を上限に助成する制度です。子ども1人につき10回まで利用できます。
- 対象
- 飛騨市に住所がある夫婦(事実婚を含む)で、医療保険に加入し指定医療機関で治療を受けた人
- 条件・注意
- 「上限30万円」は指定医療機関での治療が前提で、今後も市内に居住する意思があることが要件。保険適用の治療は先に岐阜県へ治療終了後6か月以内に申請し、県の決定後6か月以内に市へ申請する必要がある(全額自費の治療は市へ直接6か月以内)。
- 手続き要申請
- 申請が必要。保険適用分は岐阜県へ申請後、県の決定通知から6か月以内に飛騨市保健センターへ申請。全額自費分は治療終了から6か月以内に市へ申請する。提出書類は領収書原本、診療明細書、医療機関の証明書(県申請書類の写しで代用できるものもある)。事前に電話連絡が必要。問い合わせは保健センター 0577-73-2948。
一般不妊治療費助成費用の助成自治体独自
1夫婦につき年額5万円を上限に自己負担相当額の2分の1を助成(連続する2年間まで)
タイミング法や人工授精などの一般不妊治療で保険外負担となった検査・治療費の2分の1を、年間5万円を上限に連続する2年間助成する制度です。
- 対象
- 飛騨市に住所があり、医療保険に加入している夫婦(事実婚を含む)
- 条件・注意
- 「上限5万円」は自己負担相当額の2分の1が上限のため、実際の助成額は治療費により下がる。助成が受けられるのは連続する2年間まで。食事療養費は対象外。
- 手続き要申請
- 申請が必要。治療1回ごとに、治療終了日の属する月から6か月以内に保健センターへ申請する。提出書類は申請書兼請求書、受診等証明書、領収書の原本、婚姻を証明する書類。問い合わせは飛騨市保健センター(古川町若宮2-1-60)0577-73-2948。
妊婦通院費助成費用の助成自治体独自
妊娠1回につき、通院距離に応じて5,000円〜20,000円(遠方の周産期母子医療センター等が必要な場合は加算)
出産のために医療機関へ7回以上通院した妊婦へ、通院距離に応じて5,000円から20,000円を助成し、遠方受診の交通費負担を軽くする制度です。
- 対象
- 飛騨市に住所があり、出産のため医療機関に7回以上通院した妊婦
- 条件・注意
- 助成額は通院距離で決まるため一律ではない。申請時点で飛騨市に1年以上住所があり、今後も市内に居住する意思があることが要件。医療上の理由で総合周産期母子医療センター等の遠方受診が必要な場合のみ加算がある。
- 手続き要申請
- 申請が必要。赤ちゃん訪問時に配布される申請書を使うか、市の電子申請フォームから申請する。提出書類は妊婦通院費助成金交付申請書兼明細書、交付請求書(金融機関口座を記入)、母子健康手帳のコピー。問い合わせは飛騨市古川町保健センター 0577-73-2948(9時〜16時30分、土日祝・年末年始を除く)。
産婦健康診査費助成費用の助成自治体独自
産後2週間・産後1か月の健診それぞれ1回につき5,000円(計2回まで)
産後2週間目と1か月目の産婦健診について、1回あたり5,000円を助成する制度です。産後うつの質問票を含む診察を受けられます。
- 対象
- 飛騨市に住所があり出産した産婦(産後21日以内と産後22日〜42日の2つの時期)
- 条件・注意
- 助成対象は問診・診察、血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票を含む健診。契約外の医療機関で受診した場合は窓口でいったん全額支払い、後日払い戻しとなる。
- 手続き申請不要
- 申請不要(契約医療機関の場合)。母子健康手帳の交付時に受診票が渡されるので、受診票と母子健康手帳を医療機関に持参する。契約外医療機関で受診した場合は費用を支払った後、保健センターへ払い戻しを申請する。問い合わせは飛騨市保健センター 0577-73-2948。
新生児聴覚スクリーニング検査費助成費用の助成自治体独自
新生児1人につき1回、3,700円を助成
生まれた赤ちゃんの聴覚検査費用として3,700円を助成する制度です。難聴の早期発見を目的に、母子健康手帳交付時に受診票が渡されます。
- 対象
- 飛騨市に住所がある保護者のもとに生まれた新生児
- 条件・注意
- 助成は受診票による。飛騨市外へ転出すると受診票は使えなくなるため、転出先の市町村へ飛騨市の受診票を持参して相談する必要がある。検査費用が3,700円を超える場合は差額が自己負担となる。
- 手続き申請不要
- 申請不要。母子健康手帳の交付時に保健センターから受診票が渡されるので、出産する医療機関に受診票を提出して検査を受ける。問い合わせは飛騨市保健センター(古川町若宮2-1-60)0577-73-2948、ファクス 0577-73-7295。
特定不妊治療・不育症治療通院助成費用の助成自治体独自
往復距離1kmあたり20円×通院回数(治療費助成の決定を受けた分)
不妊・不育症治療のために医療機関へ通った交通費を、自宅から医療機関までの最も経済的な往復距離1kmあたり20円で計算して助成する制度です。
- 対象
- 飛騨市の特定不妊治療費助成・不育症治療費助成、または岐阜県の特定不妊治療費助成の交付決定を受けた人
- 条件・注意
- 治療費助成の交付決定を受けていることが前提で、単独では申請できない。市の助成に伴う場合は治療費助成と同時申請、県の助成に伴う場合は県へ申請した後に市へ申請する。
- 手続き要申請
- 申請が必要。治療費助成の決定を受けた月から6か月以内に飛騨市保健センターへ申請する。市制度と併せる場合は治療費助成申請書と同時に提出、県制度の場合は県の決定後に提出。来庁前に電話連絡が必要。問い合わせは飛騨市保健センター(古川町若宮2-1-60 ハートピア古川内)0577-73-2948。
母子家庭等医療費助成(福祉医療費助成)無料・負担軽減
ひとり親家庭の親と18歳年度末までの子について、保険診療の自己負担相当額を助成
ひとり親家庭の親と子について、保険診療分の医療費自己負担を市が助成する制度です。子どもは18歳到達後の年度末まで対象になります。
- 対象
- 飛騨市に住所がある母子家庭の母と子、父子家庭の父と子(子は18歳到達後最初の3月31日まで)
- 条件・注意
- 助成対象は健康保険が適用される診療分のみで、保険適用外の診療・予防接種・健康診断・文書料・入院時の食事療養費は対象外。受給者証の交付を受けている必要があり、岐阜県外の医療機関では窓口無料にならず後日払い戻しとなる。
- 手続き要申請
- 申請が必要。市役所市民保険課または各振興事務所の窓口で福祉医療費受給者証の交付申請を行う。ひとり親であることが確認できる書類、健康保険の資格情報がわかるもの、振込口座を持参。受診時は受給者証を提示する。問い合わせは市民保険課 0577-73-7464。
こども医療費助成(福祉医療費助成)無料・負担軽減
18歳年度末まで、保険診療の自己負担相当額を全額助成(自己負担なし)
18歳到達後の年度末までの子どもの保険診療分の医療費自己負担を市が助成し、入院・通院とも窓口負担なしで受診できる制度です。
- 対象
- 飛騨市に住所がある0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子ども
- 条件・注意
- 「無料」になるのは健康保険が使える診療のみ。保険適用外の診療、予防接種、健康診断、文書料、入院時の食事療養費・差額ベッド代は対象外。県外の医療機関で受診した場合は窓口無料にならず、後日申請して払い戻しを受ける。
- 手続き要申請
- 申請が必要。出生・転入時に市役所市民保険課または各振興事務所の窓口で福祉医療費受給者証の交付申請を行う。健康保険の資格情報がわかるものと振込口座を持参。交付後は受診時に受給者証を医療機関へ提示する(岐阜県内のみ窓口無料)。問い合わせは市民保険課 0577-73-7464。
妊婦歯科健康診査費用の助成自治体独自
妊娠中1人につき、自己負担500円で歯科健診を受診(費用の残額を市が助成)
妊娠中に受ける歯科健診の費用を市が助成し、自己負担500円で指定歯科医療機関の健診を受けられる制度です。母子健康手帳交付時に受診票が渡されます。
- 対象
- 飛騨市に住所がある妊娠中の人
- 条件・注意
- 受診できるのは母子健康手帳交付日から分娩前日まで。受診票が使えるのは市の指定歯科医療機関のみ。健診の結果、治療や歯石除去が必要になった場合はその分が別途保険診療の自己負担となる。
- 手続き申請不要
- 申請不要。母子健康手帳の交付時に保健センターから受診票が渡される。指定歯科医療機関に電話予約し、受診票と母子健康手帳を持参して受診する。問い合わせは飛騨市保健センター 0577-73-2948(ファクス 0577-73-7295)。
よくある質問
飛騨市の「不育症治療費助成」に条件はありますか?
「上限30万円」は自己負担額の2分の1が上限のため実際の助成額は下がる。申請前に飛騨市に1年以上住んでいること、市税の滞納がないことが要件。文書料と食事療養費は対象外。県などから他の助成を受けている場合は通知書の提出が必要。 対象は飛騨市に1年以上住所がある夫婦(事実婚を含む)で、医療保険に加入している人。 詳しい条件は飛騨市公式ページで確認できます。
飛騨市の「特定不妊治療費助成」に条件はありますか?
「上限30万円」は指定医療機関での治療が前提で、今後も市内に居住する意思があることが要件。保険適用の治療は先に岐阜県へ治療終了後6か月以内に申請し、県の決定後6か月以内に市へ申請する必要がある(全額自費の治療は市へ直接6か月以内)。 対象は飛騨市に住所がある夫婦(事実婚を含む)で、医療保険に加入し指定医療機関で治療を受けた人。 詳しい条件は飛騨市公式ページで確認できます。
飛騨市の「一般不妊治療費助成」に条件はありますか?
「上限5万円」は自己負担相当額の2分の1が上限のため、実際の助成額は治療費により下がる。助成が受けられるのは連続する2年間まで。食事療養費は対象外。 対象は飛騨市に住所があり、医療保険に加入している夫婦(事実婚を含む)。 詳しい条件は飛騨市公式ページで確認できます。
飛騨市の「妊婦通院費助成」に条件はありますか?
助成額は通院距離で決まるため一律ではない。申請時点で飛騨市に1年以上住所があり、今後も市内に居住する意思があることが要件。医療上の理由で総合周産期母子医療センター等の遠方受診が必要な場合のみ加算がある。 対象は飛騨市に住所があり、出産のため医療機関に7回以上通院した妊婦。 詳しい条件は飛騨市公式ページで確認できます。
飛騨市の「産婦健康診査費助成」に条件はありますか?
助成対象は問診・診察、血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票を含む健診。契約外の医療機関で受診した場合は窓口でいったん全額支払い、後日払い戻しとなる。 対象は飛騨市に住所があり出産した産婦(産後21日以内と産後22日〜42日の2つの時期)。 詳しい条件は飛騨市公式ページで確認できます。
飛騨市の「新生児聴覚スクリーニング検査費助成」に条件はありますか?
助成は受診票による。飛騨市外へ転出すると受診票は使えなくなるため、転出先の市町村へ飛騨市の受診票を持参して相談する必要がある。検査費用が3,700円を超える場合は差額が自己負担となる。 対象は飛騨市に住所がある保護者のもとに生まれた新生児。 詳しい条件は飛騨市公式ページで確認できます。
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