空き家活用推進補助金費用の助成自治体独自
1件につき対象経費の2分の1(相続登記5万円、贈与登記5万円、家財処分15万円が上限。市街化区域外はそれぞれ5万5,000円・5万5,000円・15万5,000円)
空き家バンクに登録する空き家について、相続登記や贈与登記の手続き費用、家財道具の片付け費用の2分の1を補助する制度。市街化区域外は加算がある。
- 対象
- 糸島市内にあり1年以上空き家となっている戸建て住宅の所有者(法人所有物件は除く)
- 条件・注意
- 上限額は市街化区域外の家財処分の場合で15万5,000円、区域内は15万円。いずれも対象経費の2分の1が限度。認定団体への贈与を除き、空き家バンクへの登録が要件。同一物件につき1回限り。市税の滞納がなく暴力団と関係がないことが必要。契約前に事前相談を行い、交付決定を受けてから工事等に着手すること。
- 手続き要申請
- 申請が必要。契約前に相談票を提出して事前相談を行い、その後申請書と必要書類を提出する。交付決定通知を受けてから事業に着手し、3月31日までに実績報告書を提出する。市の審査後に額の確定通知が届き、請求書を提出すると補助金が支払われる。問い合わせは地域振興部コミュニティ推進課(092-332-2062、FAX 092-323-2344)。