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春日井市の子育て・出産支援・給付金一覧

出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。

春日井市で確認できた子育て・出産の制度は10件です(確認日 2026-09-07)。

放課後児童クラブ等(子どもの家・私立クラブ)サービス自治体独自

私立クラブ利用時は公立クラブ料金を超えた分について月額6,000円まで市が補助(年額換算で最大72,000円)

保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生に放課後の遊びと生活の場を提供する事業。市内35か所の公立「子どもの家」のほか、私立クラブを使う場合は公立料金を超えた分に月6,000円までの補助がある。

対象
春日井市内の小学校に通い、保護者が就労等により放課後に家庭にいない児童
条件・注意
月6,000円までの補助は私立クラブの料金が公立クラブの料金を超える場合に限られる。公立の子どもの家は料金・時間・手続きが統一されているが、私立クラブは料金や時間が異なる。あい農こどもクラブは利用時間に応じた料金設定。
手続き要申請
申請が必要。利用するクラブの種類(公立の子どもの家、公立支援センタークラブ、私立クラブ、あい農こどもクラブ)ごとに手続きが異なるため、こども未来部子育て推進課に確認して申し込む。問い合わせは子育て推進課(0568-85-6206)。

児童ショートステイサービス

1日あたり、生活保護世帯は無料、市民税非課税世帯は1,100円、その他の世帯は2歳未満5,500円・2歳以上2,850円

保護者の病気・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・転勤・出張などで一時的に子育てが難しくなったとき、児童福祉施設で子どもを預かる事業。原則7日以内で、世帯の課税状況により利用料が変わる。

対象
春日井市内在住の18歳未満の子どもで、保護者の病気・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・失踪・転勤・出張・学校等の公的行事参加により一時的に家庭での子育てが困難な場合
条件・注意
無料は生活保護世帯のみ。原則7日以内(市長が認めた場合は延長可)で、伝染病や医療が必要な場合、旅行などの私的理由は対象外。委託施設は2歳未満と2歳以上で分かれている。
手続き要申請
申請が必要。こども家庭支援課に相談・申し込みのうえ、委託施設の空き状況を確認して利用する。問い合わせはこども未来部こども家庭支援課(0568-85-6229)。

一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業費用の助成自治体独自

1日あたりの軽減上限は生活保護受給世帯3,000円、住民税非課税世帯2,400円、所得割額77,101円未満2,100円、その他支援が必要な世帯1,500円

生活保護世帯や非課税世帯などが一時保育・一時預かりを使うときの費用を、1日あたり最大3,000円まで軽減する事業。公立施設は減免、私立施設は償還払いまたは代理受領で負担が下がる。

対象
春日井市に住民票がある児童の保護者で、生活保護受給世帯・住民税非課税世帯・所得割額77,101円未満の世帯・その他支援が必要と認められる世帯
条件・注意
軽減額は世帯区分によって異なり、給食代・弁当代は対象外。対象期間は当該年度の4月1日から3月31日までの利用分。
手続き要申請
申請が必要。公立施設は利用10日前までに減免を申請し、利用時に減額後の金額を支払う。私立施設は全額支払い後に市へ補助を申請する償還払い(3月31日期限)か、利用7日前までに申請して施設が代わりに請求する代理受領を選ぶ。問い合わせは子育て推進課(0568-85-6206)または保育課(0568-85-6202)。

産後ケア事業サービス自治体独自

課税世帯の自己負担は宿泊型1日3,000円、日帰り型2,000円、訪問型1,000円。全型あわせて出産1回につき7日まで

契約医療機関・助産所で、母親の心身のケアや授乳・育児の指導を受けられる事業。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、出産1回につき合計7日まで利用できる。

対象
春日井市に住所があり、産後1年未満の母親と乳児で、母体のケアや育児支援が必要な方
条件・注意
無料になるのは住民税非課税世帯と生活保護世帯のみで、課税世帯は自己負担がある。感染症がある方、入院加療や医療的介入が必要な方は利用できない。利用日数は全型合計で7日まで。
手続き要申請
申請が必要。利用の7日前までに電子申請または書面で申し込み、約1週間後の承認通知を受けてから契約施設を予約し、利用時に自己負担額を支払う。問い合わせはこども未来部こども家庭支援課(0568-85-6170)。

病児・病後児保育事業サービス自治体独自

1日あたり2,000円(所得割非課税世帯は1,000円、生活保護世帯・非課税世帯は無料)、食事代は別途1日600円

病気の回復期に至らない子や回復期で集団保育が難しい子を、市内2医院で一時的に預かる事業。利用料は1日2,000円で、非課税世帯などは減免される。

対象
生後6か月以上から小学3年生までで、春日井市内の保育園・幼稚園・学校に通う児童
条件・注意
無料になるのは生活保護世帯と非課税世帯のみで、食事代1日600円は減免の対象外。利用は原則7日以内、各施設の定員は4人。利用前に実施医院への登録と、利用前日の受診・利用連絡書の記入が必要。
手続き要申請
事前登録と利用申請が必要。実施医院(かめざわクリニック・みちかぜクリニック)に登録申請書を提出し、利用前日に受診して利用連絡書を記入してもらい、利用申請書とあわせて提出する。予約は利用日前日に受け付ける。

こども誰でも通園制度サービス

こども1人につき月4時間まで、利用料1時間300円(1時間単位で予約)

保育所等に通っていない乳幼児が、保護者の就労を問わず月4時間まで幼稚園・保育施設を利用できる制度。1時間300円で、1時間単位で予約できる。

対象
生後6か月から満3歳未満で、認可保育施設に在籍していない子ども(認可外保育の利用者は対象)
条件・注意
月の利用枠は4時間までと限られる。受入施設は4か所で、施設ごとに対象年齢(0~2歳または1~2歳)や実施曜日・時間帯が異なる。事前の施設面談が必須。
手続き要申請
申請が必要。国の「つうえんポータル」で登録申請し、承認メール受領後にシステムから事前面談を予約・実施したうえで利用予約する。料金は利用後に施設へ直接支払う。問い合わせはこども未来部保育課(0568-85-6202)。

ファミリー・サポート・センターサービス

1時間あたり午前7時~午後7時は700円、それ以外の時間および土日祝は800円(依頼会員が援助会員へ直接支払い)

子育ての手助けをしてほしい人と手伝いたい人が会員となり、地域で助け合う有償ボランティア組織。子どもの預かりや送迎などを1時間700円~800円で依頼できる。

対象
依頼会員は市内在住・在勤・在学で生後6か月~小学6年生の子どもがいる方、援助会員は市内在住の20歳以上
条件・注意
利用には市が開催する講習会の受講と会員登録が必須。専門的な保育ではなく会員同士の話し合いに基づく活動のため、希望どおり調整できない場合がある。キャンセル料は前日まで無料、当日は依頼時間の半額、無断キャンセルは全額。
手続き要申請
申請(会員登録)が必要。市の講習会を受講し、証明写真2枚と子ども医療費受給者証を持参して子育て子育ち総合支援館で申込書を記入する。問い合わせは春日井市ファミリー・サポート・センター(0568-35-3516、火~日曜9時~19時、月曜・祝日・年末年始休み)。

子育て家庭優待事業(はぐみんカード)サービス

協賛店舗で受けられる特典(内容は店舗が独自に設定)

18歳到達後最初の3月31日までの子どもがいる家庭や妊娠中の方が、協賛店舗でカードを提示すると割引などの特典を受けられる事業。デジタルカードと紙カードのどちらでも利用できる。

対象
春日井市内在住で、18歳に達して最初の3月31日までの子どもとその保護者、および妊娠中の方
条件・注意
特典内容は店舗ごとに異なり、利用条件を設けている店舗もある。他人への譲渡・貸与は不可。全国47都道府県の協賛店舗で利用できる。
手続き要申請
申請が必要。デジタルカードは愛知県の「あいち はぐみんネット」に利用者登録するとスマートフォン等で提示できる。紙カードも引き続き利用でき、裏面に子どもの氏名・生年月日を記入して使う。問い合わせはこども未来部子育て推進課(0568-85-6206)。

子どもの医療費(子ども医療費助成)無料・負担軽減

対象の子ども1人につき、保険診療の自己負担分を全額(入院・通院とも自己負担なし)

出生から18歳到達年度末までの子どもの保険診療の自己負担分を助成する制度。2023年4月から15~17歳の通院分の3割自己負担も廃止され、入院・通院とも自己負担なしで受診できる。

対象
春日井市に住民登録がある、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
条件・注意
受給者証が使えるのは愛知県内の医療機関のみで、県外で受診した場合はいったん全額を支払い、診療点数の分かる領収書を添えて後から払い戻しを申請する必要がある。保険適用分が対象。
手続き要申請
申請が必要。保険医療年金課または市内4か所の出張所の窓口で申請する。必要書類は加入保険が分かる資格確認書等(新生児の場合は保護者の保険関係書類でも可)。問い合わせは保険医療年金課(0568-85-6194)。

産前・産後ヘルパー派遣事業サービス自治体独自

1時間700円(多胎は1時間300円)、利用上限は通常50時間・多胎120時間、1日最大4時間

妊婦や生後6か月未満(多胎は3歳未満)の子を育てる家庭にヘルパーを派遣し、調理・洗濯・掃除・買い物や授乳補助・おむつ交換・沐浴介助などを行う事業。通常50時間、多胎は120時間まで利用できる。

対象
市内に居住する妊婦および生後6か月未満(多胎の場合は3歳未満)の児を養育する保護者。里帰り中の方も対象
条件・注意
無料になるのは生活保護受給世帯と住民税非課税世帯のみで、それ以外は1時間700円(多胎300円)の自己負担がある。利用は1日最大4時間、総枠は通常50時間・多胎120時間まで。
手続き要申請
申請が必要。電子申請・郵送・窓口のいずれかでこども家庭支援課に申請し、承認後に協力事業者と契約してサービスを開始する。問い合わせはこども未来部こども家庭支援課(0568-85-6170)。

よくある質問

春日井市の「放課後児童クラブ等」に条件はありますか?

月6,000円までの補助は私立クラブの料金が公立クラブの料金を超える場合に限られる。公立の子どもの家は料金・時間・手続きが統一されているが、私立クラブは料金や時間が異なる。あい農こどもクラブは利用時間に応じた料金設定。 対象は春日井市内の小学校に通い、保護者が就労等により放課後に家庭にいない児童。 詳しい条件は春日井市公式ページで確認できます。

春日井市の「児童ショートステイ」に条件はありますか?

無料は生活保護世帯のみ。原則7日以内(市長が認めた場合は延長可)で、伝染病や医療が必要な場合、旅行などの私的理由は対象外。委託施設は2歳未満と2歳以上で分かれている。 対象は春日井市内在住の18歳未満の子どもで、保護者の病気・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・失踪・転勤・出張・学校等の公的行事参加により一時的に家庭での子育てが困難な場合。 詳しい条件は春日井市公式ページで確認できます。

春日井市の「一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業」に条件はありますか?

軽減額は世帯区分によって異なり、給食代・弁当代は対象外。対象期間は当該年度の4月1日から3月31日までの利用分。 対象は春日井市に住民票がある児童の保護者で、生活保護受給世帯・住民税非課税世帯・所得割額77,101円未満の世帯・その他支援が必要と認められる世帯。 詳しい条件は春日井市公式ページで確認できます。

春日井市の「産後ケア事業」に条件はありますか?

無料になるのは住民税非課税世帯と生活保護世帯のみで、課税世帯は自己負担がある。感染症がある方、入院加療や医療的介入が必要な方は利用できない。利用日数は全型合計で7日まで。 対象は春日井市に住所があり、産後1年未満の母親と乳児で、母体のケアや育児支援が必要な方。 詳しい条件は春日井市公式ページで確認できます。

春日井市の「病児・病後児保育事業」に条件はありますか?

無料になるのは生活保護世帯と非課税世帯のみで、食事代1日600円は減免の対象外。利用は原則7日以内、各施設の定員は4人。利用前に実施医院への登録と、利用前日の受診・利用連絡書の記入が必要。 対象は生後6か月以上から小学3年生までで、春日井市内の保育園・幼稚園・学校に通う児童。 詳しい条件は春日井市公式ページで確認できます。

春日井市の「こども誰でも通園制度」に条件はありますか?

月の利用枠は4時間までと限られる。受入施設は4か所で、施設ごとに対象年齢(0~2歳または1~2歳)や実施曜日・時間帯が異なる。事前の施設面談が必須。 対象は生後6か月から満3歳未満で、認可保育施設に在籍していない子ども(認可外保育の利用者は対象)。 詳しい条件は春日井市公式ページで確認できます。

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