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五島市の結婚・新生活支援・給付金一覧

結婚新生活支援事業(新居費用・引越し費用の補助)、結婚祝い金など、新婚世帯向けの制度。

五島市で確認できた結婚・新生活の制度は1件です(確認日 2026-09-06)。

結婚新生活支援(住居費・引越費用等の助成)費用の助成

1世帯あたり上限30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)

新婚世帯が五島市で新生活を始めるときの住宅取得費・リフォーム費・家賃・引越費用を助成する。夫婦とも29歳以下なら上限が60万円に上がる。

対象
令和8年1月1日以降に婚姻し、夫婦ともに40歳未満で五島市に住居を定めた世帯
条件・注意
夫婦の合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の返還額は控除可)が要件で、所得が超えると対象外。上限60万円になるのは夫婦ともに29歳以下の場合のみ。国の同種の補助を受けていないこと、市税の滞納がないことが必要。対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払ったものに限られる。
手続き要申請
申請が必要。住宅の取得・リフォーム・賃借にかかる費用(購入代金、敷金、礼金、仲介手数料、家賃)や引越業者に支払った費用の領収書等を添えて申請する。問い合わせは福祉保健部こども未来課(0959-74-5831、福江総合福祉保健センター)。

よくある質問

五島市の「結婚新生活支援」に条件はありますか?

夫婦の合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の返還額は控除可)が要件で、所得が超えると対象外。上限60万円になるのは夫婦ともに29歳以下の場合のみ。国の同種の補助を受けていないこと、市税の滞納がないことが必要。対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払ったものに限られる。 対象は令和8年1月1日以降に婚姻し、夫婦ともに40歳未満で五島市に住居を定めた世帯。 詳しい条件は五島市公式ページで確認できます。

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