福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進)費用の助成自治体独自
1件あたり、改修工事費・設計費・家財道具撤去処分費の合計の2分の1(上限100万円)
市街化調整区域の空き家を住まいとして活用する人に、改修工事費などの2分の1を最大100万円まで補助する制度。市外からの転入者も対象になる。
- 対象
- 福岡市外から市内に転入する人、市内の市街化区域から転居する人、または世帯分離により市内の市街化調整区域から転居する人
- 条件・注意
- 対象は市街化調整区域にある空き家に限られる。空き家を10年間以上活用すること、市税の滞納がないことが条件。補助対象経費は台所・浴室などの改修工事費、設計費(測量・試験・調査を含む)、家財道具の撤去処分費・清掃費に限られる。令和8年4月1日から随時募集だが、予算額に達し次第終了する
- 手続き要申請
- 申請が必要。工事着手前に申請書類を提出する。令和8年4月1日から随時受付(予算額到達次第終了)。問い合わせは住宅都市みどり局地域計画課(092-711-4392、chiikikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp)