ビジネス人材移住支援金費用の助成
1世帯あたり100万円、単身60万円。令和5年4月以降の転入は18歳未満の同伴者1人につき100万円加算
東京圏から米子市へ移住し就業等の要件を満たした人に支給される移住支援金。世帯は100万円、単身は60万円で、18歳未満の同伴者1人につき100万円が加算される。
- 対象
- 東京圏から米子市へ移住し、鳥取県の就業支援サイト掲載求人での就業、専門人材マッチング、テレワーク、県の起業支援補助金交付決定、農業・林業・家業への従事などの要件を満たす人
- 条件・注意
- 令和元年8月5日以降に米子市へ移住していること、5年以上継続して居住し就業を続ける意思があることが必要。市税の滞納がないこと、過去10年以内に本支援金を受けていないことが条件。予算に限りがあり先着順で、年度途中で受付を終了する場合がある
- 手続き要申請
- 申請が必要。移住から1年以内かつ当該年度の1月31日までに、まちづくり戦略課(企画担当)へ申請する。先着順で予算がなくなり次第終了するため事前相談が必要。必要書類は担当課で確認する。問い合わせは米子市まちづくり戦略課 電話0859-23-5373