結婚新生活支援事業費用の助成自治体独自
1世帯あたり上限150,000円(千円未満切り捨て)、引越業者・運送業者への支払いが対象
結婚を機に市内で新生活を始める夫婦に、引越にかかった費用を上限15万円まで補助します。対象は夫婦ともに39歳以下で世帯所得500万円未満の世帯です。
- 対象
- 婚姻届またはパートナーシップ宣誓をし、相模原市に住民登録がある夫婦で、婚姻・宣誓時に2人とも39歳以下かつ世帯所得が500万円未満の世帯
- 条件・注意
- 補助対象は引越業者・運送業者への支払いのみで、家賃・不動産手数料・不用品処分費・クリーニング代・レンタカー代は対象外。市が指定するライフデザイン講座や家事シェア講座など4つの事前プログラムのいずれかの受講が必要。市税の滞納がないこと、過去に同じ補助を受けていないことが要件。婚姻・転居の対象期間と受付期間は年度ごとに定められ、予算がなくなり次第終了する。
- 手続き要申請
- 申請が必要。年度ごとに定められた受付期間内に、申請書と引越費用の領収書、婚姻を証明する書類、所得を証明する書類、事前プログラムの受講証明などを提出します(先着順、予算上限に達し次第終了)。問い合わせは住宅課(042-769-9817)。