結婚新生活支援事業費用の助成自治体独自
1組の夫婦につき上限30万円(婚姻時に夫婦双方が29歳以下の場合は上限60万円)
新婚世帯の住宅取得・賃借・リフォーム・引越費用を最大30万円補助します。夫婦ともに29歳以下の場合は上限が60万円に引き上げられます。
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出して受理され、霧島市の住民基本台帳に記録されている夫婦
- 条件・注意
- 上限60万円になるのは婚姻時に夫婦双方が29歳以下の場合のみで、それ以外は30万円。婚姻時に夫婦双方が39歳以下、夫婦の合計所得500万円未満(奨学金返済額は控除)であることが条件。夫婦ともに他の公的補助を受けていないこと、過去にこの制度の補助を受けていないこと、市税の滞納がないこと、市が指定するライフデザイン講座等を受講することが必要。対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払ったものに限る。
- 手続き要申請
- 申請が必要です。書類を子育て支援課の窓口へ提出します。必要書類は婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、市税滞納なし証明書、誓約書、講座受講報告書、請求書、口座情報の写しなど。問い合わせはこども部子育て支援課こども政策グループ(Tel:0995-64-0735)。