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都城市の移住・定住支援・給付金一覧

移住支援金、定住奨励金、お試し移住、引越し費用補助、空き家バンク関連の支援など、転入者・定住者向けの制度。

都城市で確認できた移住・定住の制度は2件です(確認日 2026-09-16)。

移住応援給付金費用の助成自治体独自

基本額は世帯100万円・単身60万円。18歳未満の世帯員1人につき100万円加算(最大300万円)、中山間地域(志和池・庄内・西岳・中郷・山之口・高城・山田・高崎地区)居住で基礎給付額に20万円加算(最大100万円)

都城広域定住自立圏外に3年以上住んでいた人が都城市に転入し、就職・継続雇用・起業・就農などの要件を満たす場合に、世帯100万円・単身60万円を基本に18歳未満の子1人につき100万円(最大300万円)、中山間地域居住で20万円(最大100万円)を加算して給付する制度。

対象
転出届提出前に移住相談登録をし、転入直前3年以上都城広域定住自立圏外に住んでいて、転入届の翌日から3か月以上1年以内に申請する、10年以上都城市に住む意思がある人(令和7年4月1日以降の転入者)
条件・注意
会社命令の転勤者、新卒採用者、国家公務員は対象外。転入前に移住・定住サポートセンターへの移住相談登録が必須。本市と転入前市区町村で税の滞納がないこと。職業要件として、転入後9か月以内の正社員就職(3か月以上在職・5年以上勤務の意思)、転入前と同一事業所での継続雇用、個人事業主・法人役員の事業継続、県の起業支援金の交付決定、事業承継、就農計画の認定、県の移住支援事業の要件該当のいずれかが必要。中山間地域加算は居住3か月経過後に対象。申請から3年未満の転出や1年以内の離職は全額返還、3〜5年以内は半額、5〜10年以内は4分の1を返還。給付金は一時所得として課税対象。
手続き要申請
申請が必要。転出前に移住相談登録をしたうえで、転入届の翌日から3か月以上1年以内に人口対策課移住・定住推進室(本庁舎5階移住・定住サポートセンター)へ申請。必要書類の一覧はページに記載がなく、要綱・様式ページを参照。各総合支所・地区市民センターのリモート窓口でも相談可。問い合わせは移住・定住サポートセンター(0986-23-2542)。

お試し滞在制度(宿泊費・レンタカー借上料)補助金費用の助成自治体独自

宿泊費は2分の1以内で1人1泊あたり上限3,000円(通算10泊以内)、レンタカー借上料は2分の1以内で24時間あたり上限2,500円(最大264時間)

移住を目的に市内で住まいや仕事を探したり暮らしを体験したりする人に、市内宿泊費(1人1泊上限3,000円・10泊まで)とレンタカー代(24時間あたり上限2,500円・最大11日)の2分の1を補助する制度。

対象
市外に住所があり、滞在前日までに移住相談登録を行い、滞在中に移住・定住サポートセンターで移住相談を行った、移住・定住の意思がある人
条件・注意
対象は住居・仕事探し、移住前提の体験活動、就農の視察・体験、市の風土を知る活動など。2親等以内の親族が所有する住宅への宿泊、レンタカーの燃料費は対象外。滞在初日から申請までの間に市担当者との面談(オンライン可)が必要。
手続き要申請
申請が必要。滞在前日までに移住相談登録をし、滞在期間と面談希望日を連絡、面談後、宿泊またはレンタカー借上げ後1か月以内(または会計年度末のいずれか早い日)までに申請書を提出。必要書類は交付申請書(様式第1号)、現住所を証明するもの、宿泊の明細書・領収書、宿泊者全員の氏名がわかる書類、レンタカーの領収書・利用明細など。問い合わせは人口対策課移住・定住推進室(0986-23-2542)。

よくある質問

都城市の「移住応援給付金」に条件はありますか?

会社命令の転勤者、新卒採用者、国家公務員は対象外。転入前に移住・定住サポートセンターへの移住相談登録が必須。本市と転入前市区町村で税の滞納がないこと。職業要件として、転入後9か月以内の正社員就職(3か月以上在職・5年以上勤務の意思)、転入前と同一事業所での継続雇用、個人事業主・法人役員の事業継続、県の起業支援金の交付決定、事業承継、就農計画の認定、県の移住支援事業の要件該当のいずれかが必要。中山間地域加算は居住3か月経過後に対象。申請から3年未満の転出や1年以内の離職は全額返還、3〜5年以内は半額、5〜10年以内は4分の1を返還。給付金は一時所得として課税対象。 対象は転出届提出前に移住相談登録をし、転入直前3年以上都城広域定住自立圏外に住んでいて、転入届の翌日から3か月以上1年以内に申請する、10年以上都城市に住む意思がある人(令和7年4月1日以降の転入者)。 詳しい条件は都城市公式ページで確認できます。

都城市の「お試し滞在制度補助金」に条件はありますか?

対象は住居・仕事探し、移住前提の体験活動、就農の視察・体験、市の風土を知る活動など。2親等以内の親族が所有する住宅への宿泊、レンタカーの燃料費は対象外。滞在初日から申請までの間に市担当者との面談(オンライン可)が必要。 対象は市外に住所があり、滞在前日までに移住相談登録を行い、滞在中に移住・定住サポートセンターで移住相談を行った、移住・定住の意思がある人。 詳しい条件は都城市公式ページで確認できます。

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