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米子市の子育て・出産支援・給付金一覧

出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。

米子市で確認できた子育て・出産の制度は12件です(確認日 2026-09-06)。

不妊治療費助成事業費用の助成自治体独自

1回あたり上限 先進医療25,000円、自費診療で採卵を伴う場合50,000円、採卵なしまたは中止の場合25,000円

鳥取県の不妊治療費助成の交付決定を受けた人に、市が上乗せで助成する制度。先進医療は1回最大2万5千円、採卵を伴う自費診療は1回最大5万円が助成される。

対象
本人または配偶者のいずれかが米子市に住所を有し、「鳥取県不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書」により県の助成金の交付決定を受けている人
条件・注意
鳥取県の助成金の交付決定を受けていることが前提条件で、県助成を受けていない場合は対象外。先進医療分は保険診療と組み合わせた場合の1回限り。令和4年3月31日以前に治療を開始した人は事前相談が必要。妊娠・出産に至った場合はあらためて助成対象となる
手続き要申請
申請が必要。県の助成決定日から1年以内に健康対策課へ申請する。期限を超えた申請は対象外。必要書類は申請書兼請求書(治療終了時期により様式が異なる)、県の助成決定通知書、領収書原本、口座番号確認書類。問い合わせは米子市福祉保健部健康対策課 電話0859-23-5468

妊婦のための支援給付費用の助成

1回目は妊婦1人あたり5万円(または55,000ポイント)、2回目は子ども1人あたり5万円(または55,000ポイント)

妊娠届の提出後に5万円、胎児数の届出後に子ども1人あたり5万円を給付する制度。現金給付に代えて1回55,000ポイントでの受け取りも選べる。

対象
申請時に米子市に住所があり、医療機関を受診し医師により胎児心拍が確認された妊婦
条件・注意
医師による胎児心拍の確認が給付の要件。海外での妊娠・出産は対象外になる場合がある。現金給付とポイント給付のいずれかを選択する
手続き要申請
申請が必要。電子申請で行う。1回目は妊娠届提出時(母子健康手帳交付時)に案内があり、胎児心拍確認日から2年間が期限。2回目は出産予定日が近づいた時点で送付される「出産前アンケート」に回答することで同時に申請でき、出産予定日の8週間前から2年間が期限。問い合わせは米子市こども総本部こども支援課 電話0859-21-8347(メールkodomoshien@city.yonago.lg.jp)

ブックスタート用品の支給自治体独自

6か月児健診の受診者に絵本を1冊無料で配布

6か月児健診の場で、絵本の大切さを伝えるメッセージとともに絵本を1冊手渡す事業。読み聞かせの体験を通じて、赤ちゃんと保護者のふれあいの時間づくりを支援する。

対象
米子市の6か月児健診を受診する乳児とその保護者
条件・注意
配布は6か月児健診の場で行われるため、健診を受診することが前提となる
手続き要申請
申請は不要。6か月児健診の案内に従って受診すれば、健診会場のブックスタートの部屋(和室)で説明と読み聞かせを受け、絵本が手渡される。問い合わせは米子市こども相談課 電話0859-23-5467(ファクス0859-23-5137、メールkodomosoudan@city.yonago.lg.jp、鳥取県米子市錦町一丁目139番地3)

病児・病後児保育の減免制度無料・負担軽減自治体独自

減免後の利用料は児童1人につき1日500円(開所時間4.5時間以下の日は1日300円)

市町村民税非課税世帯などが病児・病後児保育を利用する際、通常より低い利用料に減額される制度。1日500円、短時間開所日は300円で利用できる。

対象
米子市の病児・病後児保育を利用する児童のうち、父母および同一世帯員が市町村民税非課税である世帯などに該当する児童
条件・注意
減免を受けられるのは市町村民税非課税世帯など要件に該当する世帯に限られ、判定は利用する年度(4月から8月に利用する場合は前年度)の課税状況による。減免の有効期間は9月1日または申請日から翌年8月31日までで、毎年度あらためて申請が必要。承認まで数日かかるため利用前の早めの申請が必要
手続き要申請
申請が必要。子育て支援システム「TeOTe」に登録・ログインし、「利用料の減免」カードから対象児童の減免申請ボタンを押して申請する。ステータスが「自治体確認中」になれば申請完了で、承認後にメールで通知される。問い合わせは米子市こども支援課 電話0859-23-5177(子育て支援担当、メールkodomo-shien@city.yonago.lg.jp)

こども誰でも通園制度サービス

利用料は1時間あたり300円(児童1人につき月10時間まで)

保育施設に通っていない生後6か月から3歳未満の子どもが、保護者の就労を問わず月10時間まで時間単位で保育施設を利用できる制度。1時間300円で利用できる。

対象
米子市に住む生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)で、保育施設等に在籍していない未就園の児童
条件・注意
利用時間は児童1人につき月10時間まで。給食費などは施設により異なるため各施設への確認が必要。送迎は保護者が責任を持って行う。キャンセル時は各施設のポリシーに従う
手続き要申請
申請が必要。オンラインフォームから申請したうえで事前面談を予約し、総合支援システムで施設を検索して予約する。問い合わせは米子市こども誰でも通園事業コールセンター 電話050-3605-0974

ひとり親の特別医療費助成制度無料・負担軽減自治体独自

通院は1医療機関につき1日530円まで(月4回まで、5回目以降は無料、調剤薬局は無料)、入院は1日1,200円まで

ひとり親家庭の親と18歳までの子どもの保険診療の自己負担を助成する制度。通院は1日530円まで・月4回までの負担で、5回目以降と調剤薬局分は無料になる。

対象
米子市に住民登録があり、18歳までの子どもを養育している配偶者のない人とその子ども
条件・注意
所得税非課税世帯であることが条件で、住民票上の住所が別でも同居している家族の所得が判定に含まれる。鳥取県内の医療機関では資格証の提示で適用されるが、県外で受診した場合は一旦自己負担し償還払いの申請が必要
手続き要申請
申請が必要。市役所本庁1階6番窓口(保険年金課)または淀江支所で申請する。必要書類は児童扶養手当証書または遺族年金証書、健康保険の資格が確認できる書類(マイナンバーカード、資格確認書、資格取得日のわかる通知等)、必要に応じて住民票の写し、代理申請の場合は印鑑、市に課税情報がない場合は課税証明書または個人番号による税情報照会の同意書。問い合わせは保険年金課 電話0859-23-5126・0859-23-5122

一時預かり事業サービス自治体独自

利用料は1日あたり 3歳以上1,000円、3歳未満2,000円

保育施設に在籍していない就学前の子どもを、保護者の仕事や病気、育児疲れなどの際に一時的に預かる事業。3歳以上は1日1,000円、3歳未満は1日2,000円で利用できる。

対象
米子市に住む0歳から小学校就学前までの子どもで、保育施設等に在籍していない児童(在籍施設が休所している場合も利用可)
条件・注意
利用できるのは保護者が勤務、ボランティア活動、病気、育児疲れ、看護・介護、出産、学校行事参加などで一時的に家庭保育が困難な場合に限られる。事前の利用者登録と面談が必要で、当日の飛び込み利用はできない
手続き要申請
事前登録と予約が必要。オンライン予約システム(令和8年8月18日開始)で利用者登録を申請し、面談を予約・実施したうえで利用予約を申請する。利用当日はQRコードを提示する。問い合わせは米子市こども支援課 電話0859-23-5135(子育て支援担当)

とっとり子育て応援パスポートサービス

協賛店での割引・ポイント加算などのサービス(割引額は店舗ごとに異なる)

協賛店で提示すると商品の割引やポイント加算、授乳室や子ども用補助いすの利用などのサービスが受けられるパスポート。妊娠中から18歳未満の子を育てる保護者が使える。

対象
鳥取県内在住で、妊娠中の人または18歳未満の児童を養育している保護者
条件・注意
児童と同一世帯であることが必要。特典を受けるにはスマートフォンアプリ版またはカード版のパスポートを協賛店で提示する必要があり、提示しなければ適用されない。サービス内容は協賛店ごとに異なる
手続き要申請
申請または利用登録が必要。カード版を希望する場合は「とっとり子育て応援パスポート交付申請書」をこども支援課の窓口に提出する。アプリ版はGoogle PlayまたはApp Storeから「子育て王国鳥取」をダウンロードし利用登録を行う。問い合わせは米子市こども支援課 電話0859-23-5135(子育て支援担当、メールkodomo-shien@city.yonago.lg.jp)

未熟児養育医療無料・負担軽減

入院医療費を給付。小児の特別医療費助成の資格証を持つ場合は自己負担0円(それ以外は世帯の住民税額に応じた徴収基準額)

出生時の体重が2,000グラム以下などで入院治療が必要な1歳未満の赤ちゃんの医療費を給付する制度。小児の特別医療費助成の資格証があれば自己負担なしで利用できる。

対象
米子市に住む1歳未満の乳児で、出生時体重が2,000グラム以下、または全身状態・体温・呼吸循環器・消化器・黄疸に関する症状があり、入院養育が必要と医師が認めた児
条件・注意
給付対象は入院による診察・医学的処置・治療等に限られ、通院は対象外。健康保険法で認められた治療のみが対象で、保険適用外の費用は含まれない。自己負担が0円になるのは令和6年4月以降で小児の特別医療費助成の資格証を持っている場合
手続き要申請
申請が必要。市役所本庁1階6番窓口(保険年金課)へ申請書を提出する。必要書類は養育医療給付申請書、指定医療機関の医師が記入した医療意見書、世帯調書、健康保険の資格確認書類(マイナンバーカード、資格確認書、資格取得通知等)、1月1日時点で米子市外に居住していた場合は申立書と同意書。問い合わせは保険年金課 電話0859-23-5123・0859-23-5127(メールhoken@city.yonago.lg.jp)

妊婦一般健康診査助成金制度(里帰り出産など)費用の助成自治体独自

金額は自治体サイトで要確認

里帰り出産などで米子市外の医療機関や県外助産所で妊婦健診を受けた場合に、受診費用を助成する制度。受診日の年度ごとに定められた限度額まで払い戻される。

対象
米子市に住民登録があり、里帰り出産などで米子市外の医療機関または県外助産所で妊婦健診を受けた妊婦
条件・注意
住民票を米子市外へ異動した場合は助成の対象にならない。保険診療費や文書料は助成対象外。申請は出産日から1年以内に行う必要がある。令和7年4月1日から申請手続きが予約制になり、米子市予約システムからの事前予約が必須
手続き要申請
申請が必要。里帰り前にこども相談課の窓口で説明を受けておくことが推奨される。米子市予約システムで予約したうえで窓口へ提出する。申請期限は出産日から1年以内。必要書類は指定様式の申請書・請求書、受診医療機関が記入した領収証書、未使用の妊婦健診受診票、母子手帳(該当ページのコピー可)。問い合わせは米子市こども相談課 電話0859-23-5464・0859-23-5453

産後ケア事業(デイケア・ショートステイ)サービス自治体独自

利用料は無料(産婦1人につきデイケア・ショートステイ合わせて7回まで、多胎児は10回まで)

出産後の母親と1歳までの赤ちゃんが、宿泊や日帰りで母体ケア・授乳相談・育児相談を受けられる事業。利用料は無料で、デイケアとショートステイ合わせて7回まで使える。

対象
米子市の住民で、出産後に医療機関を退院した産婦と生後12か月までの赤ちゃんのうち、家族の援助が受けられない人、産後の心身回復に不安がある人、育児など日常生活に不安がある人
条件・注意
医療行為が必要な人や感染症患者は利用できない。利用回数はデイケア・ショートステイ合わせて7回まで(多胎児は10回まで)で、午前からのショートステイは3回分として計算される。利用できる期間は出産後の退院日から子どもの1歳の誕生日前日まで
手続き要申請
申請が必要。妊娠32週以降に電子申請で利用申請を行い、利用実績記録票と情報提供書を持参する。日程は直接施設と調整する。問い合わせは米子市こども相談課 電話0859-23-5467(メールkodomosoudan@city.yonago.lg.jp)

小児の特別医療費助成制度無料・負担軽減自治体独自

子ども1人につき保険診療の自己負担額を全額助成(令和6年4月1日診療分から無料)

18歳到達年度末までの子どもの保険診療の自己負担を助成する制度。令和6年4月1日からは通院1回530円・入院1日1,200円だった自己負担がなくなり、窓口負担なしで受診できる。

対象
米子市に住民登録がある、18歳に達する3月31日までの子ども
条件・注意
自己負担が無料になるのは令和6年4月1日以降の診療分。保険適用外の費用(差額ベッド代、消耗品費、食事代、選定療養費、文書料、予防的な処置、美容目的の処置、介護サービス)は対象外。他市町村の国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者は対象外。鳥取県外の医療機関で受診した場合は償還払いの申請が必要
手続き申請不要
すでに資格証を持っている人は新しい資格証が郵送されるため手続き不要。新規に取得する場合や重度心身等の資格から切り替える場合は申請が必要で、市役所本庁1階6番窓口(保険年金課)または淀江支所、郵送で申請する。必要書類は健康保険の資格確認書類など。問い合わせは米子市役所保険年金課 年金医療担当 電話0859-23-5123・0859-23-5127

よくある質問

米子市の「不妊治療費助成事業」に条件はありますか?

鳥取県の助成金の交付決定を受けていることが前提条件で、県助成を受けていない場合は対象外。先進医療分は保険診療と組み合わせた場合の1回限り。令和4年3月31日以前に治療を開始した人は事前相談が必要。妊娠・出産に至った場合はあらためて助成対象となる 対象は本人または配偶者のいずれかが米子市に住所を有し、「鳥取県不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書」により県の助成金の交付決定を受けている人。 詳しい条件は米子市公式ページで確認できます。

米子市の「妊婦のための支援給付」に条件はありますか?

医師による胎児心拍の確認が給付の要件。海外での妊娠・出産は対象外になる場合がある。現金給付とポイント給付のいずれかを選択する 対象は申請時に米子市に住所があり、医療機関を受診し医師により胎児心拍が確認された妊婦。 詳しい条件は米子市公式ページで確認できます。

米子市の「ブックスタート」に条件はありますか?

配布は6か月児健診の場で行われるため、健診を受診することが前提となる 対象は米子市の6か月児健診を受診する乳児とその保護者。 詳しい条件は米子市公式ページで確認できます。

米子市の「病児・病後児保育の減免制度」に条件はありますか?

減免を受けられるのは市町村民税非課税世帯など要件に該当する世帯に限られ、判定は利用する年度(4月から8月に利用する場合は前年度)の課税状況による。減免の有効期間は9月1日または申請日から翌年8月31日までで、毎年度あらためて申請が必要。承認まで数日かかるため利用前の早めの申請が必要 対象は米子市の病児・病後児保育を利用する児童のうち、父母および同一世帯員が市町村民税非課税である世帯などに該当する児童。 詳しい条件は米子市公式ページで確認できます。

米子市の「こども誰でも通園制度」に条件はありますか?

利用時間は児童1人につき月10時間まで。給食費などは施設により異なるため各施設への確認が必要。送迎は保護者が責任を持って行う。キャンセル時は各施設のポリシーに従う 対象は米子市に住む生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)で、保育施設等に在籍していない未就園の児童。 詳しい条件は米子市公式ページで確認できます。

米子市の「ひとり親の特別医療費助成制度」に条件はありますか?

所得税非課税世帯であることが条件で、住民票上の住所が別でも同居している家族の所得が判定に含まれる。鳥取県内の医療機関では資格証の提示で適用されるが、県外で受診した場合は一旦自己負担し償還払いの申請が必要 対象は米子市に住民登録があり、18歳までの子どもを養育している配偶者のない人とその子ども。 詳しい条件は米子市公式ページで確認できます。

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