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霧島市の結婚・新生活支援・給付金一覧

結婚新生活支援事業(新居費用・引越し費用の補助)、結婚祝い金など、新婚世帯向けの制度。

霧島市で確認できた結婚・新生活の制度は1件です(確認日 2026-09-06)。

結婚新生活支援事業費用の助成自治体独自

1組の夫婦につき上限30万円(婚姻時に夫婦双方が29歳以下の場合は上限60万円)

新婚世帯の住宅取得・賃借・リフォーム・引越費用を最大30万円補助します。夫婦ともに29歳以下の場合は上限が60万円に引き上げられます。

対象
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出して受理され、霧島市の住民基本台帳に記録されている夫婦
条件・注意
上限60万円になるのは婚姻時に夫婦双方が29歳以下の場合のみで、それ以外は30万円。婚姻時に夫婦双方が39歳以下、夫婦の合計所得500万円未満(奨学金返済額は控除)であることが条件。夫婦ともに他の公的補助を受けていないこと、過去にこの制度の補助を受けていないこと、市税の滞納がないこと、市が指定するライフデザイン講座等を受講することが必要。対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払ったものに限る。
手続き要申請
申請が必要です。書類を子育て支援課の窓口へ提出します。必要書類は婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、市税滞納なし証明書、誓約書、講座受講報告書、請求書、口座情報の写しなど。問い合わせはこども部子育て支援課こども政策グループ(Tel:0995-64-0735)。

よくある質問

霧島市の「結婚新生活支援事業」に条件はありますか?

上限60万円になるのは婚姻時に夫婦双方が29歳以下の場合のみで、それ以外は30万円。婚姻時に夫婦双方が39歳以下、夫婦の合計所得500万円未満(奨学金返済額は控除)であることが条件。夫婦ともに他の公的補助を受けていないこと、過去にこの制度の補助を受けていないこと、市税の滞納がないこと、市が指定するライフデザイン講座等を受講することが必要。対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払ったものに限る。 対象は令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出して受理され、霧島市の住民基本台帳に記録されている夫婦。 詳しい条件は霧島市公式ページで確認できます。

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