土佐町の子育て・出産支援・給付金一覧
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
土佐町で確認できた子育て・出産の制度は6件です(確認日 2026-09-06)。
土佐町特定不妊治療費等助成制度費用の助成自治体独自
一般不妊治療は1年度あたり上限5万円、特定不妊治療は1回につき上限15万円(高知県助成額を差し引いた額)、不育症治療は医療機関ごとに1年度あたり治療費の2分の1・上限30万円
不妊治療や不育症治療にかかる費用を町が助成する制度。一般不妊治療は年5万円、特定不妊治療は1回15万円、不育症治療は年30万円まで支援する。
- 対象
- 不妊治療または不育症治療を受けている夫婦で、夫婦のいずれかが土佐町に住所を有する方
- 条件・注意
- 上限額は治療の種類ごとに異なり、特定不妊治療は高知県の助成額を差し引いた残額が対象。夫婦とも健康保険に加入していること、町税等の滞納がないこと、他の市町村から同種の助成を受けていないことが要件。
- 手続き要申請
- 申請が必要。土佐町役場1階の住民課へ申請書、医療機関の証明書、治療費の領収書、婚姻が確認できる書類、健康保険証の写し、振込口座がわかるものを提出する。提出書類は申請者の状況により異なるため事前相談が推奨されている。申請期限は治療終了から6か月以内かつ治療が終了した年度の3月31日まで。問い合わせは住民課(0887-82-1110)。
出産祝金費用の助成自治体独自
子1人につき第1子・第2子は10万円、第3子以降は20万円
土佐町で子どもが生まれた世帯に出産祝金を給付する制度。第1子・第2子は10万円、第3子以降は20万円が支給され、出産直後の家計の負担を和らげる。
- 対象
- 土佐町に住所があり子どもが生まれた世帯
- 条件・注意
- 20万円となるのは第3子以降の場合で、第1子・第2子は10万円。申請時に土佐町に住所があり、町税・使用料等の滞納がなく、引き続き土佐町に居住する意思があることが要件。
- 手続き要申請
- 申請が必要。住民課の窓口で申請する。必要書類や申請期限は事前に住民課へ確認すること。問い合わせは土佐町住民課(0887-82-1717)。
出産費用の助成事業費用の助成自治体独自
1回の出産につき、出産費用から健康保険の給付額を差し引いた自己負担分を上限10万円まで助成
出産費用のうち健康保険からの給付(出産育児一時金など)を差し引いてなお自己負担が生じた分について、上限10万円まで町が助成する制度。
- 対象
- 保険給付を上回る出産費用を支払った方で、出産日と申請日に土佐町に住所がある方
- 条件・注意
- 上限10万円は自己負担が生じた場合のみで、出産育児一時金等の給付内で収まった場合は助成されない。出産後も1年以上土佐町に定住する意思があることが要件。申請期限は出産日から1年以内。
- 手続き要申請
- 申請が必要。出産日から1年以内に、申請書、出産費用の領収書、健康保険証、出産育児一時金の受給証明書、該当する場合は高額療養費・追加給付の証明書、振込先がわかるものを健康福祉課健康係または各支所へ提出する。問い合わせは健康福祉課健康係(0887-82-0442)。
妊産婦医療費助成事業費用の助成自治体独自
妊産婦1人につき、健康保険適用となる医療費の自己負担額を助成(償還払い)
妊娠中から出産後にかけての医療費について、健康保険が適用される自己負担分を助成する制度。妊娠届出月の初日から出産の翌月末までが対象期間。
- 対象
- 土佐町に住所があり健康保険に加入している妊産婦
- 条件・注意
- 所得制限はない。高額療養費で減額される分や保険適用外のサービスは対象外。対象期間は妊娠届出をした月の初日から出産した月の翌月末まで(令和7年4月より前に妊娠届出をした人は令和7年4月から適用)。生活保護受給者、他の医療費助成制度やひとり親家庭医療費助成を受けている方は対象外。
- 手続き要申請
- 申請が必要(償還払い)。医療機関の窓口で自己負担分を支払ったうえで、受診から1年以内に申請書、支払いを証明する領収書、健康保険の資格確認書類、振込口座がわかるものを健康福祉課または各支所へ提出する。助成金は口座振込で支払われる。問い合わせは健康福祉課(0887-82-0442)。
乳幼児医療費助成制度無料・負担軽減
対象児1人につき、入院・通院の保険診療自己負担分を助成
18歳到達月の属する年度末までの子どもについて、入院・通院にかかる保険診療の自己負担分を助成する制度。町内・県内の医療機関では受給者証の提示で受診できる。
- 対象
- 土佐町の住民基本台帳に登録がある、または町の国民健康保険で住所地特例の適用を受けている、18歳到達月の属する年度末までの子ども
- 条件・注意
- 何らかの健康保険に加入していることが要件。生活保護やひとり親家庭医療費助成など他の助成制度を受けている場合は対象外。県外の医療機関で受診した場合はいったん窓口で全額を支払い、後日町役場で払い戻し申請が必要。
- 手続き要申請
- 申請が必要。住民課または各支所の窓口で申請する。持参するものは子どもの健康保険証と印鑑。県外受診分の払い戻しは、領収書、健康保険証、医療費助成受給者証、振込口座がわかるもの、印鑑を持参して町役場で手続きする。問い合わせは住民課(0887-82-1110)。
土佐町産後ケア事業サービス自治体独自
母子1組につき無料(訪問型10回まで、日帰り型10回まで、宿泊型6泊まで)
産後1年未満の母子が助産師から心身のケアや育児指導を受けられる事業。宿泊型・訪問型・日帰り型のいずれも利用料は無料で、妊娠中から申請できる。
- 対象
- 土佐町に住所がある産後1年未満の母親と赤ちゃん
- 条件・注意
- 無料だが利用回数に上限があり、訪問型は10回、日帰り型は10回(町内施設の利用は回数制限なし)、宿泊型は6泊まで(複数回に分けて利用可)。事前の申請が必要で、当日申し込みでは利用できない。
- 手続き要申請
- 申請が必要。利用前に申請書を健康福祉課へ提出する(妊娠中から申請可能)。申請書とパンフレットは町ホームページからダウンロードできる。問い合わせは健康福祉課(0887-82-2333、高知県土佐郡土佐町土居206)。
よくある質問
土佐町の「土佐町特定不妊治療費等助成制度」に条件はありますか?
上限額は治療の種類ごとに異なり、特定不妊治療は高知県の助成額を差し引いた残額が対象。夫婦とも健康保険に加入していること、町税等の滞納がないこと、他の市町村から同種の助成を受けていないことが要件。 対象は不妊治療または不育症治療を受けている夫婦で、夫婦のいずれかが土佐町に住所を有する方。 詳しい条件は土佐町公式ページで確認できます。
土佐町の「出産祝金」に条件はありますか?
20万円となるのは第3子以降の場合で、第1子・第2子は10万円。申請時に土佐町に住所があり、町税・使用料等の滞納がなく、引き続き土佐町に居住する意思があることが要件。 対象は土佐町に住所があり子どもが生まれた世帯。 詳しい条件は土佐町公式ページで確認できます。
土佐町の「出産費用の助成事業」に条件はありますか?
上限10万円は自己負担が生じた場合のみで、出産育児一時金等の給付内で収まった場合は助成されない。出産後も1年以上土佐町に定住する意思があることが要件。申請期限は出産日から1年以内。 対象は保険給付を上回る出産費用を支払った方で、出産日と申請日に土佐町に住所がある方。 詳しい条件は土佐町公式ページで確認できます。
土佐町の「妊産婦医療費助成事業」に条件はありますか?
所得制限はない。高額療養費で減額される分や保険適用外のサービスは対象外。対象期間は妊娠届出をした月の初日から出産した月の翌月末まで(令和7年4月より前に妊娠届出をした人は令和7年4月から適用)。生活保護受給者、他の医療費助成制度やひとり親家庭医療費助成を受けている方は対象外。 対象は土佐町に住所があり健康保険に加入している妊産婦。 詳しい条件は土佐町公式ページで確認できます。
土佐町の「乳幼児医療費助成制度」に条件はありますか?
何らかの健康保険に加入していることが要件。生活保護やひとり親家庭医療費助成など他の助成制度を受けている場合は対象外。県外の医療機関で受診した場合はいったん窓口で全額を支払い、後日町役場で払い戻し申請が必要。 対象は土佐町の住民基本台帳に登録がある、または町の国民健康保険で住所地特例の適用を受けている、18歳到達月の属する年度末までの子ども。 詳しい条件は土佐町公式ページで確認できます。
土佐町の「土佐町産後ケア事業」に条件はありますか?
無料だが利用回数に上限があり、訪問型は10回、日帰り型は10回(町内施設の利用は回数制限なし)、宿泊型は6泊まで(複数回に分けて利用可)。事前の申請が必要で、当日申し込みでは利用できない。 対象は土佐町に住所がある産後1年未満の母親と赤ちゃん。 詳しい条件は土佐町公式ページで確認できます。
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